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更新日:令和7(2025)年3月14日

ページ番号:2147

各種減免制度等

 税の軽減措置

【国税について】

 所得控除

心身に障害のある方やひとり親または寡婦の方は、所得税の所得控除を受けることができます。この所得控除を受けるためには、その控除に該当することを申告しなければなりません。申告先は、給与所得のある方は給与の年末調整の際に支払者へ、所得税の確定申告が必要な方は税務署へ申告してください。

(障害者控除)

納税者本人又は同一生計配偶者、扶養親族が障害者であるときには、障害者控除として1人当たり27万円(特別障害者のときには40万円)が所得金額から差し引かれます。

  • 障害のある人
  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(すべて特別障害者。)
  2. 精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方(重度の知的障害者と判定された方は特別障害者)
  3. 身神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(うち1級の人は特別障害者)
  4. 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人(うち1級、2級の人は特別障害者)
  5. 戦傷病者手帳の交付を受けている人(うち特別項症から第3項症の人は特別障害者)
  6. 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人(すべて特別障害者)
  7. 常に床につき、複雑な介護を要する人(すべて特別障害者)
  8. 精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、その障害の程度が1、2又は4に準ずるとして市(区)町村長等の認定を受けている人(うち1、2又は4の特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者)
  • 同居特別障害者の人
    同一生計配偶者又は扶養親族が、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している特別障害者である場合は、控除額は75万円になります。

ひとり親控除・寡婦控除

納税者本人がひとり親又は寡婦である場合には一定の金額の所得控除を受けることができます。

  • ひとり親控除
    納税者本人が婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち次の3つの要件のすべてに該当する人は、ひとり親控除35万円が所得金額から差し引かれます。
  1. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
  2. 生計を一にする子がいること。
    この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
  3. 合計所得金額が500万円以下であること。
  • 寡婦控除
    納税者本人が「ひとり親」に該当せず次のいずれかに該当する人は、寡婦控除27万円が所得金額から差し引かれます。納税者本人と事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる一定の人がいる場合は対象になりません。
  1. 夫と離婚をした後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下である人
  2. 夫と死別した後、婚姻をしていない人又は夫の生死が不明な人で所得金額が500万円以下である人

 利子等の非課税

身体障害者手帳等の交付を受けている人、遺族基礎年金・寡婦年金などを受けている人(妻)が受け取る一定の預貯金等の利子等については、一定の手続きを要件に非課税になります。(※)

 相続税の障害者控除

相続人が障害者であるときは、障害の程度及び年齢に応じ相続税が減額されます。詳しくは、税務署にご相談ください。

詳しくは、税務署にご相談ください。(※)

 贈与税の非課税

特定障害者を受益者とする「特定障害者扶養信託契約」に基づき、金銭、有価証券などの財産を信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託したときは、一定の手続きを行うことにより、特別障害者である特定障害者1人につき、6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税が非課税となります。
詳しくは、税務署にご相談ください。(※)

 関税の免除

身体障害者用に製作された特定の物品、慈善又は救じゅつ用として寄贈された給与品及び救護施設等の社会福祉事業施設に寄贈された物品の輸入については、関税が免除されます。
詳しくは、税関にお問い合わせください。

(※)税務署からのお知らせ

一般的な税金に関するご相談を希望される方は、管轄する税務署の代表電話におかけいただき、自動音声案内に従い「1」番を選択してください。電話相談センターにて相談をお受けいたします。
た、関係書類を確認する必要があるなど、電話での回答が困難な場合には納税地を管轄する税務署へ事前に予約をしていただき、関係書類を持参の上、税務署にてご相談いただくことになりますのでご留意ください。
なお、事前予約を申し込まれる方は、管轄する税務署の代表電話におかけいただき、自動音声案内に従い「2」番を選択してください。

【地方税について】

住民税の非課税

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
    詳しくは、お住まいの市町村にご相談ください。

自動車税(種別割・環境性能割)の減免

(軽自動車税については各市町村へお問合せください。)
(※令和6年4月時点の情報です。)

  1. 下の表《減免対象者の範囲》に定める条件に該当する心身障害者、又はその人と生計を同じくする人が所有し、もっぱら心身障害者の移動のために使用する自動車について減免されます。この制度は、心身障害者1人につき1台の自動車に限られています。
  2. 心身障害者が利用できる構造を持った自動車について減免されます。
    (1) もっぱら心身障害者が利用するために構造上、車いすの昇降装置や固定装置などを取り付けた自動車について自動車税種別割及び自動車税環境性能割を減免
    (2)(1)と同じ装置を取り付けた自動車で、構造上心身障害者以外の人も利用できる自動車について、自動車税環境性能割の一部を減免
    (3)もっぱら心身障害者が運転するための構造変更がされている自動車(営業用に限る)について、自動車税環境性能割の一部を減免

減免申請期限

  1. 自動車税環境性能割
    (1)自動車の登録の日から1ヶ月以内
    ※期限を過ぎると減免となりません。
  2. 自動車税種別割
    (1)納税通知書の納期限(5月末日)
    (4月1日午前0時現在に自動車を所有している方)
    (2)自動車の新規登録の日又は障害者手帳等の新規交付日(等級変更され新たに減免対象となった日を含む)から1ヶ月以内(3)乗り換えした自動車の新規登録日又は減免を受けていた自動車の抹消登録日のいずれか遅い日から1ヶ月以内(すでに減免を受けている自動車を所有し、乗り換えされる方)

申請車又は前減免車が4月1日以降に移転登録(名義変更)の場合、翌年度の納期限までとなります。
※期限を過ぎて申請をされた場合は、翌年度からの減免となります。

申請時に提出する書類

減免申請書、手帳、運転免許証、車検証、生計同一証明書など
※詳しくは、自動車税事務所又は最寄りの県税事務所へご相談ください。
また、千葉県ホームページ「千葉県くらしと県税」内の「自動車税及び自動車取得税の減免について」でも御覧になれます。

減免対象者の範囲

障害の種類

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

視覚障害

1級から3級、4級の1

特別項症から第4項症

聴覚障害

2級、3級

特別項症から第4項症

平衡機能障害

3級

特別項症から第4項症

音声機能又は

言語機能障害

3級(喉頭摘出に係るものに限る)

特別項症から第2項症

(喉頭摘出に係るものに限る)

上肢不自由

1級、2級

特別項症から第3項症

下肢不自由

1級から6級

特別項症から第6項症、

第1款症から第3款症

体幹不自由

1級から3級、5級

特別項症から第6項症、

第1款症から第3款症

心臓機能障害

1級、3級、4級

特別項症から第5項症

じん臓機能障害

1級、3級、4級

特別項症から第5項症

呼吸器機能障害

1級、3級、4級

特別項症から第5項症

ぼうこう機能障害

1級、3級、4級

特別項症から第5項症

直腸機能障害

1級、3級、4級

特別項症から第5項症

小腸機能障害

1級、3級、4級

特別項症から第5項症

肝臓機能障害

1級から4級

特別項症から第5項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級

-

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能
1級、2級


移動機能
1級から6級

-


-

療育手帳の交付を受けている方

  1. まるAまるAの1、まるAの2)又はAの1の方
  2. Aの2で、音声若しくは言語又は上肢の機能障害があり身体障害者手帳に3級の記載がある方
- -

精神保健及び精神障害福祉に関する法律第45条の障害者手帳の交付を受けている方

対象等級:1級

- -

各種料金の減免

 NHK放送受信料の免除

全額免除

  1. 公的扶助受給者
    ・生活保護法に規定する扶助を受けている場合
    ・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者に対する療養もしくは親族に対する援護を受けている場合
    ・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合
  2. 市町村民税非課税の身体障害者(身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合)
  3. 市町村民税非課税の知的障害者(所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合)
  4. 市町村民税非課税の精神障害者(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合)
  5. 社会福祉施設等入所者(社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設または事業所に入所され自らテレビを持ち込まれている場合)
  6. 奨学金受給対象等の別住居の学生  親元などから離れて暮らしており、以下のいずれかに当てはまる学生。
    • 経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している場合
    • 経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けている場合
    • 親元などが市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合
    • 親元などが公的扶助受給世帯の場合。
      ※奨学金受給・授業料免除対象の学生については、独立して生計を営まれ、親元など生計をともにする方がいない学生も対象

半額免除

  1. 視覚・聴覚障害者(視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合)
  2. 重度の身体障害者(身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合)
  3. 重度の知的障害者(所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合)
  4. 重度の精神障害者(精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合)
  5. 重度の戦傷病者(戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合)

免除申請手続

放送受信料免除申請書(各福祉事務所またはNHK千葉放送局にあります。)に必要事項を記入し、自治体に免除申請書を提出し証明を受けた後、証明を受けた申請書をNHKに提出(郵送)してください。

  • 郵送・問い合わせ先
    〒260-8610千葉市中央区千葉港5-1
    NHK千葉放送局 経営管理企画センター 開発グループ
    電話 043-203-0700

 郵便料金の減免

1低料第三種郵便物

心身障害者団体の発行する定期刊行物を内容とするもので発行人から差し出されるものです。

  1. 毎月3回以上発行する新聞紙を内容とするもので、重量50gまでのもの8円、重量50gを超えるものは、50g又はその端数ごとに3円の割合で算出した額を8円に加えた額。
  2. 上記1以外のものは、重量50gまで15円、重量50gを超えるものは、50g又はその端数ごとに5円の割合で算出した額を15円に加えた額。
料金割引
次に掲げる条件を満たす第三種郵便物の料金については、その合計額から割り引きます。
  • 同一差出人から料金が同一のものを同時に2,000通以上差し出されたものであること。
  • 日本郵便株式会社が別に定める形状、重量、区分、把束、差出方法、表示及び取扱いに関する条件を満たすものであること。

2第四種郵便

次の郵便物で開封とするものは郵便料金が無料になります。(速達や書留等の特殊取扱は有料となります。)

  1. 点字郵便物
    点字のみを掲げたものを内容とする郵便物です。重量は3kgまでで、開封とし郵便物の表面の左上部(横に長いものにあっては、右上部)に「点字用郵便」の文字を明瞭に記載します。
  2. 特定録音物等郵便物
    盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設(日本郵便株式会社が指定するものに限ります。)から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるものです。重量は3キログラムまでで、開封とし郵便物の表面の左上部(横に長いものにあっては、右上部)に「点字用郵便」の文字を明瞭に記載します。

3点字ゆうパック

点字のみを掲げたものを点字ゆうパックとして受託した荷物(日本郵便株式会社が定めて表示した条件を満たすものに限ります。)です。重量は30キログラムまでで、料金はサイズ区分により、100円から730円になります。

4聴覚障害者用ゆうパック

聴覚障害者の福祉を増進することを目的とする施設(日本郵便株式会社が定めるところにより日本郵便株式会社の指定を受けたものに限ります。)と聴覚障害者との間におけるビデオテープその他の録画物の貸し出し又は返却のために発受する聴覚障害者用ゆうパックとして受託した荷物(日本郵便株式会社が定めて表示した条件を満たすものに限ります。)です。重量は30キログラムまでで、料金はサイズ区分により、100円から730円になります。

5心身障害者用ゆうメール

図書館(日本郵便株式会社が定めて表示した条件を満たすものに限ります。)と身体に重度の障害がある者又は知的障害の程度が重い者との間で図書の閲覧のために発受するゆうメールとして受託した荷物(日本郵便株式会社が定めて表示した条件を満たすものに限ります。)です。重量は3キログラムまでで、料金は重量により、92円から310円になります。

 水道料金の一部免除(千葉県企業局(千葉県営水道)の給水区域のみ)

千葉県企業局(千葉県営水道)では、申し出により次のような免除を行っています。

詳しくは、千葉県企業局県水お客様センター電話0570-001-245(ナビダイヤル)、IP電話等ナビダイヤルをご利用できない場合は043-310-0321、ファックス 043-272-3333へお問い合わせください。

千葉県企業局(千葉県営水道)以外の免除については、各水道事業者へお問い合わせください。

免除対象者等

免除内容

  • 生活保護世帯のうち生活扶助受給世帯

  • 中国在留邦人等支援給付受給世帯のうち生活支援給付受給世帯

1か月につき10立方メートルまでの従量料金と基本料金と従量料金の合計額の8%相当額。(10円未満の端数は切捨てます。)

  • 生活保護世帯のうち教育扶助、住宅扶助、医療扶助のいずれかの支援給付受給世帯

  •  

    中国在留邦人等支援給付受給世帯のうち住宅支援給付、医療支援給付のいずれかの支援給付受給世帯

  • 児童扶養手当受給世帯

  • 特別児童扶養手当受給世帯

基本料金と従量料金の合計額の8%相当額。

(10円未満の端数は切捨てます。)

  • 身体障害者世帯(1級、2級)

  • 知的障害者世帯(重度以上)

  • 精神障害者世帯(1級)

基本料金と従量料金の合計額の8パーセント相当額。(10円未満の端数は切捨てます。)

注 当年において市町村民税(所得割)を賦課された方のいない世帯が対象となります(同居の世帯を含みます。)。

当年の市町村民税が確定するまでの期間は、前年の課税状況と同様に取り扱います。

社会福祉法第2条第2項第1号から第4号に規定する社会福祉事業を行う施設(国又は地方公共団体の施設を除く。)

1か月につき従量料金の30%と基本料金と従量料金の合計額の8パーセント相当額。

(10円未満の端数はそれぞれ切捨てます。)

 交通運賃の割引等

 JR運賃の割引

身体障害者・知的障害者

身体障害者手帳又は療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に第1種又は第2種の記載がある場合は、普通乗車券等が次のように割引されます。

  1. 第1種の方が介護者と一緒に乗車する場合
    普通乗車券、定期乗車券(小児用定期乗車券を除きます)、普通回数乗車券、普通急行券が本人・介助者とも5割引
  2. 第1種又は第2種の方が単独で乗車する場合
    片道の営業キロが100キロメートルを超える区間を利用する場合に普通乗車券が5割引
  3. 12才未満の第2種の方が介護者と一緒に乗車する場合
    定期乗車券が介護者のみ5割引

※割引の乗車券類を購入する場合は、身体障害者手帳又は療育手帳を発売窓口に提示してください。また、列車等をご利用の場合にも必ず手帳をお持ちいただき、係員の請求がありましたらご呈示ください。

戦傷病者

戦傷病者手帳の所有者がJRを利用する場合、購入時に戦傷病者乗車券引換証及び戦傷病者急行券引換証を発売窓口に提出すると、普通乗車券及び特急券又は普通急行券(いずれも自由席相当)と引き替えることができます。引換証は県庁健康福祉指導課援護班又は所在地の県保健所(健康福祉センター)に請求して交付を受けてください。(請求の方法については、戦傷病者手帳をお持ちの方に直接ご連絡いたします。)

児童扶養手当受給世帯

児童扶養手当受給者の属する世帯の方がJRの通勤定期乗車券を購入する場合、割引制度を利用できます。
詳細は「ひとり親家庭のための支援」をご確認ください。

ジパング倶楽部特別会員

対象者
満60歳以上の男性、満55歳以上の女性で、身体障害者手帳をお持ちの方

内容
JR線を「片道、往復、連続」で201キロメートル以上利用する場合、特急券・グリーン券・座席指定券が割引になります。(新幹線の「グランクラス」「のぞみ号」「みずほ号」等一部対象外あり)
※年会費 1人あたり 1,400円

申込み
社会福祉法人千葉県身体障害者福祉協会
電話 043-245-1746
ファックス 043-245-1578

 航空運賃の割引

12歳以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者又は戦傷病者が定期航空路線の国内線(一部航空会社を除く)を利用するとき、一部航空会社の運賃が割引されます。航空券購入時に身体障害者手帳若しくは療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付きのもの及び搭乗日当日が有効期間内であるものに限る)又は千葉県知事の割引対象である証明を受けた戦傷病者手帳を提示してください。

身体障害者手帳・療育手帳の種別

  • 等級・種別に関わらず交付を受けている方
  • 上記と同乗する介護者

精神障害者保健福祉手帳の種別

  • 等級に関わらず交付を受けている方
  • 上記と同乗する介護者

戦傷病者手帳をお持ちの方

  •  障害の区分・程度に関わらず本人のみ又は本人+介護者に対し、それぞれ適用

※割引開始時期や割引率は、航空会社・路線・搭乗時期等により異なりますので、詳細は各航空会社にお問い合わせください。


バス運賃の割引

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者が乗車される場合には、普通旅客運賃等が割引されます(一部のバス会社を除く。)。運賃等支払い時に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示してください。なお、バス会社により介護者の割引の有無やその要件など運賃割引の適用に関する取扱いが異なりますので、詳細は各バス会社営業所にお問合わせください。

 有料道路料金の割引

身体障害者・知的障害者

身体障害者手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に第1種又は第2種の記載がある場合又は療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に第1種の記載がある場合は、通行料金が次のように割引されます。
なお、事前に市町村福祉事務所等の窓口または、オンライン申請により登録手続を行う必要があります。(通行方法は、手帳提示による方法以外にETCによる方法が選べます。)

身体障害者手帳

  • 第1種の方 本人又は介護者が運転する場合、最大で5割引
  • 第2種の方 本人が運転する場合、最大で5割引

 療育手帳

  • 第1種の方 介護者が運転する場合、最大で5割引

千葉都市モノレール

身体障害者、知的障害者および精神障害者

  1. 身体障害者(身体障害者手帳所有者)、知的障害者(療育手帳所有者)および精神障害者(精神障害者福祉手帳所有者)が乗車される場合には、普通旅客運賃、回数旅客運賃(小児(12歳未満及び12歳の小学生)を除く。)および定期旅客運賃が5割引となります。
  2. 乗車券の購入時、乗降の際および乗車中は身体障害者手帳または療育手帳あるいは精神障害者福祉手帳を携帯し、千葉都市モノレール(株)の係員から請求があったときは、いつでもこれを提示してください。
  3. 身体障害者、知的障害者および精神障害者(三者とも2種の場合は小児に限る。)1人に対して1人までの介護者をつけることができ、介護者の普通旅客運賃、回数旅客運賃および定期旅客運賃が5割引となります。ただしご本人が通学定期券をお求めの場合でも、介護者に対しては通勤定期券の発売となります。

特別配慮

 売店設置の特別配慮

国又は県、市町村等が設置した公共的施設の管理者は、母子家庭及び寡婦又は母子福祉団体、父子福祉団体及び身体障害者から、その施設内に新聞、雑誌、たばこ、食料品等の物品販売のため使用許可の申請があった場合は極力許可するよう配慮されることになっています。

  • 相談受付
    各市及び各保健所(健康福祉センター)の母子・父子自立支援員にご相談ください。

 たばこ小売販売の特別配慮

国は、母子及び父子並びに寡婦福祉法の適用を受ける者から、たばこ小売販売業許可申請があったときは、たばこ事業法に規定してある許可基準の制限に触れない限り、許可するよう努めなければならないことになっております。

  • 申請手続
    上記の法該当者が、たばこ小売販売の許可申請をしようとする場合、福祉事務所長が発行する母子及び父子並びに寡婦福祉法の適用を受ける旨の証明書を申請書に添えて日本たばこ産業株式会社に提出すればよいことになっております。
お問い合わせ先

名称

郵便番号

住所

電話

日本たばこ産業株式会社

東関東支社

261-7105

千葉市美浜区中瀬2-6-1

ワールドビジネスガーデン

マリブウエスト5階

043-331-6304

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課企画情報班

電話番号:043-223-2607

ファックス番号:043-222-6294

*****各項目内容に関するお問い合わせは、それぞれに記載されているお問い合わせ先にお願いいたします。*****

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