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更新日:令和6(2024)年1月12日
ページ番号:2148
所得の比較的少ない世帯、家族の中に日常生活において介護が必要な高齢者(65歳以上)や身体障害者(身体障害者手帳所持)、知的障害者(療育手帳所持)、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持)のいる世帯の自立と安定に役立てていただくための貸付制度です。
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計相談支援等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯のうち、次の(1)~(5)のいずれの条件にも該当する世帯に対し貸し付けるア~ウの資金です。
(1)低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
(2)借入申込者の本人確認が可能であること
(3)現に住居を有している又は住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
(4)社会福祉協議会及び関係機関の支援により、自立した生活を営むことが見込まれ、かつ貸付金の返済が見込めるこ
(5)失業等給付、職業訓練受講給付金のうち職業訓練受講手当、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを現に受けることができず、生活費を賄うことができないこと
ア 生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
イ 住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
ウ 一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対し貸し付ける(1)~(2)の貸付金です。
(1)福祉費
日常生活を送る上で、又は自立した生活に資するために、一時的に必要と見込まれる費用(具体的な費用の種類は「5 資金の種類・貸付条件」の表を参照)
(2)緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要となる少額の費用(必要理由に条件あり)
低所得世帯に属する者が就学に際し必要となる費用を貸し付ける(1)~(2)の貸付金です。
(1)教育支援費
高校、専門学校、短大、大学等で就学するために必要な授業料等の費用
(2)就学支度費
高校、専門学校、短大、大学等に入学するために必要な入学金等の費用
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行うものです。
資金種類 | 貸付用途 | 貸付限度額 | 連帯保証人及び貸付利率 | |
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総合支援資金 | 生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 | (二人以上) ※貸付期間原則3月以内(最長12月) |
連帯保証人有り⇒無利子 連帯保証人無し⇒年1.5% |
住宅入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 | ||
一時生活再建費 | 生活の再建に一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な費用 | 60万円以内 | ||
福祉資金 | 福祉費 | 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要と見込まれる費用 | 580万円以内(貸付上限額は以下のとおり) | |
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460万円 | |||
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130万円(技能修得期間が6月程度の場合) | |||
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250万円 | |||
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170万円 | |||
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250万円 | |||
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513.6万円 | |||
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170万円(療養期間が1年を超えない場合) | |||
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170万円(介護サービスを受ける期間が1年を超えない場合) | |||
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150万円 | |||
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50万円 | |||
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50万円 | |||
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50万円 | |||
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50万円 | |||
緊急小口資金 | 下記の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な費用 | 10万円以内 | 無利子 | |
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教育支援資金 | 教育支援費 | 高等学校、大学、短期大学、専門学校等の就学に必要な経費 | <高校> 月6万円以内 月6.5万円以内 |
無利子 |
就学支度費 | 高等学校、大学、短期大学、専門学校等の入学に際し必要な経費 | 50万円以内 | ||
不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 | 高齢者が所有する居住用不動産を担保とした生活費 (土地評価額1,000万円以上) |
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要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 要保護の高齢者が所有する居住用不動産を担保とした生活費 (土地・建物評価額500万円以上) |
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申込み:各市町村社会福祉協議会窓口へご相談ください。
平成21年度以降、貸付については千葉県社会福祉協議会において行っています。
問い合わせ先・申込み先
(福)千葉県社会福祉協議会 千葉県福祉人材センター
電話:043(306)7571
千葉県の医師少数区域等の医療機関で医師として働く、強い意志を持つ医学生の方を対象としています
(1)長期支援コース
(2)ふるさと医師支援コース
(1)長期支援コース 千葉大学 月額15万円 私立大学 月額20万円
(2)ふるさと医師支援コース 月額15万円
正規の修学期間を経過するまでの期間(1年次からの場合は6年間)
医師免許取得後、貸与期間の1.5倍に相当する期間を県が指定する医師少数区域等の医療機関で勤務した時、全額返還免除
(返還免除の条件を満たせない場合、10%の利息を含めて一括返還していただくこととなります)
県庁医療整備課医師確保・地域医療推進室
電話:043-223-3883
貸付決定年度の4月から正規の修学期間を経過する月まで
民間社会福祉施設が、施設整備等を行う場合に要する資金に対し、低利な資金を融資する制度です。
独立行政法人福祉医療機構が社会福祉法人等に対し、社会福祉事業施設の新設等に必要な資金を融資する制度です。
※このほか、母子家庭等に対する母子寡婦福祉資金貸付制度があります。
お問い合わせ
※生活福祉資金貸付制度については各市町村社会福祉協議会(ページ上部にある制度説明の本文中に窓口一覧へのリンクがございます)へお問い合わせください。
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