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更新日:令和6(2024)年4月5日
ページ番号:309533
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巡回サービスの目的は何ですか。 |
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答 |
千葉県企業局では、安全でおいしい水づくりを推進するため、残留塩素濃度の低減化に向けた取組みの1つとして、貯水槽水道における塩素消費量の調査や貯水槽の管理状況の実態調査を行い、その結果に基づいて指導・助言を行います。 |
巡回サービスでは何をするのですか。 |
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答 |
などを行います。 |
貯水槽水道の管理の指導は衛生行政の仕事ではないのですか。 |
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答 |
衛生行政は衛生確保の観点から行うものであり、企業局は水の供給者の立場から、安全でおいしい水の供給を目指して行うものであります。 |
貯水槽水道は給水区域内に何件ぐらいありますか。 |
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答 |
約1万6千件あります。 |
巡回サービスを受けることで、何か法的効力はありますか。 |
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答 |
法的効力はありません。水道法第34条の2第2項に定める簡易専用水道の法定検査や衛生行政の立入り調査ではありません。 |
巡回サービスにかかる時間はどれ位ですか。 |
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答 |
貯水槽及びその周辺の調査が約30分程度。この他に聞き取り等を含めると全体としては約1時間程度になります。 |
企業局の調査であるかどうかの確認は可能ですか。 |
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答 |
千葉県企業局業務委託業務員である写真付身分証明書を携行しておりますので、それによりご確認ください。また、お伺いする日時は事前にお客様と調整したうえでお伺いします。不審に思われる場合には、水道事務所にご確認ください。 |
巡回サービス員が建物に入ることはありますか。 |
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答 |
給水栓での水質検査をするため建物内に入ることがあります。その際は、利用者の承諾を得るとともに、立会いをお願いいたします。 |
巡回サービスの際、立会わなくてはいけないのですか。 |
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答 |
設置者(管理者)の方に、水質検査及び管理状況の点検結果について報告するとともに、必要に応じて指導、助言をさせていただくため立会いをお願いしています。 |
巡回日時は平日以外でも可能ですか。 |
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答 |
可能な限り平日にお願いしています。設置者の方が立会えない場合は、代理の方でも構いませんので、御協力をお願いします。 また、どうしても平日に立会えない方に限り、土・日曜日に実施しております。 |
巡回サービスを断ることはできますか。 |
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答 |
巡回サービスは強制ではありませんので、設置者の意見を尊重しますが、安全でおいしい水づくりへの取組みにご理解をいただき、ご協力をお願いします。 |
巡回サービスの結果は何に使われるのですか。 |
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答 |
巡回サービスの結果は、「安全・おいしい水プロジェクト2021-2025」に反映させ、当局における残留塩素低減化の取組の参考とします。 |
点検の結果、管理が不十分のとき、どのような措置がとられるのですか。 |
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答 |
管理に不備があった場合は、設置者に対する指導及び助言を行います。また、水質異状を引き起こす構造上の欠陥があるものなどは、改善指導を行い、必要に応じて再度確認します。 |
今後、定期的に巡回サービスは行わないのですか。 |
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答 |
巡回サービスは、令和7年度まで、容量10立方メートル以下の貯水槽水道を対象に実施します。今後、定期的な点検を依頼する場合は、専門業者または検査機関へ依頼(有料)してください。 |
清掃や検査をしてくれる業者を教えてほしい。 |
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答 |
清掃に関しては、特に指定はありません。専門の業者へ依頼するか、管理者で行ってください。検査については、国土交通大臣及び環境大臣に登録した検査機関がありますので、衛生行政にお問い合わせください。 |
直結給水が可能かどうかは企業局に連絡すれば調査してくれるのですか。 |
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答 |
管轄の水道事務所又は支所の給水装置課(千葉ニュータウン支所、成田支所は工務課)にご相談ください。 |
直結給水にした場合の長所・短所は何ですか。 |
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答 |
長所としては、貯水槽の清掃や点検など維持管理が不要となります。また、貯水槽用地が不用で、省スペース化が図れます。 |
貯水槽を撤去し、直結給水に切り替えたい場合の手続や費用はどの位ですか。 |
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答 |
手続に関しては、企業局への事前協議や改造工事の申請が必要になります。 |
補修や修理が必要になった場合、企業局にお願いはできるのですか。 |
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答 |
企業局では補修及び修理は行いません。千葉県企業局指定給水装置工事事業者に連絡して修理をお願いしてください。(修理に関しては有料です。事前に見積等で金額確認をお薦めします。) |
ポンプについて調査はしないのですか。 |
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答 |
今回の調査にはポンプまで含まれていません。 |
貯水槽の水は飲料用として使用していないので、定期的に清掃する必要はないのでは。 |
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答 |
簡易専用水道の場合は清掃が義務づけられています。また、小規模貯水槽水道の場合は清掃に努めることとされています。そのため、飲料用として利用しているかどうかに係わらず、清掃を実施するようにお願いします。 |
企業局に貯水槽の清掃はお願いできますか。 |
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答 |
企業局では貯水槽の清掃等は行いません。専門の業者へ依頼(有料)してください。 |
貯水槽の耐用年数はどのくらいですか。 |
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答 |
一般的に15~20年位と言われておりますが、材質等により異なりますので、メーカー等に問い合わせてください。 |
今後、貯水槽水道に関するトラブルは企業局へ連絡すればよいのですか。 |
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答 |
貯水槽以下部分での給水設備トラブル(ポンプの故障、漏水等)の場合は、設置者が管理することになっています。設置者または管理者に連絡してください。 |
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