ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年1月12日
ページ番号:2151
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、医療の給付又は医療費等の支給をするため、法律によって制度化された社会保障事業の一つです。この事業は、地域を基盤としているものであり、健康保険等の被用者保険とともに、わが国における医療保険制度の根幹をなすものです。
被用者以外の地域住民を対象とし、その加入者から徴収した保険料(税)と国庫負担金等の収入によって、保険加入者が疾病、負傷、出産又は死亡した場合に、保険給付を行う事業主体のことです。
保険者の種類
次の3種類があります。
事業内容
平成30年度から県も保険者に加わり、財政運営の責任主体と位置づけられました。市町村は引き続き、地域住民との身近な関係の中、下記事業内容1~4等の業務を行っています。
国民健康保険の加入者で、保険料(税)を納付するとともに、疾病、負傷等の保険事故が発生した場合に、保険給付として医師の診療治療等を受けることができる人をいいます。
健康保険等の職場の保険に入っている方とその被扶養者
なお、外国人も原則として被保険者となりますが、渡航目的、在留期間等により被保険者とならない場合があります。
国民健康保険の被保険者のうち退職者医療制度の対象となる方(退職被保険者)は、平成27年3月31日時点で次の要件をすべて満たしている方とその方の被扶養者です。
なお、65歳到達月の翌月から一般の国保被保険者となり、新しい被保険者証が交付されます。
国民健康保険事業に要する費用は、公費及び保険料(税)等により負担することとなっています。
保険料(税)の算定方式は保険者によって異なりますが、基本的には支払能力に応じた応能割額(所得割・資産割)と、国保加入者数等の受益に応じた応益割額(均等割・平等割)を加えて算定します。
国保事業が円滑に運営されるために保険料(税)の果たす役割が非常に大きいことから、また、負担の公平性ということからも保険者が保険料(税)を徴収する権限は強いものとされ、滞納処分も行えるようになっています。
また、滞納が続くと滞納処分とは別に、通常の被保険者証の代わりに有効期限の短い短期被保険者証が交付されたり、災害などの特別な事情もなく保険料(税)を1年間滞納したりすると、被保険者証を返してもらい、代わりに資格証明書が交付される場合もあります。資格証明書は、国保の資格を証明するだけのもので、被保険者証のように受診券とはならないので、医療費はいったん全額自己負担することになります。
なお、一定の所得以下の世帯に対しては、保険料(税)の応益割額(均等割・平等割)に係る部分についてその額の7割、5割又は2割を軽減する措置が、非自発的理由により退職した場合は、保険料(税)を算定する際の所得を30/100に軽減する措置が講じられます。
被保険者が病気や怪我をしたとき、被保険者証を提示し病院などで診療を受けられる保険給付です
なお、被保険者は保険医療機関において、診療(療養の給付)を受ける際、一部負担金を負担することになっています。
また、特別な理由がある方で、一部負担金を支払うことが困難であると保険者が認めた場合は、一部負担の減額、支払免除、徴収猶予が受けられる場合がありますので、市町村の担当窓口にご相談ください。
0歳以上未就学児 | 小学生以上70歳未満 | 70歳以上 |
70歳以上 |
---|---|---|---|
2割 |
3割 |
2割(注1) |
3割 |
(注)現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得(※)が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人をいいます。
ただし、70歳以上の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、2割負担となります。
また、出生日が昭和20年1月2日以降の被保険者及び同じ世帯にいる被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の方についても、2割負担となります(申請は不要です)。
※課税年度の前年12月31日に世帯主であって、同一世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の国保被保険者がいる場合は、調整控除後の金額となります。
また、入院時の食事の費用については、入院時食事療養費という別個の給付とし、定額の一部負担を行うことになっています。
一般(下記以外の人) |
460円(注1) |
---|---|
住民税非課税世帯低所得II(注2) |
210円 |
住民税非課税世帯低所得II(注2) |
160円 |
低所得I(注3) |
100円 |
(注1)指定難病及び小児慢性特定疾病の患者、所得区分が一般の人で平成29年4月1日時点ですでに1年を超えて継続して精神病床に入院している人(合併症により転退院した場合で、同日内に再入院する方を含む)は、260円です。
(注2)低所得IIとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得I以外の人)にあたります。
(注3)低所得Iとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人にあたります。
※低所得I・IIの人は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市町村の担当窓口で申請を行ってください。
※入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。
そして、療養病床に入院する65歳以上の人は、入院時食事療養費と入院時生活療養費の一部定額の一部負担を行うことになっています。
区分 |
1食当たりの食費 |
1日当たりの居住費 |
---|---|---|
一般(下記以外の人) |
※460円 |
370円 |
低所得II |
210円 |
370円 |
低所得I |
130円 |
370円 |
※保険医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。
※高額療養費の支給の対象とはなりません。
※居住費は一定の要件に合致することにより、200円又は0円の場合もあります。
病気やケガに対する保険給付では、現物給付としての療養の給付を原則としていますが、これを行うことが困難な場合や高額療養費に該当する場合、また被保険者が出産、死亡したとき等に現金を支給する保険給付です。
保険医療機関でない医療機関で診療を受けた場合、また緊急その他やむを得ない理由により、被保険者証の提出ができなかった場合において、保険者が必要と認めたとき、療養に要する費用の額から一部負担金を控除した額を基準として保険者の定めるところにより支給されます。
同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った医療費の自己負担分が高額になったときに、自己負担の限度額を超えた分が、申請により後から高額療養費として支給されます。
なお、「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)「限度額適用標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払が自己負担限度額となります。市町村の担当窓口で交付を受けてください。
所得区分※ |
限度額(3回目まで) |
限度額(4回目以降) |
---|---|---|
901万円超 |
252,600円 |
140,100円 |
600万円超 901万円以下 |
167,400円 +(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%) |
93,000円 |
210万円超 600万円以下 |
80,100円 +(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%) |
44,400円 |
210万円以下(住民税非課税世帯除く) |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※基礎控除後の総所得金額等に当たります。
※高額医療費が支給されるまでの間の一時的な負担軽減のため、貸付制度を設けている市町村があります。
所得区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者III |
252,600円 |
|
現役並み所得者II (課税所得380万円以上) (注1) |
167,400円 +(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%) 4回目以降は93,000円 |
|
現役並み所得者I (課税所得145万円以上) (注1) |
80,100円 +(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%) 4回目以降は44,000円 |
|
一般(課税所得145万円未満等) |
18,000円 |
57,600円 4回目以降は44,400円 |
低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者I |
8,000円 | 15,000円 |
(注1)現役並み所得者とは、70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも一定の所得(課税所得が145万円)以上の人が同一世帯にいる人にあたります。
ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様となります。また、出生日が昭和20年1月2日以降の被保険者及び同じ世帯にいる被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の被保険者についても、「一般」の区分と同様となります(申請は不要です)
(注2)低所得IIとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得I以外の人)にあたります。
(注3)低所得Iとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除後を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人にあたります。
※入院の際、低所得I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、現役並み所得者I・IIの人は「限度額適用認定証」がそれぞれ必要となりますので、各市町村の担当窓口に申請してください。
70歳未満と70歳以上74歳までの人が同じ世帯の場合
同じ世帯に70歳未満と70歳以上74歳までの方がいる場合、以下のような手順で、家族の皆様の自己負担額を合算し、その合計が世帯全体の自己負担の上限を超えないようにしています。
なお、70歳以上74歳までの方の所得区分に応じて手順が異なります。
―現役並み区分の場合―
a 70歳以上74歳までの方について、外来と入院分を合計した自己負担額に、70歳以上74歳までの方の世帯における負担の上限額を当てはめ、差額を支給。
b 70歳未満の方の21,000円以上の自己負担額と、aによってもなお残る自己負担額を合計した、世帯全体の自己負担額に、世帯全体における負担の上限額を当てはめ、差額を支給。
―現役並み区分以外の場合―
a 70歳以上74歳までの方について、外来の自己負担額を個人ごとに合算した額に、70歳以上74歳までの方の外来における負担の上限額をそれぞれ当てはめ、差額を支給。
b 70歳以上74歳までの方の入院分の自己負担額と、aによってもなお残る自己負担額とを合計した額に、70歳以上74歳までの方の世帯における負担の上限額を当てはめ、差額を支給。
c 70歳未満の方の21,000円以上の自己負担額と、bによってもなお残る自己負担額を合計した、世帯全体の自己負担額に、世帯全体における負担の上限額を当てはめ、差額を支給。
被保険者が出産したとき保険者の条例若しくは規程の定めにより支給されます。
※出産育児一時金が支給されるまでの間の一時的な負担軽減のため、貸付制度を設けている市町村があります。
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。
被保険者が療養の給付などを受けるために移送されたとき、保険者が必要と認めた場合は、移送費が支給されます。
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)から受けた傷病も、国保で診療を受けられますが、保険者に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。この場合は、保険者が加害者に代わり一時立替えて支払うことになり、後日加害者にその立替分を請求することとなります。加害者から直接治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなりますのでご注意ください。
医療保険は、本来、発生した保険事故に対する医療給付を基本事業としていますが、国保の保健事業は、より積極的な事前の措置として、傷病の発生を未然に防止し、あるいは早期発見により重症化、長期化を防止し健康保持増進を図るため、健康教育、疾病予防、健康診断、母性及び乳幼児の保護、栄養改善、レクリエーション等の活動を実施するとともに、療養の給付を行うための国保病院、国保診療所を設置する等の活動を行っています。
県下の国保病院、国保診療所の設置状況は、次のとおりです。
また、平成20年4月からは40歳以上の被保険者を対象として、糖尿病等生活習慣病の予防・改善に着目した特定健康診査・特定保健指導が実施されています。
名称 |
所在地 |
代表電話 |
---|---|---|
松戸市立総合医療センター |
〒270-2296 |
047(712)2511 |
香取おみがわ医療センター |
〒289-0332 |
0478(82)3161 |
国保多古中央病院 |
〒289-2241 |
0479(76)2211 |
東庄町国民健康保険東庄病院 |
〒289-0612 |
0478(86)1177 |
国保匝瑳市民病院 |
〒289-2144 |
0479(72)1525 |
東陽病院 |
〒289-1727 |
0479(84)1335 |
大網白里市立国保大網病院 |
〒299-3221 |
0475(72)1121 |
公立長生病院 |
〒299-4192 |
0475(34)2121 |
いすみ医療センター |
〒298-0123 |
0470(86)2311 |
鴨川市立国保病院 |
〒296-0112 |
04(7097)1221 |
南房総市立富山国保病院 |
〒299-2204 |
0470(58)0301 |
鋸南町国民健康保険鋸南病院 |
〒299-1902 |
0470(55)2125 |
国保直営総合病院君津中央病院 |
〒292-8535 |
0438(36)1071 |
国保直営君津中央病院大佐和分院 |
〒293-0036 |
0439(65)1251 |
名称 |
所在地 |
代表電話 |
---|---|---|
成田市国保大栄診療所 |
〒287-0225 |
0476(73)2333 |
旭市国民健康保険直営滝郷診療所 |
〒289-2602 |
0479(55)3017 |
山武市国保さんぶの森診療所 |
〒289-1223 山武市埴谷1904-3 |
0475(71)2888 |
君津市国保松丘診療所 |
〒292-0503 |
0439(29)2604 |
君津市国保笹診療所 |
〒292-0526 |
0439(39)2213 |
君津市国保小櫃診療所 |
〒292-0451 |
0439(35)2020 |
国民健康保険勝浦診療所 |
〒299-5211 |
0470(77)0331 |
後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費が増大する中、医療制度を将来にわたり維持するとともに、高齢者の世代と現役世代の費用負担や財政運営の責任を明確化し、公平で分かりやすい制度にするために創設されました。
概要については、以下のとおりです。
県内全市町村(54市町村)が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が制度の運営主体となります。
千葉県内に住所を有する次の方が対象となります。
※ 窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります。令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、 2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
同一世帯の被保険者の課税所得と収入により広域連合が判定します。
一定以上所得者
市町村民税課税所得が28万以上145万円未満で、かつ、年金収入とその他の合計所得金額が200万円(※)以上の加入者(被保険者)本人。
※単身世帯の場合。複数世帯の場合は、世帯合計所得金額が320万円以上の同一世帯に属する加入者(被保険者)全員。
ただし、一部負担金の割合が3割でも、次のいずれかの条件を満たし、広域連合に申請し認定を受けた場合は、1割負担となります。
※(3)に該当する場合、申請の必要はありません。
(1)加入者(被保険者)が1人の場合
前年(1月~7月の判定は前々年)の収入額が383万円未満
※ただし、383万円以上でも同じ世帯に70歳から74歳の国保又は会社の健康保険などの加入者がいる場合は、その方と加入者(被保険者)の収入合計額が520万円未満
(2)加入者(被保険者)が2人以上いる場合
前年(1月~7月の判定は前々年)の収入合計額が520万円未満
※収入とは、所得税法上収入金額(退職所得に係わる収入金額を除く。)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。
(3)出生日が昭和20年1月2日以降の被保険者及び同じ世帯にいる被保険者の賦課
のもととなる所得金額の合計が210万円以下の被保険者
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
月ごとに自己負担の上限額を定めています。
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請すると限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
平成24年4月から、高額な外来診療で、同じ医療機関での同じ月の窓口負担が自己限度額を超えた場合に医療機関などの窓口に保険者証などを提出すれば、窓口での支払いが限度額までにとどめられるようになりました。
区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者III |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
|
|
現役並み所得者II ※2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
|
|
現役並み所得者I ※2 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
|
|
一般 |
18,000円
|
57,600円
|
低所得者II※3 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者I※3 |
8,000円 |
15,000円 |
※1多数回該当:過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は限度額が異なります。
※2現役並み所得者I・IIの方は、市(区)町村担当窓口に申請し、広域連合から交付される「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、自己負担限度額をあらかじめ低く抑えることができます。
※3低所得者I・IIの方は、市(区)町村担当窓口に申請し、広域連合から交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、自己負担限度額および入院時の食事負担額等をあらかじめ低く抑えることができます。
入院中の食事にかかる費用のうち、1食当たり下記の標準負担額が自己負担となります。
現役並み所得者 |
460円※ |
---|---|
一般 |
460円※ |
低所得者II |
210円 |
低所得者II |
160円 |
低所得者I |
100円 |
※指定難病の方、所得区分が一般の方で平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて継続して精神病床に入院している方(合併症により転退院した場合で、同日内に再入院する方を含む。)は、260円
療養病床に入院した場合は、食費(1食当たり)と居住費(1日当たり)の下記の標準負担額が自己負担となります。
入院の必要性が継続する方(人工呼吸器、静脈栄養が必要な人や難病の人など)や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、入院したときの1食当たりの標準負担額(前項の表)と同額(居住費負担はありません。)を負担します。
所得区分 |
1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者 |
460円※1 |
370円※2 |
一般 |
460円※1 | 370円※2 |
低所得者II |
210円 |
370円※2 |
低所得者I |
130円 |
370円※2 |
低所得者Iで老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
※1保険医療機関により420円の場合もあります。
※2居住費は一定の要件に合致することにより、200円又は0円の場合もあります。
医療保険の自己負担と介護保険制度のサービス利用料を合算した額が限度額を超えた方は、限度額を超えた分が支給されます。
所得区分 |
後期高齢者医療制度と介護保険の合算額 |
---|---|
現役並み所得者III | 212万円 |
現役並み所得者II | 141万円 |
現役並み所得者I |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得者II |
31万円 |
低所得者I |
19万円 |
原則として県内は均一の保険料とし、広域連合において決定されました。(令和4年度から2年間)
個人の保険料は、頭割の部分(均等割)と、所得に応じた部分(所得割)により算出されます。
1人当たり保険料額=均等割額(※1)+所得割額(※2)
※1 43,400円
※2 (総所得金額等-基礎控除額43万円)×8.39%
次の方に対しては、軽減措置が設けられています。
1 均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。
世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計が次の基準を下回る場合は軽減の対象となります。
(1)7割軽減:43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※
(2)5割軽減:43万円+(29万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※
(3)2割軽減:43万円+(53.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※
※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
2 被扶養者であった方への軽減措置
被用者保険の被扶養者であった方の「均等割額」は、加入した月から2年間のみ 5割軽減されます。「所得割額」はかかりません。
※制度の詳細については保険指導課ホームページを参照してください。
※各種申請や届出、お問い合わせ等については、千葉県後期高齢者医療広域連合にお願いします。
資格・保険料について 電話番号:043(308)6768
給付について 電話番号:043(216)5013
ファックス番号:043(206)0085
お問い合わせ
このページの記載内容に関するお問い合わせは、市町村国民健康保険担当課または千葉県後期高齢者医療広域連合へお願いいたします。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください