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更新日:令和6(2024)年1月12日

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各種資金

各種資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度

 所得の比較的少ない世帯、家族の中に日常生活において介護が必要な高齢者(65歳以上)や身体障害者(身体障害者手帳所持)、知的障害者(療育手帳所持)、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持)のいる世帯の自立と安定に役立てていただくための貸付制度です。

 

1 総合支援資金

 失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計相談支援等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯のうち、次の(1)~(5)のいずれの条件にも該当する世帯に対し貸し付けるア~ウの資金です。

 (1)低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
 (2)借入申込者の本人確認が可能であること
 (3)現に住居を有している又は住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
 (4)社会福祉協議会及び関係機関の支援により、自立した生活を営むことが見込まれ、かつ貸付金の返済が見込めるこ
 (5)失業等給付、職業訓練受講給付金のうち職業訓練受講手当、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを現に受けることができず、生活費を賄うことができないこと

 ア 生活支援費  生活再建までの間に必要な生活費用
 イ 住宅入居費  敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
 ウ 一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用

2 福祉資金

 低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対し貸し付ける(1)~(2)の貸付金です。

(1)福祉費
 日常生活を送る上で、又は自立した生活に資するために、一時的に必要と見込まれる費用(具体的な費用の種類は「5 資金の種類・貸付条件」の表を参照)
(2)緊急小口資金
 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要となる少額の費用(必要理由に条件あり)

3 教育支援資金

 低所得世帯に属する者が就学に際し必要となる費用を貸し付ける(1)~(2)の貸付金です。

(1)教育支援費
 高校、専門学校、短大、大学等で就学するために必要な授業料等の費用
(2)就学支度費
 高校、専門学校、短大、大学等に入学するために必要な入学金等の費用

4 不動産担保型生活資金

 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行うものです。

5 資金の種類・貸付条件

資金種類 貸付用途 貸付限度額 連帯保証人及び貸付利率
総合支援資金 生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用

(二人以上)
月20万円以内
(単身)
月15万円以内

※貸付期間原則3月以内(最長12月)

連帯保証人有り⇒無利子
連帯保証人無し⇒年1.5%
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 40万円以内
一時生活再建費 生活の再建に一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な費用 60万円以内
福祉資金 福祉費 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要と見込まれる費用 580万円以内(貸付上限額は以下のとおり)
  • 生業を営むために必要な経費
460万円
  • 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計維持経費
130万円(技能修得期間が6月程度の場合)
  • 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
250万円
  • 福祉用具等の購入に必要な経費
170万円
  • 障害者用自動車の購入に必要な経費
250万円
  • 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
513.6万円
  • 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計維持経費
170万円(療養期間が1年を超えない場合)
  • 介護サービス、障害者サービスの経費及びその期間中の生計維持経費
170万円(介護サービスを受ける期間が1年を超えない場合)
  • 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
150万円
  • 冠婚葬祭に必要な経費
50万円
  • 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
50万円
  • 就職、技能習得等の支度に必要な経費
50万円
  • その他日常生活上一時的に必要な経費
50万円
緊急小口資金 下記の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な費用 10万円以内 無利子
  • 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
  • 火災等被災によって生活費が必要なとき
  • 年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
  • 会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき
  • 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支出が増加したとき
  • 公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
  • 法に基づく支援や実施機関及び関係機関からの継続的な支援を受けるために経費が必要なとき
  • 給与等の盗難によって生活費が必要なとき
  • その他これらと同等のやむを得ない事由があって、緊急性、必要性が高いと認められるとき
教育支援資金 教育支援費 高等学校、大学、短期大学、専門学校等の就学に必要な経費

<高校>
月3.5万円以内
<高専・短大>

月6万円以内
<大学>

月6.5万円以内
※特に必要と認められる場合は、貸付限度額の1.5倍まで貸付可能。

無利子
就学支度費 高等学校、大学、短期大学、専門学校等の入学に際し必要な経費 50万円以内
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金

高齢者が所有する居住用不動産を担保とした生活費

(土地評価額1,000万円以上)
  • 土地の評価額の70%以内
  • 月額30万円以内
  • 連帯保証人必須・利子は年3%又は長プラの低い方
要保護世帯向け不動産担保型生活資金

要保護の高齢者が所有する居住用不動産を担保とした生活費

(土地・建物評価額500万円以上)
  • 土地及び建物の評価額の70%以内
  • 月額は保護基準の1.5倍以内
  • 連帯保証人必須・利子は年3%又は長プラの低い方

 申込み:各市町村社会福祉協議会窓口へご相談ください。

 千葉県介護福祉士修学資金等貸付制度

平成21年度以降、貸付については千葉県社会福祉協議会において行っています。

1介護福祉士等修学資金貸付

  1. 貸付対象者
    県内に住所を有する介護福祉士等養成校の学生
  2. 貸付額
    (1)月額5万円以内
    (2)入学準備金20万円以内
    (3)就職準備金20万円以内
    (4)国家試験受験対策費用4万円以内
    (5)生活費加算(金額は規定の別表に定める)
  3. 貸付期間
    貸付決定の月から正規の修業期間を修了する月まで
  4. 返還の免除
    卒業の日から1年以内に、社会福祉士又は介護福祉士の登録を行い、県内の福祉施設等において、介護又は相談援助の業務に、5年間従事した場合

2実務者研修受講費用貸付

  1. 貸付対象者
    県内に住所を有する実務者研修養成施設の学生
  2. 貸付額20万円以内
  3. 返還の免除
    介護福祉士登録後2年間、千葉県内の福祉施設等において、介護又は相談援助の業務に従事した場合

3再就職準備金貸付

  1. 貸付対象者
    離職した介護職員のうち、県内の施設等に再就業する者
  2. 貸付額40万円以内
  3. 返還の免除
    再就業後2年間、千葉県内の福祉施設等において、介護又は相談援助の業務に従事した場合

問い合わせ先・申込み先
(福)千葉県社会福祉協議会 千葉県福祉人材センター
電話:043(306)7571

 

 千葉県医師修学資金貸付制度

1.対象

千葉県の医師少数区域等の医療機関で医師として働く、強い意志を持つ医学生の方を対象としています
 (1)長期支援コース

  • 地域枠:下記大学医学部の地域枠入学試験に合格し、入学した方
    (千葉大学、順天堂大学、日本医科大学、帝京大学、東邦大学)
  • 一般枠:下記大学医学部の地域枠以外の入学試験に合格し、入学した方
    (千葉大学、国際医療福祉大学、順天堂大学、日本医科大学、帝京大学、東邦大学、東京慈恵会医科大学)

 (2)ふるさと医師支援コース

  • 「千葉県出身者」で県外の大学医学部に入学した方。
    ※ 長期支援コース地域枠は、医学部入学試験の出願に併せて貸付申込をしてください。一般枠、ふるさと医師支援コースは、 毎年度、医学部生を対象に公募します。

2.貸付額

(1)長期支援コース 千葉大学 月額15万円 私立大学 月額20万円
(2)ふるさと医師支援コース  月額15万円

3.貸付期間

正規の修学期間を経過するまでの期間(1年次からの場合は6年間)

4.返還免除

医師免許取得後、貸与期間の1.5倍に相当する期間を県が指定する医師少数区域等の医療機関で勤務した時、全額返還免除
(返還免除の条件を満たせない場合、10%の利息を含めて一括返還していただくこととなります)

5.問い合わせ先・申し込み先

県庁医療整備課医師確保・地域医療推進室
電話:043-223-3883

 千葉県保健師等修学資金貸付制度

1.貸付対象

  • 一般貸付け
    養成施設に在学中で、将来県内において看護師等の業務に従事しようとする方
    (※県外の養成施設に在学中の方については、県内居住者等に限る。)
  • 地域特別貸付け
    養成施設に在学中で、将来県が指定する地域において看護師等の業務に従事しようとする方

2.貸付月額

  • 一般貸付け
    看護師修学資金、保健師修学資金、助産師修学資金 公立 16,000円 私立 18,000円
    准看護師修学資金 公立 7,500円 私立 10,500円
  • 地域特別貸付け 公立・私立 36,000円

3.貸付期間

貸付決定年度の4月から正規の修学期間を経過する月まで

4.返還免除要件

  • 一般貸付け
    免許取得後、県内において引き続き5年間、看護師等の業務に従事したとき
  • 地域特別貸付け
    免許取得後、県が指定する地域において引き続き5年間、看護師等の業務に従事したとき

5.問合せ先・申込み先

  • 県庁医療整備課看護師確保推進室
  • 電話 043-223-3900

 千葉県社会福祉事業振興資金

民間社会福祉施設が、施設整備等を行う場合に要する資金に対し、低利な資金を融資する制度です。

  • 貸付対象
    社会福祉施設を設置、運営する社会福祉法人、一般財団法人及び一般社団法人
  • 対象事業
    社会福祉法人等が設置する社会福祉施設等の設備
  • 貸付限度額
    1施設800万円以内
  • 償還期限
    融資額200万円まで5年、40万円を増すごとに1年を加える。
  • 貸付利率
    年3%
  • 償還方法
    年賦
  • 申込み先
    (福)千葉県社会福祉協議会
    〒260-8508千葉市中央区千葉港4-5
    電話:043(245)1551

 独立行政法人福祉医療機構貸付資金

独立行政法人福祉医療機構が社会福祉法人等に対し、社会福祉事業施設の新設等に必要な資金を融資する制度です。

  • 貸付対象
    社会福祉施設を設置経営する社会福祉法人、一般財団法人及び一般社団法人等
  • 貸付限度額
    (基準事業費-法的・制度的補助金)×融資率
  • 貸付条件
    事業・施設により融資率・利率等が異なります。
  • 申込み先
    独立行政法人福祉医療機構 福祉貸付部福祉審査課融資相談係
    〒105-8486
    東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル9階
    電話:03(3438)9298

※このほか、母子家庭等に対する母子寡婦福祉資金貸付制度があります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課企画情報班

電話番号:043-223-2607

ファックス番号:043-222-6294

※生活福祉資金貸付制度については各市町村社会福祉協議会(ページ上部にある制度説明の本文中に窓口一覧へのリンクがございます)へお問い合わせください。

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