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更新日:令和6(2024)年1月12日

ページ番号:2159

子どもの健康福祉

児童手当

 児童手当

中学校修了前の子どもを養育している父母等に、年3回(6月、10月、2月)手当が支給されます。
農業や漁業、一般の自営業者、サラリーマン等で該当する方はお住まいの市役所、町村役場に申請書等を提出してください。公務員で該当する方は勤務先に申請書等を提出してください。子どもが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。
児童手当の支給に要する費用は、国・地方公共団体及び会社などの事業主が一定の割合で負担しています。

  • 支給額※平成24年4月から
    0歳~3歳未満:15,000円/月
    3歳~小学生(第1子・2子):10,000円/月
    3歳~小学生(第3子):15,000円/月
    中学生:10,000円/月
    所得制限以上:5,000円/月

 ※所得上限限度額以上の場合は手当の支給対象外となります。

  • 問い合わせ先
    お住まいの各市町村担当課(公務員は勤務先)

保育が必要な子どもへの支援

 保育所

保護者が働いている等、家庭で保育できない事情がある就学前の子どもを受け入れて保育する児童福祉法に基づく施設です。市町村が、保護者の申請を受け、国が設定した基準に基づき、保育の必要性を認定します。

  • 入所基準(保育の必要性)
    就労・妊娠や出産・保護者の疾病や障害・同居または長期入院等している親族の介護や看護・災害復旧・求職活動・就学・虐待やDVのおそれがあること・育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること・その他上記に類する状態として市町村が認める場合
  • 保育時間
    「保育標準時間」認定:最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)
    「保育短時間」認定:最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)
  • 費用
    世帯の所得状況に応じて市町村長が定める額を負担していただきます。
  • 問い合わせ先
    各市役所・町村役場

その他の保育サービス

保育所等は、保護者の就労形態の多様化に対応するため、多様な保育サービスの提供をしています。
各種保育サービスの詳細につきましては、各市役所・町村役場にお問い合わせください。

 病児保育

集団保育が困難な病児、病後児(症状が回復して安定に向かっている児童)又は体調不良児(保育中に微熱を出すなど「体調不良」の児童)で、保護者の勤務等により家庭での保育が困難な子どもを、病院・保育所等で一時的に保育します。

病児保育実施市町村一覧(子育て支援課ホームページへ)

延長保育

保護者の勤務時間等を考慮し、保育時間を延長して保育します。

休日保育

日曜・祝日等の保護者の勤務等により、家庭で保育が困難な子どもを保育します。

地域型保育事業

市町村による認可事業として、児童福祉法に位置付け、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとしています。

  1. 小規模保育事業 認可定員6~19人 家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。
  2. 家庭的保育事業 認可定員1~5人 家庭的な雰囲気のもとで、少人数を対象にきめ細かな保育を行います。
  3. 事業所内保育事業 事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の保育を必要とする子どもを一緒に保育します。
  4. 居宅訪問型保育事業 個別のケアが必要な場合や、施設が無くなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。

 認定こども園

認定こども園は、保育所の持つ「保育」機能と幼稚園の持つ「教育」機能を一体化し、また、子育て家庭の多様なニーズに応えるための施設です。
認定こども園では、保護者の就労の有無に関係なく入園が可能で、3歳未満の児童に対し保育を実施し、3歳以上の児童に対し、保育と教育を一体的に実施します。

 地域子育て支援拠点

地域の子育て支援の中核施設である保育所等を地域子育て支援拠点として位置付け、在宅で子育て中の親とその子どもに対する支援を進めています。
専任職員を配置し、子育て親子の交流促進、子育て相談、子育て等に関する情報提供、子育て及び子育て支援に関する講習等を実施しています。

 ファミリー・サポート・センター

ファミリー・サポート・センターは、地域において、育児の援助を受けたい人(依頼会員)と行いたい人(提供会員)が会員となり、育児について助け合う会員組織です。この事業は、働く人々の仕事と子育ての両立を支援する目的から、労働省(当時)が構想し設立がはじまりました。現在では、サポートの対象は子を持つ全ての家庭に広がっています。
市町村設立又は補助によるセンターは、千葉県では32市町で設置されています。(令和2年度末)

  • ファミリー・サポート・センターで扱う相互援助活動
    保育施設の保育開始前や終了後の預かり及び保育施設までの送迎
    学校の放課後又は学童終了後、子どもを預かること
    保護者等の病気や急用等の場合子どもを預かること
    冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際、子どもを預かること
    買い物や外出等の際、子どもを預かることなど
  • 利用方法
    居住地域のセンターに申し込むことにより会員になれます。
    特別な資格などは必要ありません。会員の方が安心して相互援助を行えるよう、センターでは講習会を実施しています。
  • 費用
    依頼者に負担していただきます。各センターで利用料金が決められています。
  • 援助対象児
    センターにより異なります。
  • 問い合わせ先
    各市役所・町村役場

 認可外保育施設

認可外保育施設は、児童福祉法に基づく知事などの認可を受けていない保育施設です。夜間保育や宿泊保育又は一時預かりを主に行うベビーホテルや、主に事業所の従業員の児童を対象として、保育事業を行っている事業所内保育施設、またいわゆるベビーシッターなどがあります。

  • 問い合わせ先
    県庁健康福祉部子育て支援課法人指導班
    電話:043-223-2321
    ファックス:043-222-9939

子どもの健康

 子育て世代包括支援センター

妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援のために、「母子保健サービス」と「子育て支援サービス」を一体的に提供し、妊娠・出産・子育てに関する相談や情報提供など、きめ細やかな支援を行う「子育て世代包括支援センター」の設置が進められています。

千葉県では、全54市町村に設置されています(令和5年4月1日現在)。

  • 問い合わせ先

  各市役所・町村役場

 母子健康手帳の交付

妊産婦及び乳幼児が健康診査や保健指導を受けたとき、そのつど必要な事項を記録することによって、お母さんとお子さんの健康を守るための手帳です。この手帳の記録は、母と子の健康の道しるべとなり、また、次の妊娠、出産及び育児について大切な記録となるものです。

  • 様式
    この手帳には、妊娠中の記録、出産の状況、乳幼児期の経過、予防接種の記録等が記入できるようになっているほか、妊産婦や乳幼児の栄養、育児のしおり、事故の予防、働く女性・男性のための出産、育児に関する制度、主な医療給付制度等が掲載されています。
    手帳には、「別冊」がついており、妊婦健康診査及び乳児健康診査費用の助成が受けられる受診票等が綴られています。
  • 交付手続
    妊娠届出書を市役所・町村役場に提出すると市町村長から手帳が交付されます。妊娠がわかったらできるだけ速やかに手帳の交付を受けてください。
    妊娠届出書は市町村窓口にあります。
  • 問い合わせ
    各市役所・町村役場

 妊産婦、乳児の医療機関委託一般健康診査

妊婦、乳児の疾病を早期に発見し、安全な出産ができ、乳幼児の健全な発達を図り、さらに健康の保持増進のために定期的な健康診査を実施します。

母子健康手帳(別冊)に綴られている受診票を使用して、妊娠期に14回、乳児期に2回(生後3~6か月、9~11か月)、それぞれ医療機関で健康診査を受けることができます。(妊婦の健康検査の場合、一部自己負担があります。)

また、産後うつの予防や新生児への虐待予防を図る観点から、産後2週間、産後1か月などの出産後間もない時期の産婦に対する健康診査の実施が進められており、千葉県では、10市で費用の一部を助成しています。(令和4年3月末現在)

 先天性代謝異常等検査

代謝異常による知的障害や発育障害の発生を予防するための検査です。早期に発見し、治療を受ければ知的障害などの症状を防ぐことが可能です。生まれた病院で生後4~6日目に、赤ちゃんの足の裏から血液をとって検査します。

  • 費用
    検査料は千葉県(千葉市にお住まいの方は千葉市)が負担します。
    ただし、採血料は保護者負担となります。
  • 問い合わせ先
    県庁健康福祉部児童家庭課
    電話:043(223)2332(千葉市にお住まいの方は千葉市)
    ただし、検査結果については検査した病院にお問い合わせください。

 産前・産後サポート事業、産後ケア事業

妊娠・出産・子育てに係る妊産婦等の不安や負担を軽減し、子育て世帯の安心感を醸成するために、下記の事業が、地域の実情にあわせて実施が進められています。
千葉県では、産前産後サポート事業は23市町村、産後ケア事業は51市町村が実施しています(令和5年8月末現在)
実施状況や、実施施設、利用料金など、詳しくは各市役所・町村役場にお問い合わせください。

  1. 産前・産後サポート事業
    家庭や地域での妊産婦等の孤立の解消を図るため、妊産婦等に対して、子育て経験者やシニア世代等の相談しやすい「話し相手」又は助産師等の専門家等による相談支援を行います。
  2. 産後ケア事業
    出産後1年以内の母子に対して、心身のケアや育児に関する指導、育児のサポート等のきめ細かい支援を実施します。
  • 問い合わせ先

  各市役所・町村役場

 1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査

その年に満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対して健康診査を行います。特に1歳6か月児と3歳児は、精神的、身体的な発達の重要な時期にあり、その時に健康診査、育児に関する指導等を行い、幼児の健全な発達を図るものです。
各市町村より健康診査のお知らせがあります。

 保健師等による相談指導

妊娠・出産・育児及び思春期等における不安や悩み等に対して、保健師、栄養士等が相談を行います。

  1. 母親(両親)学級
    妊娠中の健康管理や出産のための知識や、育児の方法を学んでいただくと同時に、仲間づくりができる学級を開催します。お父さんと一緒に参加できるものもあります。
  2. 妊産婦・新生児訪問指導
    初めての妊婦や生後28日以内の新生児に、保健師や助産師等が家庭訪問を行います。
  3. 育児相談(学級)
    育児の方法や離乳食の作り方等を学んでいただくと同時に、お母さんや赤ちゃんの交流の場となる学級、相談を開催します。
  4. 未熟児訪問指導及び健康相談
    必要な未熟児に対し、保健師が家庭訪問し相談に応じるとともに、市町村において健康相談を行います。
  5. 保健所における専門相談

    思春期にある児又はその家族に対して、相談を実施します。また、市町村においても、相談を行っています。

 予防接種

【定期予防接種】
予防接種法による定期の予防接種は下記のとおりです。
対象年齢の期間中は公費で予防接種を行います。
詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

定期予防接種

対象疾病(ワクチン)

[接種方法]
対象年齢

[接種方法]
標準的接種年齢

[接種方法]
回数

 

 

 

 

 

ロタウイルス

感染症

 

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(ロタリックス)

 

令和2年8月1日以後に生まれた、次のアとイに該当する者(使用するワクチンによって、対象者・回数・接種量が違うので注意する)

 

ア 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用する場合:出生6週0日後~24週0日後

 

 

 

 

 

生後2月~

出生14週6日後

 

アを使用する場合

2回

5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン

(ロタテック)

イ 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを使用する場合:出生6週0日後~32週0日後

イを使用する場合

3回

 

 

1期

ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ

(4種混合)

ジフテリア・百日せき・破傷風(3種混合)

不活化ポリオ

2期

ジフテリア・破傷風(2種混合)

1期初回

生後3月~90月未満

生後3月~12月

3回

1期追加

生後3月~90月未満
(1期初回接種3回終了後、6月以上の間隔をおく)

1期初回3回終了後12月~18月

1回

2期

11歳以上13歳未満

11歳~12歳

1回

麻しん
風しん
(MR)

1期

生後12月~24月未満

1回

2期

5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前から当該始期に達する日の前日までの間にある者。

1回

日本脳炎

1期初回

生後6月~90月未満

3歳

2回

1期追加

生後6月~90月未満(1期初回接種終了後おおむね1年おく)

4歳

1回

2期

9歳~13歳未満

9歳

1回

その他

特例:平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれ及び平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの者。

必要な回数

結核(BCG)

生後1歳未満

生後5月~8月未満

1回

Hib感染症

初回

生後2月~60月未満

初回接種開始

生後2月~7月未満

3回(標準的接種)

追加

生後2月~60月未満(初回終了後7月~13月の間隔をおく)

初回接種開始

生後2月~7月未満

1回

小児用肺炎球菌

初回

生後2月~生後60月未満

初回接種開始

生後2月~7月未満

(標準的接種)

3回

追加

生後2月~60月未満(初回終了後60日以上の間隔をおく)

生後12月~15月未満

1回

ヒトパピローマウイルス感染症

(子宮頸がん予防ワクチン)

小学6年生~高校1年生相当の女子

中学1年生

3回

キャッチアップ接種

(積極的な勧奨を差控えている間に定期接種の対象であった)

平成9年度生まれから平成17年度生まれまでの女子

接種期間:

令和4年4月から令和7年3月までの3年間
3回

水痘

生後12月~36月未満

生後12月~15月未満

2回

B型肝炎

1歳未満 生後2月~9月未満 3回

【千葉県内定期予防接種相互乗り入れについて】

かかりつけ医が、お住まいの市町村以外にいる場合や、やむを得ない事情によりお住まいの市町村で予防接種を受けることができなかった場合は、お住まいの市町村以外でも、定期予防接種を受けることができます。

詳しくは、お住まいの市町村にお問合せください。

【千葉県予防接種センター事業】

千葉県予防接種センター(千葉県こども病院内)
心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患のある方や全身性発疹等アレルギーを疑う症状を持つなど予防接種要注意者のお子さんが、安心して定期予防接種が受けられるよう次のことを実施しています。

  1. 定期の予防接種の実施
    予約制
  2. 医療相談
    毎週月・火・木・金曜日
    午前10時~午後4時
    (年末年始・祝日を除く。)
    電話番号043(292)2111(代表)

 母子医療の公費負担制度

児童の健全育成や心身障害の発生予防と身体障害の軽減、並びに高額な医療費の負担軽減を図るために、各種医療費の給付を行います。

母子医療の公費負担制度
種類 制度の趣旨 対象者(疾患) 費用 申請手続 備考
未熟児養育医療 養育のため病院に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療費の給付を行います。 身体発育が未熟なまま出生した児(出生時体重2,000g以下等)であって医師が入院養育が必要と認めた児 家庭の収入に応じて負担していただきます。 詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。 指定医療機関に入院治療
申請窓口は市町村です。
自立支援医療(育成医療) 身体の障害を除去・軽減するための医療について、その費用の給付を行います。

身体に障害がある児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者。

視覚・聴覚・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓・腎臓・小腸・肝臓の機能障害、その他の先天性内臓機能障害、免疫機能障害など

家庭の収入に応じて負担していただきます。 詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。

指定医療機関で治療。
18歳未満
申請窓口は市町村です。

結核児童療育医療 長期の入院療養を必要としている結核にかかっている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行います。

結核にかかっている児童であって、医師が入院を必要と認めた者

家庭の収入に応じて負担していただきます。 規定の書類により居住地の保健所に申請(千葉市、船橋市、柏市にお住まいの方は、それぞれの市に申請となります。) 指定医療機関で入院治療。18歳未満
小児慢性特定疾病医療支援事業 小児期における小児がん等の特定の疾患の治療は、長期間にわたり、かつ医療費も高額となることから、小児慢性特定疾病児童等の健全育成を図り、併せて患者家庭の医療費の負担軽減に資するため、医療費の自己負担の一部を補助する医療給付を行います。 児童の慢性疾患(16疾患群)悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患群、骨系統疾患、脈管系疾患 家庭の収入に応じて負担していただきます。 規定の書類により居住地の保健所に申請(千葉市、船橋市、柏市にお住まいの方は、それぞれの市に申請となります。) 指定医療機関で治療
原則18歳未満
子ども医療費助成事業 子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、子どもが病気や怪我などにより受診した場合の医療費を県と市町村で助成します。 中学校3年生までの入院及び小学校3年生までの通院(市町村により異なります。) 通院1回につき300円、入院1日につき300円負担していただきます。なお、同一医療機関における同一月の受診は、入院は11日、通院は6回以降、自己負担額が0円となります。(市町村により異なります。) 詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。
  • 申請にあたっては、意見書・所得証明書類等必要書類がそれぞれ異なります。事前に確認を行ってください。

小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業

 将来、子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者さん等が希望をもってがん治療等に取り組めるように、将来子どもを授かる可能性を温存するための妊孕性温存療法及び妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療等(以下「温存後生殖補助医療」という。)に要する費用の一部を助成します。

<妊孕性温存療法>

  • 対象となる治療 胚(受精卵)凍結、未受精卵子凍結、卵巣組織凍結、精子凍結、精巣内精子採取術による精子凍結

<温存後生殖補助医療>

  • 対象となる治療 凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療、凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療、凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療、凍結した精子を用いた生殖補助医療

<助成制度に関する問合せ先>

  • 千葉県健康づくり支援課がん対策班

<妊孕性や生殖機能の温存についての相談、指定医療機関等に関する問合せ先>

  • 千葉県がん・生殖医療ネットワークCOFNET事務局
  • 千葉大学医学部附属病院 千葉県がん・生殖医療相談支援センター

 〒260-8677 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 (TEL)043-226-2749

〇千葉県でがん治療を受けるCAYA世代の患者さんやご家族、がん治療を提供する医療機関の皆様に対応します。

 ※AYA世代…年齢の定義は国によって異なり、日本においては15歳から39歳と定義

 ※CAYA世代…0歳から39歳まで

〇小児・AYA世代の上限年齢である39歳はあくまでも目安の年齢であり、国の本事業においては、対象年齢は43歳未満まで。

 小児慢性特定疾病児童手帳の交付

小児慢性特定疾病にり患している児童に対して、一貫した治療・指導を行うため、本人の健康状態の記録、かかりつけ医療機関の連絡先等を記入できる手帳を交付します。

  • 交付手続
    小児慢性特定疾病医療支援事業の医療費の手続と同時に手帳の交付申請ができます。
  • 費用
    国と千葉県が負担します。
  • 問い合わせ先
    各保健所(健康福祉センター)

 子どもの健全育成

 児童館(児童センター)

地域の子どもたちに健全な遊びを与え、その中で子どもたちの健康を増進し情操を豊かにすることを目的とする屋内型の施設です。
児童館は、集会室、遊戯室、図書室を設け、その利用を図るとともに、児童の遊びを指導する者によって健全な遊びの指導を行っています。また、こども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成指導や地域の実情に応じて、放課後児童の保護育成指導を行っています。

 児童遊園

広場、ブランコ、砂場、滑り台、トイレ等が設置され、健全な遊びを提供する屋外型の施設であり、健康の増進や、自主性、社会性、創造性を高め、情操を豊かにすることを目的としています。

 放課後児童健全育成事業

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業で、事業の対象となる児童数等に応じ、国や県では運営費補助を行っています。

子どもの保護

 助産施設

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦に対して、助産を受けさせる施設です。

助産施設一覧

名称

所在地

電話

千葉市立青葉病院

〒260-0852千葉市中央区青葉町1273-2

043-227-1131

千葉市立海浜病院

〒261-0012千葉市美浜区磯辺3-31-1

043(277)7711

島田総合病院

〒288-0053銚子市東町5-3

0479(22)5401

船橋市立医療センター

〒273-8588船橋市金杉1-21-1

047(438)3321

船橋二和病院

〒274-0805船橋市二和東5-1-1

047(448)7111

松戸市立総合医療センター

〒270-2296松戸市千駄堀933-1

047(712)2511

あびこ助産院 〒270-1166我孫子市我孫子1854-11 04(7179)7321
あびこクリニック 〒270-1166我孫子市我孫子4-3-25 04(7184)0321

成田赤十字病院

〒286-8523成田市飯田町90-1

0476(22)2311

東京女子医科大学八千代医療センター

〒276-8524八千代市大和田新田477-96

047(450)6000

地方独立行政法人さんむ医療センター 〒289-1326山武市成東167 0475(82)2521

 乳児院

父母が死亡したり、離婚したため保護する者がいなかったり、保護者に監護させることが不適当である満1才に満たない乳児を入所させて、養育することを目的とする施設です。
なお、必要があるときは幼児を入所させることができます。

乳児院一覧

名称

所在地

電話

ファックス

聖愛乳児園

〒299-4613いすみ市岬町三門1483-5

0470(87)7550

0470(87)7650

望みの門
方舟乳児園

〒299-1607富津市湊705

0439(67)2131

0439(67)2134

コミュニティ長柄

〒297-0234長生郡長柄町長柄山741-10

0475(35)5361

0475(35)5362
ほうゆうベビーホーム 〒276-0022八千代市上高野157 047(409)5550 047(409)5552
イーハトーブ 〒289-1103八街市八街に69-3 043(440)0020 -
生活クラブ風の村はぐくみの杜君津赤ちゃんの家 〒299-1104君津市糠田69-3 0439(27)0300 0439(27)0057

エンジェルホーム
(千葉市所管)

〒262-0013千葉市花見川区犢橋町675

043(215)2155

043(250)7787

 児童養護施設

保護者がいなかったり、虐待される等、環境上養護を要したりする乳児を除いた児童を入所させて、養護し、自立を支援することを目的とする施設です。
家庭的な環境の中で生活の指導を行っており、小学校・中学校あるいは高等学校へは施設から通学します。

児童養護施設一覧

名称

所在地

電話

ファックス

千葉県富浦学園

〒299-2404
南房総市富浦町多田良1185-1

0470(33)3939

0470(33)4527

平和園

〒290-0034
市原市島野735-1

0436(21)1674

0436(25)2010

恩寵園

〒274-0077
船橋市薬円台4-6-2

047(466)4020

047(466)4047

成田学園

〒286-0011
成田市玉造1-1-1

0476(27)5451

0476(27)0803

蛍雪学園

〒285-0902
印旛郡酒々井町伊篠457-8

043(496)4008

043(496)6196

一宮学園

〒299-4301
長生郡一宮町一宮389

0475(42)2069

0475(42)3545

東海学園

〒289-2503
旭市江ヶ崎1151

0479(62)0758

0479(62)1636

香取学園松葉寮

〒289-0631
香取郡東庄町平山1290-1

0478(86)3535

0478(86)3890

滝郷学園

〒289-2602
旭市岩井704

0479(55)3027

0479(55)3164

獅子吼園

〒297-0074
茂原市小林484

0475(22)2397

0475(25)1724

子山ホーム

〒298-0003
いすみ市深堀685

0470(62)2325

0470(62)8828

ひかりの子学園

〒294-0223
館山市洲宮768

0470(28)2135

0470(28)2775

野の花の家

〒292-0201
木更津市真里谷1880-5

0438(53)2787

0438(53)5880

晴香園

〒270-0011
松戸市根木内145

047(345)2722

047(309)8807

望みの門
かずさの里

〒299-1607
富津市湊850

0439(67)0005

0439(67)0099

生活クラブ風の村はぐくみの杜君津

〒299-1104
君津市糠田64

0439(70)1117

0439(70)1116

びっき

〒299-0200
袖ケ浦市戸国飛地398-1

0438(40)5900

0438(40)5901

生活クラブ風の村はぐくみの杜かしわ

〒277-0053

柏市酒井根654-3
04(7128)8973 04(7128)8949

房総双葉学園
(千葉市所管)

〒263-0016
千葉市稲毛区天台3-4-1

043(251)2612

043(255)6798

ほうゆうキッズホーム
(千葉市所管)

〒262-0013
千葉市花見川区犢橋町675

043(215)2100

043(250)7787

千葉みらい響の杜学園
(千葉市所管)

〒260-0802
千葉市中央区川戸町92-1

043(310)6001

043(310)6002

 児童自立支援施設

不良行為を行ったり、または行うおそれのある児童や環境上の理由により生活指導を要したりする児童を入所させて、指導し、自立を支援することを目的とする施設です。
施設において、職員が日常生活を共にしながら生活指導を行うとともに、学科指導を行います。

児童自立支援施設

名称

所在地

電話

ファックス

千葉県生実学校

〒260-0813千葉市中央区生実町1001

043(263)4731

043(264)5831

 里親

保護者の病気、家出、離婚あるいは保護者に養育されることが適当でないなどの理由から家庭で生活することができない子どもを、保護者に代わって、一時的にあるいは継続的に家庭的な雰囲気の中で愛情深く育ててくださる方を里親といいます。

  • 登録手続
    里親になることを希望する方は、児童相談所に御相談ください。申請の後、家庭状況等を調査し、審議会の意見を聴き登録します。
  • 相談窓口 各児童相談所

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課企画情報班

電話番号:043-223-2607

ファックス番号:043-222-6294

*****各項目内容に関するお問い合わせは、それぞれに記載されているお問い合わせ先にお願いいたします。*****

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