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更新日:令和6(2024)年1月12日
ページ番号:2163
健康であることは、県民1人ひとりが幸せな人生を送るための基盤です。
子どもたちも働く世代も、治療を要する病気を抱える方も介護を要する方も、ライフステージや持病の状態に応じて身体機能が良好であることに加え、精神的、社会的にも健全で、気力、体力が充実し、生き生きと生活できることが重要です。
そのため、元気に過ごす力を高めることを目指し、「県民が健康でこころ豊かに暮らす社会の実現」を基本理念として、千葉県の健康増進計画「健康ちば21(第2次)」を策定しました。
平成25年度から令和5年度までの11年間
※国の「健康日本21(第二次)」の計画期間1年延長(令和3年8月4日付告示)を受け、本計画も計画期間を1年延長しました。
総合目標を達成するための施策の方向性を4つに区分し、取り組みます。
施策の方向性となる4つの柱に対し、16の施策分野を設定
(★印は第2次計画新規)
平成29年度に実施した中間評価により、健康寿命延伸に向け「目指そう!元気ちば」を掲げ、県民とともに健康づくりの取組や施策を推進しています。
「目指そう!元気ちば」
食事は減塩(げんえん)
運動(うんどう)は+10(プラス・テン今より10分多くからだを動かす)
休養(きゅうよう)は睡眠でしっかりと
地域(ちいき)の人とつながって
延ばそう健康寿命!
<健康ちば21(第2次)中間評価より>
障害のある人(子どもを含む)や高齢者を含め地域に暮らすすべての県民が、いつまでもいきいきとした生活を送ることが出来る社会を目指し、リハビリテーションの視点から保健・医療・福祉等の関係機関をつなぎ、適切な支援が切れ目なく提供されるように関係機関等の支援体制の整備を図る「地域リハビリテーション」の取組が重要です。
県では、二次保健医療圏域ごとのリハビリテーション関係機関への支援を行う「地域リハビリテーション広域支援センター」を県内9箇所に、地域リハビリテーション広域支援センターへの支援を行い、県全域の地域リハビリテーションの推進を図る「千葉県リハビリテーション支援センター」を県内1箇所に指定して、地域リハビリテーションの充実を進めています。
名称 |
所在地 |
電話 |
---|---|---|
千葉県千葉リハビリテーションセンター |
千葉市緑区誉田町1-45-2 |
043(291)1831(代) |
二次保健医療圏 |
名称 |
所在地 |
電話 |
---|---|---|---|
千葉 |
おゆみの中央病院 |
千葉市緑区おゆみ野南 |
043(300)3355(代) |
東葛南部 |
新八千代病院 |
八千代市米本2167 |
047(488)3251(代) |
東葛北部 |
旭神経内科リハビリテーション病院 |
松戸市栗ヶ沢789-1 |
047(385)5566(代) |
印旛 |
成田リハビリテーション病院 |
成田市南三里塚宮園18-1 |
0476(37)4111(代) |
香取海匝 |
国保旭中央病院 |
旭市イ1326 |
0479(63)8111(代) |
山武長生夷隅 |
九十九里病院 |
山武郡九十九里町片貝2700 |
0475(76)8282(代) |
安房 |
亀田総合病院 |
鴨川市東町929 |
04(7092)2211(代) |
君津 |
君津中央病院 |
木更津市桜井1010 |
0438(36)1071(代) |
市原 |
白金整形外科病院 | 市原市白金町1-75-1 |
0436(22)2748(代) |
高齢者の介護に関する知識及び技術を普及するための「介護実習センター」、高齢になっても元気に自立した生活を送るための健康づくり・介護予防を支援する「介護予防トレーニングセンター」、及び高齢者をはじめとする県民の方々にスポーツ・文化等に関する活動の機会を提供する「ふれあいホール」の3施設で構成された複合施設です。
制度の概要
主な医療保険者の種類 | 問い合わせ先 |
---|---|
国民健康保険 | 住所地の市区町村国民健康保険担当課 |
全国健康保険協会(協会けんぽ) | 全国健康保険協会千葉支部 |
共済組合 | 各共済組合支部の事務局 |
健康保険組合 | 各健康保険組合の事務局 |
国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的として医療以外の保健事業についても老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づき行ってきました。
しかし、医療制度改革により平成20年度から、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に全面改正され、医療保険者が40歳以上74歳以下の被保険者及び被扶養者に対し生活習慣病予防に着目した特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健診・保健指導」という。)を実施することになりました。
これに伴い、従来の基本健康診査を中心とする老人保健事業のうち、特定健診・保健指導を含む高齢者の医療の確保に関する法律に定められたもの以外については、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2に基づく健康増進事業として位置付けられ、引き続き市町村が実施することとされました。
ア 特定健診・保健指導等の記録、その他健康の保持のために必要な事項を記載し、自らの健康管理と適切な医療を確保することを目的とします。
イ 40歳以上で、特定健診又は健康増進事業を受けた者に対し利用を促します。
ア 生活習慣病の予防や健康に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより「自分の健康は自分で守る」という認識と自覚を高め、健康の保持増進に役立てることを目的とします。
イ 健康教育の種類は、個別健康教育及び集団健康教育があり、40歳から64歳までの者及びその家族等を対象に行われます。
ア 心身の健康に関する個別の相談に応じ必要な指導及び助言を行い、家庭における健康管理に役立てることを目的とします。
イ 健康相談の種類は、重点健康相談、総合健康相談があり、40歳から64歳までの者を対象に行われます。
ア 生活習慣病予防に着目した健診を行い、その結果、必要な者に対して、保健指導を行います。
イ 健康診査の種類は、生活保護世帯等の者に対する健康診査及び保健指導、歯周病検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、がん検診があります。
ウ 健康診査の対象者は40歳以上の生活保護世帯等の者です。また保健指導については、40歳以上74歳までの生活保護世帯等の者が対象となります。歯周病検診については40・50・60・70歳の者、骨粗鬆症検診は40・45・50・55・60・65・70歳の女性、肝炎ウイルス検診は40歳以上の者等に行われます。
ア 療養上の保健指導が必要であると認められる者及びその家族等に対して、保健師等が訪問して、その健康に関する問題を総合的に把握し、必要な指導を行い、これらの者の心身機能の低下の防止と健康の保持増進を図ることを目的とします。
イ 対象者は40歳から64歳までの者で、その心身の状況等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる者に行われます。
ウ 訪訪問担当者は、保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士等です。
(6)総合的な保健推進事業
市町村が実施する各健診等に追加の項目を実施することで、個々のリスクに着目した対応が適切に行われ、将来の健診の在り方へ資することを目的とします。
がんは、わが国における総死亡の約3割を占めており、全がん死亡率は現在も増加傾向にあります。がん検診を受診することで、がんを早期に発見し身体に負担の少ない有効な治療を受けることができ、治癒する確率が高まり、予後が良好となります。そのことにより、がんによる死亡を減少させることができます。
当該市町村の区域内に居住地を有する者を対象に、市町村が実施主体となっています。
種類 |
年齢 |
実施回数 |
検査項目 |
---|---|---|---|
胃がん検診 |
50歳以上 |
2年に1回 |
|
子宮頸がん検診 |
20歳以上 |
2年に1回 |
|
肺がん検診 |
40歳以上 |
年1回 |
|
乳がん検診 |
40歳以上 |
2年に1回 |
|
大腸がん検診 |
40歳以上 |
年1回 |
|
※検診の結果、精密検査の必要性の有無が通知されます。
要精検といわれた方は、必ず医療機関で精密検査を受診してください。
要精検といわれた方は、必ず医療機関を受診しましょう。
自覚症状のある方は、検診を待たずに、専門の医療機関を受診しましょう。
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