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更新日:令和6(2024)年7月31日
ページ番号:2146
県では、高齢者や障害者等の日常生活や社会参加における様々なバリアーを取り除き、誰でもが安心して暮らせる社会を実現するため、福祉のまちづくりを推進しています。
「千葉県福祉のまちづくり条例」では、建築物、歩道、公共交通機関、公園等について、高齢者や障害者をはじめとしてすべての人が安全かつ快適に利用できるように配慮した整備に努めることを定め、整備基準を満たした施設については、施設設置者または管理者からの求めに応じて「福祉のまちづくり条例適合証」を交付しています。
また、不特定かつ多数の方々が利用する施設のうち、用途や規模に応じて定めた特定施設については新設又は改修の際に、届出等を義務付けています。
なお、手続きについては、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、佐倉市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、浦安市、木更津市、習志野市、流山市及び成田市の各市に設置する施設はそれぞれの市役所へお問い合わせください。
その他の地域は、県庁健康福祉指導課(電話043-223-2615)、県庁県土整備部建築指導課(電話043-223-3188)、又は県土整備部の出先機関(各土木事務所建築(宅地)課)までお問い合わせください。
「届出等の窓口一覧」
難病及び障害者等の歯科保健上の不安の解消、歯の健康の維持増進を図るため、講演会等を行います。
連携室では、通院が困難なため、在宅で歯の治療を受けたい方などからの相談を受け付けています。お気軽にご利用ください。
問い合わせ先
千葉県地域包括ケア歯科医療連携室(県歯科医師会内)
電話番号:043-241-8020 月曜日~金曜日の10時~16時(祝日、年末年始を除く)
ファックス番号:043-241-8218 365日受付(連絡が後日になる場合があります)
我が国において、がんに罹患する人は少子高齢化に伴い年々増加し、今や2人に1人はがんになる時代となり、死亡順位の一位を占めています。がんの撲滅は人類の多年の悲願であり、緊急な対策が要請されています。
がんセンターは、治癒率向上を目的として、新薬開発やドラッグラグ解消等を目指し臨床試験・治験を推進するための「治験臨床研究センター」、地域と連携し在宅がん患者さんとご家族を支え合うための「患者総合支援センター」、千葉県内の病院及び全国の自治体病院で初めてロボット支援手術を導入するなど最先端医療を提供するための「前立腺センター」といった、全国的にも高度な施設と機能を有し、がん克服に向けてまい進しています。
このように、質の高い診療・臨床試験、先進の研究はもちろん、県内のがん登録や診療技術者の教育研修等も行っています。
さらに、痛みなど辛い症状に対する緩和ケアや、ご家族も含めた心の問題への支援を積極的に行う緩和医療センターを設置するとともに、心のケアを行う精神腫瘍科も開設して、がん患者を総合的に最後までケアする診療を目指しております。
原則として、診療の予約制を取っているため、各種医療機関、保健所(健康福祉センター)等の医師から紹介を得て、診療日時等を予約して来院されることをお勧めしています。
ご不明な点はがん相談支援センターまでお尋ねください。
千葉県救急医療センターは、重症患者の救命を目的に設立された、全国的にも数少ない独立型の救命救急センターです。
日本の救急医療体制では、患者の症状の程度に応じ、医療機関を初期~第3次までの3段階に区分しており、当センターは重症患者に対する救命救急処置を目的とした「第3次」の救急医療機関として、心筋梗塞、脳卒中、大動脈疾患、頭部損傷、多発外傷等の救急治療を行っています。
また、広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒にも対応可能な病院として、「高度救命救急センター」に指定されており、高度な医療設備と充実したスタッフにより、県民の皆様に365日、24時間体制で最良の救命救急医療を提供することを使命としています。
さらに、平成8年8月に地域災害拠点病院の指定を受けるなど、災害時において、被災者の受け入れや医療チームの派遣等を行う「災害医療センター」としての役割も担っており、平成23年3月に発生した東日本大震災や平成27年9月の関東・東北豪雨、平成28年4月の熊本地震では、DMAT(災害派遣医療チーム)を派遣し、医療支援活動を実施しました。
なお、当センターは重症患者の救命救急処置を目的としているため、初期・第2次救急医療施設からの紹介または救急隊から直接搬送された重症患者に限り、患者を受け入れることとしています。
そのため、いわゆる一般外来や直接来院の患者の受け入れは行っておりませんのでご注意ください。
令和5年11月1日から救急医療センターと精神科医療センターの一体的整備により、総合救急災害医療センターへ移転します。 総合救急災害医療センター 電 話 043(239)3333
精神科救急ケースに対し、24時間365日、切れ目なく対応する、精神科専門医療機関です。当センターには千葉県精神科救急情報センターが設置され、救急診療が必要なケースは、輪番病院・基幹病院への依頼あるいは当センターでの診察を行っています。
入院した急性期患者に対しては、短期集中的な入院治療を行い、おおむね3か月以内の退院を目指しています。また、退院後の通院患者に対しては、在宅ケアを支援するため、電話相談、看護師や精神保健福祉士による訪問、リハビリテーションセンターでのデイケアなどを提供しています。
50床という小規模病床での短期入院と在宅ケアの支援を行うため、地域の医療機関、保健所(健康福祉センター)などの関係機関と緊密に連携しています。
令和5年11月1日から救急医療センターと精神科医療センターの一体的整備により、総合救急災害医療センターへ移転します。総合救急災害医療センター 電 話 043(239)3333
全県的な小児医療の最後の砦として、一般の医療機関では対応が困難な各種の新生児疾患や先天性心疾患をはじめとする重度小児疾患等の専門的な医療を行う小児総合医療施設です。小児(原則として15歳未満)対象とし、疾病の診断・治療、それに付随する相談及び指導を行っています。
また、小児救急医療に関しては、全県域を対象とした3次救急(命にかかわるような重症・重篤な場合)に加え、山武・長生・夷隅・市原地区の2次救急(入院や手術を必要とする場合)の補完を行っていますが、1次救急(風邪による高熱やご家庭では対処できない切り傷などの場合)は行っておりません。
さらに、千葉県小児医療の中枢機関として小児医学向上のための調査研究を行い、母子保健、児童福祉に貢献しています。
こども病院では、診療の予約制を取っています。各種医療機関、保健所(健康福祉センター)等の医師から紹介状をもらっていただき、予約専用電話にお電話ください。
当センターは、循環器系疾患に関する高度かつ専門的な医療を中心に診療を行うとともに、内科・外科等の地域医療・救急医療を行う地域中核病院としての役割を担っており、患者さん中心の医療を通じて地域社会に信頼される病院をめざしています。
循環器系疾患では、うっ血性心不全や急性心筋梗塞を始めとする虚血性心疾患、急性大動脈解離など、緊急対応が必要とされることが多く、当センターは、365日24時間体制で、市原市のほか、茂原・長生、いすみ地域を初めとした近隣地域の方々に遅滞なく高度先進医療を提供するとともに、県の救急基幹センターとして、初期及び2次救急医療機関・3次救急医療機関を支援しています。
脳神経疾患では、脳腫瘍に対するガンマナイフ治療に県内でも先駆的に取り組み、2020年には累積で10000名の方々への治療を達成しました。また、院内の多職種で構成する「てんかんセンター」を設置し、内科治療のほか、「難治性てんかん」に対する外科治療、社会復帰支援など、包括的なてんかん医療に取り組んでおり、現在は本県の「てんかん支援拠点病院」の指定を受け、患者・家族への専門的な相談支援、他の医療機関や自治体との連携、医療関係者や地域住民への教育・啓発の役割を担っています。このほか、糖尿病診療や人工透析も行っています。
また、当センターは、災害拠点病院として、非常時の医療救援活動の拠点機能も有しており、平成23年3月に発生した東日本大震災や、令和元年9月の台風15号被害に際しては、DMAT(災害派遣医療チーム)を派遣しています。
最近では、令和2年7月に新型コロナウイルス感染症重点医療機関の指定を受け、県内外を問わず、重症患者等の受け入れを行っているほか、感染管理認定看護師による他施設への感染対策支援を行っています。
当センターでは、原則として、診療の予約制を取っているため、各種医療機関等の医師から紹介を得て、診療日時等を予約して来院されることをお勧めしています。
当病院は、高齢化が進展している香取地域において急性期医療を支える中核病院として、高齢者に多い肺炎、呼吸不全、消化器系疾患、脱水症、大腿骨骨折などへの対応のほか、罹患率の高い消化器がんなどの疾患に対応した医療の提供を行うとともに、人間ドックや健康診断などの予防医療にも取り組んでいます。
また、当病院の特長として、障害のある方や児童への歯科治療、整形外科において手の外科、肩・肘関節、スポーツ整形の専門外来を行うほか、肝臓専門外来や地域包括ケア外来では千葉大学医学部付属病院と連携し各専門領域の外来診療を行っています。
なお、救急基幹センターとして24時間365日の救急外来を担うほか、災害時の医療救護活動の拠点となる災害拠点病院として重要な役割を担うとともに、DMATを編成するなど、緊急時に出動できる体制整備に努めています。
さらに、24時間患者対応が可能である訪問看護ステーションでは、地域の住民が必要な医療や介護を受けながら自宅や施設で暮らし続けることができるようサポートしています。
令和3年4月1日に病床数を241床から199床へ変更し、在宅療養支援病院の認定を受けました。訪問診療・訪問看護と連携を取り、在宅療養を行っている患者が住み慣れた地域で安心して療養生活を送り、また緊急時には直ちに入院できるような体制を整備することによって、急性期医療だけでなく、在宅療養を担う地域の中核病院としての役割を果たしています。
家庭裁判所は家事事件、人事訴訟事件と少年事件を専門に取り扱う裁判所です。家族や親族の間で起きたいろいろな問題について審判や調停をしたり、また、罪を犯した少年などについて、健全な育成を期して、保護処分やその他の教育的働き掛けにより、再非行を防止する措置を講じます。
れらの事件は、その背後に複雑な人間関係等の要因が存在することが多く、問題の真の解決には、その要因を行動科学の知見を活用して十分調査し、必要な措置を講じる必要があります。そこで、司法機能と人間関係調整機能を持ち、家庭の平和と少年の健全な育成を図るために設けられたのが家庭裁判所です。
家事事件には、審判と調停があります。
審判では、未成年者の養子縁組の許可、判断能力のない人及び不十分な人や未成年者のための後見人の選任、氏や名の変更の許可、不在者の財産管理人の選任、失踪宣告といった事件について処理をします。
調停では、裁判官と民間から選ばれた家事調停委員とが、離婚、扶養、遺産分割等の紛争について、当事者の言い分をよく聴き、必要に応じて家庭裁判所調査官に事実を調査させ、公平で合理的な解決ができるようあっせんします。
申立の方法と費用
最初に、「申立書」を家庭裁判所の受付に提出します。申立書用紙は裁判所ウェブサイトからダウンロードできるほか、家庭裁判所に備え付けてあります。申立手数料は調停の場合は1,200円、審判の場合は800円または1,200円です。(このほかに当事者や関係人に対する呼出しや連絡のための切手代等の費用がかかります。)
人事訴訟では、離婚、認知、実親子関係の存否確認といった事件について、裁判官が当事者双方の言い分を聴き、争いの内容及び証拠を整理した上で、法律を適用して判決します。原則として調停をしても解決ができなかった場合に、訴えを提起することができます。
訴え提起の方法と費用
訴状や証拠書類などを家庭裁判所の受付に提出します。離婚の訴状の用紙は裁判所ウェブサイトからダウンロードできるほか、家庭裁判所に備え付けてあります。手数料は、解決を求める内容によって異なりますので、お問合せください。(訴えの提起にあたっては、当事者や関係人に対する呼出しや連絡のための切手代等の費用がかかります。)
家庭裁判所は、次に該当する20歳未満の少年に対して、非行をくり返すことなく、社会の一員として健全な生活ができるように、非行の内容、少年の生い立ち、心身の状況、性格や環境、その背後にあるいろいろな事情等を詳しく調査の上、裁判官が適切な処分を決めます。家庭裁判所における働き掛けは、少年の健全な育成を期して、再非行の防止を目的とするものであり、刑罰を与えることを目的とするものではありません。ただし、(1)の少年が殺人等の重大事案に及んだ場合には、刑事処分を相当と認めて、事件を検察官に送ることもあります。
裁判所ウェブサイトでは、家庭裁判所の手続きに関する説明や代表的な手続きの申立書用紙や記入例の情報等を掲載しています。
名称 |
郵便番号 |
所在地 |
電話 |
---|---|---|---|
千葉家庭裁判所 |
260-0013 |
千葉市中央区中央4-11-27 |
043(333)5327 |
千葉家庭裁判所佐倉支部 |
285-0038 |
佐倉市弥勒町92 |
043(484)1244 |
千葉家庭裁判所一宮支部 |
299-4397 |
長生郡一宮町一宮2791 |
0475(42)3531 |
千葉家庭裁判所松戸支部 |
271-8522 |
松戸市岩瀬無番地 |
047(368)5141 |
千葉家庭裁判所木更津支部 |
292-0832 |
木更津市新田2-5-1 |
0438(22)3774 |
千葉家庭裁判所館山支部 |
294-0045 |
館山市北条1073 |
0470(22)2273 |
千葉家庭裁判所八日市場支部 |
289-2144 |
匝瑳市八日市場イ2760 |
0479(72)1371 |
千葉家庭裁判所佐原支部 |
287-0003 |
香取市佐原イ3375 |
0478(52)3040 |
千葉家庭裁判所市川出張所 |
272-8511 |
市川市鬼高2-20-20 |
047(336)3002 |
※市川出張所では、人事訴訟事件は取り扱っていません。
保護観察所は、犯罪や非行をし、家庭裁判所の決定により保護観察になった少年、少年院や刑務所から仮退院・仮釈放になった人、保護観察付きの刑執行猶予になった人などに対して保護観察を実施する法務省の機関です。
保護観察とは、その対象となる人たちに通常の社会生活をさせながら、生活の目標や指針を定めてそれを守るよう指導監督するとともに、就職の援助や宿泊所の提供などの補導援護をすることによって、その人たちの立ち直りを促進しようとするものです。
また、保護観察所では、少年院や刑務所に収容されている人が釈放後に立ち直りに適した環境の中で生活できるように、本人と家族などとの融和を図り、就職を探すなど、その受入体制を整えておくための生活環境調整を行い、刑務所を満期釈放になるなど刑事上の手続きによる身体の拘束を解かれた人に対しては、必要に応じて更生緊急保護の措置を行うほか、犯罪・非行予防活動の一環として、法務省主唱による“社会を明るくする運動”をはじめ各種の活動を推し進めています。
千葉保護観察所には保護観察官のほかに、医療観察を担当する社会復帰調整官がおり、また、更生保護に携わるボランティアとして後に説明する保護司、更生保護法人役職員、更生保護女性会員、BBS会員がいます。
少年院は、法務省の附属機関として、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容し、これに矯正教育を授ける施設です。
少年院における矯正教育は、個々の少年の特性・必要性、心身の発達程度などを考慮して明るい環境の下に規律ある生活に親しませ、勤勉の精神を養わせるなど正常な経験を豊富に体得させ、その社会不適応の原因を除去するとともに、長所を助成し、心身ともに健全な少年の育成を図ることを目的として行われます。
名称 |
郵便番号 |
所在地 |
電話 |
---|---|---|---|
市原学園 |
290-0204 |
市原市磯ヶ谷157-1 |
0436(36)1581 |
八街少年院 |
289-1123 |
八街市滝台1766 |
043(445)3787 |
少年鑑別所は、主として家庭裁判所の審判を控えた少年を収容するとともに、彼らが非行に至った原因や、今後健全な生活に立ち戻るための方法等について、医学、心理学、教育学などの専門的な知識や技術に基づいて明らかにする法務省所管の施設です。
こうした業務のほか、保護観察所や児童自立支援施設、児童養護施設等からの求めに応じて同様の鑑別を行い、資質上及び環境上の問題となる事情を明らかにし、処遇に資する適切な指針を示す業務も行っています。
少年鑑別所では、こうした業務から得られた知識を幅広く活用し、法務少年支援センターとして、一般の方々からの、非行及び犯罪に関する問題を中心とした多様な相談に応じています。また、警察、検察、裁判所、更生保護施設等の機関のほか、学校や自治体相談室などの求めに応じて相談業務だけでなく各種心理検査等を実施したり、講演や研修を行ったりしています。
千葉法務少年支援センターの強みは、日夜非行少年とかかわり続けている法務技官や法務教官が、皆様の相談に耳を傾けることであり、相談の秘密も固く守られることです。また、非行及び犯罪の防止に関する各種会合や相談機関との会議などに参加するなどして、関係機関との連携を強めており、相談内容に照らして、他の相談機関に関する情報などを提供したり、より適切な相談機関を紹介したりもしています。
身近な方の非行や犯罪の問題に悩み、困っておられる方は、相談者の声にじっくりと耳を傾け、寄り添い、解決策を一緒に考えていく千葉法務少年支援センターにお気軽に御相談ください。
所在地 〒263-0016 千葉市稲毛区天台1-12-9
電話:043(253)7741(千葉少年鑑別所代表)
ファックス番号:043(290)1262
電話:043(251)4970(千葉法務少年支援センター)
相談受付 午前9時から午前零時15分まで、午後1時から午後5時まで(土日・祝祭日を除く。)
保護司は、法務大臣から委嘱された民間のボランティアで、給与を受けない非常勤の国家公務員という身分ですが、その民間性とともに地域の実情等をよく理解しているという特性を生かし、専門官である保護観察官と協働して保護観察を行うほか、犯罪や非行防止のための啓発活動などに当たっています。地区ごとに保護司会を組織し、県としては千葉県保護司会連合会が組織されています。
県内には、1,293名(令和4年4月1日現在)の保護司がいます。
更生保護法人は、法務大臣の認可を受けて更生保護事業を行っている民間団体で、県内には2団体あります。
1団体は、更生保護施設を設置し、主として、保護観察を受けている人や刑務所から満期で釈放された人などのうち、適当な住居のない人を宿泊させて、生活指導、職業補導などを行い、一日も早い自立を援助する事業を行う千葉県帰性会です。
もう1団体は、更生保護事業の連絡・助成などを行う千葉県更生保護助成協会です。
更生保護女性会は、犯罪や非行のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的として、地域の犯罪予防や青少年の健全育成活動、犯罪をした人や非行のある少年の更生支援活動等を行う女性ボランティア団体です。犯罪予防のための広報啓発活動、家庭教育や非行問題について地域住民と考えるミニ集会の実施、更生保護施設に対する援助協力を行うほか、子育て支援活動等を実施しています。
県内には、37地区会があり、2,326名(令和4年4月1日現在)の会員がいます。
電話:043(204)7795
BBS(Big Brothers and Sisters Movementの略)とは、非行をしたり、あるいは様々な問題を抱える少年と、兄や姉のような身近な存在として接しながら、その立ち直りの支援を行ったり、地域での非行防止活動に取り組むなど、犯罪や非行のない地域社会の実現を目指す青年ボランティア団体です。
県内には、10地区会(3地区休会)があり、78名(令和4年4月1日現在)の会員がいます。
電話:043(204)7795
国民たすけあいの精神を基調として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限って寄附金の募集を行うことができる唯一の社会福祉法人であり、集められた寄附金は、県内における地域福祉の推進を図るため、民間社会福祉事業や更正保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分され、県民福祉の向上に大きな役割を果たしています。
赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議において決議された諸原則の精神にのっとり、赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的とする民間団体です。
お問い合わせ
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