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更新日:令和6(2024)年7月9日
ページ番号:342372
病児保育事業とは、病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等を実施する事業で、次の3つの類型があります。
児童が「病気の回復期に至らない場合」(病後児は「病気の回復期」)で、当面の病状の急変が認められない場合に、保育所や診療所等の施設(専用スペース)等で一時的に保育する事業
児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合において、保護者が迎えに来る間、保育所の医務室等で緊急的な対応を図る事業
病児・病後児を児童の自宅において一時的に保育する事業
千葉市、船橋市及び柏市を除く県内の病児保育施設について、以下に掲載しています。
なお、対象児童や利用方法については、各施設や市町村によって異なりますので、まずは各施設にお問合せいただきますようお願いします。
また、千葉市、船橋市及び柏市については各市にお問い合わせください
各市町村病児保育施設一覧(令和6年7月1日時点)(PDF:80.3KB)
各市町村病児保育施設一覧(令和6年7月1日時点)(エクセル:23.3KB)
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