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更新日:令和6(2024)年1月12日

ページ番号:2154

原子爆弾被爆者の健康福祉

原子爆弾被爆者の支援

 被爆者健康手帳

  1. 昭和20年8月6日の広島市、8月9日の長崎市に原子爆弾が投下された時、当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った人(1号)
  2. 原爆投下後2週間以内に爆心地から2km以内に立ち入った人(2号)
  3. 原爆投下後2週間以内に被爆者に接触したこと等により自己の身体が原子爆弾の放射能の影響を受けた人(3号)
  4. 1から3のいずれかに該当する人の胎児であった人(4号)

※原爆投下直後に降った黒い雨に遭われた方で、一定の要件を充たす場合は、令和4年4月1日から被爆者健康手帳の対象となりました。

 被爆者健康診断

  • 定期健診、希望健診
    被爆者を対象に年2回保健所又は委託医療機関において実施する定期健康診断(一般検査)のほか、委託医療機関において、年2回を限度として実施する希望健康診断(そのうち1回をがん検査に代えることができる。)を実施しています。
  • 精密検査
    検査の結果、更に精密な検査を要する被爆者については、委託医療機関で精密検査が受けられます。
  • 被爆二世の健康診断
    県内在住の被爆二世の方を対象に健康診断を実施しています。
  • 申し込み方法は、県庁健康福祉指導課援護班(電話043(223)2349、ファックス:043(222)6294)までお問い合わせください。

 被爆者の医療

  • 認定被爆者
    認定被爆者がその認定疾病について指定医療機関で医療を受けた場合、医療費を全額公費負担します。
  • 一般疾病の医療
    被爆者が一般疾病指定医療機関で医療又は介護保険の医療系サービスを受けた場合、各種健康保険証又は介護保険の被保険者証と併せて被爆者健康手帳を提示することにより保険診療分の自己負担は無料で医療等を受けることができます。
    また、一般疾病指定医療機関以外で医療等を受けた場合は、自己負担分を被爆者が支払った後、知事に申請してその自己負担分の支給を受けることができます。
  • 申請方法
    各申請書に関係書類を添付し、住所地の各保健所(健康福祉センター)に申請してください。(一部適用除外疾病があります。)

 介護保険等の助成

被爆者が介護保険制度の福祉系サービス(※訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス、認知症対応型共同生活介護、介護予防サービス、地域密着型サービスに限る)の介護サービスを利用した場合の利用者負担(1割から3割)、又は老人福祉法の養護老人ホーム、特別養護老人ホームの入所負担金について助成します。
※訪問介護については、低所得者(世帯の生計中心者が所得税非課税(生活保護受給世帯を含む。))であることが条件です。

 被爆者の各種手当

  1. 医療特別手当
    原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定(原爆症認定)を受けた方で、現在もその病気やけがの状態にある方に支給されます。
  2. 特別手当
    原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定(原爆症認定)を受けた方で、現在はその病気やけがが治った方に支給されます。
  3. 原子爆弾小頭症手当
    原子爆弾の放射能の影響による小頭症の状態にある方に支給されます。
  4. 健康管理手当
    厚生労働省令で定める11の障害のいずれかを伴う病気にかかっている方に支給されます。
  5. 保健手当
    爆心地から2キロメートルの区域内で直接被爆した方と、その当時その方の胎児であった方に支給されます。
  6. 介護手当
    厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けている方に支給されます。
  7. 葬祭料
    死亡した場合にその葬祭を行う方に支給されます。(ただし、明らかに死亡と原子爆弾の傷害作用とが関連のない場合は支給されません。)
  8. 健康手当
    千葉県に居住地を有する方で、医療特別手当、特別手当、健康管理手当のいずれかの手当を受給されている方に支給されます。

 被爆者の居住地変更

  • 他都道府県からの転入、県内異動
    居住地変更届に関係書類を添付し、住所地の保健所(健康福祉センター)へ届出してください。
  • 他都道府県への転出
    転出先の都道府県で居住地変更の手続きを行ってください。
  • 国外への転出、国外からの転入
    国外へ転出する場合は、事前に届出が必要です。
    また、国外から転入する場合は、転居後に届出が必要です。いずれも、住所地の保健所(健康福祉センター)へ届出してください。

 被爆者の相談

県が相談業務を委託している「千葉県原爆被爆者友愛会(電話043(253)7768)」にお問い合わせいただくか、各保健所(健康福祉センター)又は県庁健康福祉指導課援護班(電話043(223)2349、ファックス:043(222)6294)へお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課企画情報班

電話番号:043-223-2607

ファックス番号:043-222-6294

*****各項目内容に関するお問い合わせは、それぞれに記載されているお問い合わせ先にお願いいたします。*****

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