高齢者の健康福祉
介護保険制度のしくみ
制度の概要
介護保険は介護や支援を必要とする状態になったときに、保険サービスを利用して自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民全体で支えることを目的とした制度です。
問い合わせ先 県庁健康福祉部高齢者福祉課介護保険制度班
電話:043(223)2387・2446
介護支援専門員(ケアマネジャー)
資格
居宅介護支援事業所、介護保険施設等に所属し、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識・技術を有する者として介護支援専門員証の交付を受けた者で、要介護者等からの相談を受け、要介護者等がその心身の状況等に応じて適切な居宅サービスや施設サービス等を利用できるよう市町村・サービス提供事業者等との連絡調整を行い、介護サービス計画を作成する者です。
資格要件
介護支援専門員になるには
- 「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格した後、
- 「介護支援専門員実務研修」を受講し、修了のうえ、その後、3ヶ月以内に介護支援専門員名簿に登録し、
- 「介護支援専門員証」の交付を受けることが必要です。
介護支援専門員実務研修受講試験とは
- 受験資格
保健・医療・福祉分野の有資格者などで原則5年以上かつ900日以上の実務経験を有する者
- 試験内容
介護支援専門員の業務に必要な専門知識(介護保険制度、要介護認定、居宅サービス計画等に関する専門知識等)
- 実施主体
千葉県
- 指定実施機関
(福)千葉県社会福祉協議会
介護支援専門員実務研修とは
- 受講資格
介護支援専門員実務研修受講試験合格者
- 研修内容
介護支援専門員の業務に関する講義・演習等を主体とする実務的な研修87時間以上及び実習
- 実施主体
千葉県
- 指定実施機関
(福)千葉県社会福祉協議会
- 問い合わせ先
同上
福祉サービス事業部介護支援専門員養成班
電話:043(204)1610
介護サービス計画(ケアプラン)
介護サービスの利用に際し、要介護者等の希望及び利用者について解決すべき課題を把握し、最も適切なサービスの組み合わせについて検討の上、作成される具体的なサービス提供計画のことをいいます。
介護保険制度では、サービスを総合的かつ効率的に提供する観点から、介護サービス計画を作成してサービスを受けることを基本としています。
低所得者に対する介護保険サービス利用者負担軽減対策事業
介護保険では、訪問介護等のサービスを受けた場合には、原則として介護サービス費用の1割(一定以上の所得の者は2割・又は3割)の利用料を利用者が負担しますが、一定の条件を満たす低所得者に対しては利用者負担額が軽減されます。
1障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置
2社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免
- 対象者
市市町村民税非課税世帯であって、生計困難と市町村が認めた者及び生活保護受給者
- 対象となるサービス
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービス 等
- 申請手続
市町村に対し、確認証の交付申請を行ってください。利用者負担額の減免を行う社会福祉法人等は、認定証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用者負担額を減免します。
減免の程度は、利用者負担の4分の1軽減が原則です。
高齢者のための生活支援
生活支援ハウス運営事業
指定通所介護事業所等に併設された居住部門において、独立して生活することに不安のある高齢者の方に、介護、交流の場などを総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援するものです。
- 対象者:
60歳以上のひとり暮らしの方、夫婦のみの世帯に属する方及び家族による援助を受けることが困難な方であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある方
- 費用
利用者は、収入による一定の居住部門利用料の他、光熱水費、食費などの生活費を負担します。
- 問い合わせ先
直接、市役所・町村役場の高齢者福祉担当課にお申込みください。
なお、未実施の市町村もありますので、詳しくは市役所・町村役場高齢者福祉担当課にお問い合わせください。
生活支援ハウス一覧(高齢者福祉課ホームページへ)
高齢者の生きがいづくリ
老人クラブ
高齢者が仲間づくりを通して、生活を豊かにするための活動を行うとともに、その知識や経験を生かして、地域を豊かにする社会活動に取り組み、明るい長寿社会づくりを目指している会員組織の団体です。
- 組織:老人クラブを組織するには、次のような要件が必要です。
- 会員数がおおむね30人以上とする。
- 会員の年齢はおおむね60歳以上とする。ただし、60歳未満の会員の加入を妨げるものではありません。
- 会員は同じ小地域内に居住するものとすること。
- クラブの運営は、会員により自主的に行われること。
- クラブの活動費にあてるため、会費を徴収すること。
- クラブの活動は、年間を通じて恒常的かつ計画的に行われ、相当数の会員が常時参加すること。
- 活動内容
社会奉仕活動、生きがいを高めるための活動、健康づくり活動を行うとともに、地域社会との交流を図っています。
- 会費
それぞれのクラブによって自主的に決定されます。
- 入会相談
各市役所・町村役場又は各クラブで行っています。
老人クラブについてのお問い合わせ(高齢者福祉課ホームページへ)
生涯大学校
高齢者等に社会環境の変化に順応した能力を再開発するための学習の機会を提供することにより、高齢者自らが社会活動に参加することによる生きがいの効用に資すること及び高齢者が福祉施設、学校等におけるボランティア活動、自治会の活動その他の地域における活動の担い手となることを促進することを目的に千葉県生涯大学校を設置しています。
(令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大のため休校しています。)
入学資格
県内に住所を有する原則として60歳以上の方
定員及び修業年限
- 健康・生活学部
730名2年間(週1回)
- 造形学部園芸まちづくりコース
350名2年間(週1回)
- 造形学部陶芸コース
180名1年間(週2回)
- 地域活動専攻科
100名1年間(週1回)
なお、地域活動専攻科は健康・生活学部を卒業した方、地域活動学部を卒業した方、及び市町村から推薦を受けた方が対象となります。
入学金・授業料
健康・生活学部 年額 16,400円
造形学部園芸まちづくりコース 年額 33,300円
造形学部陶芸コース 年額 59,200円
地域活動専攻科 年額 16,400円
なお、授業料のほかに教材費等の負担があります。
- 問い合わせ先
千葉県生涯大学校事務局
〒260-0801千葉市中央区仁戸名町666-2
電話:043(266)4705
千葉県生涯大学校の学校案内(高齢者福祉課ホームページへ)
老人福祉センター
高齢者が健康で明るい生活を送ることができるように、生活や健康などの各種相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を図る施設です。
- 各種相談(生活相談・健康相談)
- 生産及び就労の指導
- 機能回復訓練の実施
- レクリエーション等の実施
- 利用料
原則として無料ですが、必要により、わずかながら費用を徴収する場合があります。
- 申込
市町村が設置する施設で受け付けています。
老人憩の家
老人憩の家は、市町村の地域において、高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を提供し、高齢者の心身の健康の増進を図ることを目的とする施設です。
- 利用者
原則として60歳以上の方
- 料金
原則として無料です。
- 申込
市町村が設置する施設に直接お申し込みください。
シルバー人材センター事業
「シルバー人材センター」は、定年退職者等の高齢者(60歳以上)が、「自主・自立、共働・共助」の理念のもとに、地域社会でその経験を活かしつつ働くことを通じて生きがいを得るとともに、社会に貢献することを主たる目的として、自主的に参加し組織する公益性・公共性を有する団体で、概ね市町村ごとに1つのセンターが設置されています。
地域の事業所や家庭から、高齢者のライフスタイルに合わせた「臨時的」、「短期的」、「軽易」な仕事を引き受け、これを希望する会員に提供するとともに、就業やボランティア活動、レクリエーション活動等を通じて、高齢者の健康で生きがいのある生活の実現を支援しています。
- 問い合わせ先
公益社団法人千葉県シルバー人材センター連合会
電話:043-227-5112
ファックス:043-227-5197
明るい長寿社会づくり推進機構
豊かで活力ある長寿社会の実現をめざして、(福)千葉県社会福祉協議会において各種の事業を行っています。
- 業務内容
- 生きがい健康づくり事業
全国健康福祉祭(ねんりんピック)参加
- 指導者育成事業
- 仲間づくり支援事業
- 所在地
〒260-8508千葉市中央区千葉港4-3千葉県社会福祉センター内
電話:043(245)2208
高齢者のための施設
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
日常生活に常時介護が必要であって、自宅では介護が困難な方が利用できます。食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。
- 入所要件:原則要介護3以上の方
- 費用
- 介護サービス費用の自己負担分
- 食費及び居住費(所得により減免有り)
- その他の利用料(日用品費、教養娯楽費、理美容代等)実費相当額
- 問い合わせ先
各施設にお問い合わせください。
ホームページ
介護老人保健施設
要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。
通常当該施設において、上記の入所サービスの他に在宅サービスとして短期間施設に入所する短期入所療養介護及び当該施設に通い必要なリハビリテーションを行う通所リハビリテーションが実施されております。
- 対象者
病状安定期により、入院加療する必要はないが、リハビリテーション、看護、介護を中心とした医療ケアを必要とする要介護者。
- サービスの内容
- 離床期又は歩行期のリハビリテーション
- 日常生活動作訓練
- 体位変換、清拭、食事の世話、入浴等の看護・介護サービス
- 比較的安定した病状に対する診察、投薬、注射、検査、処置等の医療ケア
- 理髪等個人的な世話、教養娯楽等の催し等の日常サービスなど
- 問い合わせ先
直接施設に申し込まれるか、最寄りの町村役場の高齢者福祉担当か、市又は区の福祉事務所にお問い合わせください。
養護老人ホーム
環境上の理由及び経済上の理由により居宅において養護を受けることが困難な高齢者を入所措置する施設です。
<入所要件>
次の環境等の要件と経済的要件の両方を満たす65歳以上の方
- 環境等の要件
(1)心身上の障害のため日常生活を送ることが困難であるか、世話してくれる方がいないこと。
(2)家族などの折り合いが悪く高齢者の心身を害すること。
(3)住むところがない、又は住まいがあっても極めて環境が悪いこと。
(4)その他、家族や住居の状況など、現在置かれている環境下では、在宅において生活することが困難であると認められること。
- 経済的要件
(1)高齢者のいる世帯が生活保護を受けていること。
(2)その世帯の生計中心者に対する市町村民税の所得割が非課税であること。
(3)災害などのため、当該65歳以上の者の属する世帯の生活が困窮していると認められること。
- 費用
入所者本人の前年の収入に応じて費用が徴収されます。
扶養義務者については、入所者に係る措置費の範囲内において前年度分の課税状況に応じて費用が徴収されます。
- 問い合わせ先
各市又は区の福祉事務所・町村役場にお問い合わせください。
ホームページ
軽費老人ホーム(ケアハウス・A型)
身体機能の低下や高齢のため自炊ができない、独立して生活することに不安がある方が利用できます。入浴や食事の提供、緊急時の対応などのサービスが受けられます。軽費老人ホームA型は軽費老人ホーム(ケアハウス)と設備基準が異なり、居室面積は狭くなりますが、利用料はより安価に設定されています。
- 入所要件
60歳以上の方(夫婦などで入所の場合、どちらか60歳以上)
- 費用
生活費(食費・光熱水費等)は全額自己負担
居住費(賃料)は、軽費老人ホーム(ケアハウス)では全額自己負担、軽費老人ホーム(A型)ではなし
サービス提供費(人件費等)は入所者の収入に応じて負担
- 問い合わせ先
各施設にお問い合わせください。
ホームページ
有料老人ホーム
「高齢者に配慮された集合住宅」に「食事や介護等の各種サービス機能」がついたもので、介護が必要な方も、必要のない方も選ぶことができる住まいの一つです。
大きく、「介護付」「住宅型」「健康型」の3類型に分類され、「介護付」のホームは介護保険事業者の指定を受けて、ホームが提供する介護サービスに介護保険が使えるようになりました。また、「住宅型」ホームにおいては外部の在宅サービスを利用し、介護保険を使った介護サービスを受けることができます。
- 費用
ホームで独自に利用料金を定めており、家賃相当額等の全部又は一部を前払金として一括して支払う方式と、前払金を支払わず家賃相当額等を毎月支払う方式があります。
- 問い合わせ先
各施設にお問い合わせください。
ホームページ
サービス付き高齢者向け住宅
一定以上の居室面積、バリアフリー構造であるとともに、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備え、ケアの専門家による状況把握サービス及び生活相談サービスを提供する高齢者向けの賃貸住宅です。(サービスは他に介護・医療・生活支援サービスが提供される場合がありますが住宅ごとに異なります。)
- 入居資格
1単身高齢者世帯
2高齢者+同居者(配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族)
※「高齢者」とは60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者
- 費用
敷金、家賃、共益費、サービスの対価(権利金などはありません。)
- 問い合わせ先
各住宅にお問い合わせください。
- 登録情報の閲覧
高齢者のための予防接種
定期予防接種
- 種類
インフルエンザ及び高齢者肺炎球菌感染症
- 目的
個人の発病の防止・重症化を防止するため。
- 対象
【インフルエンザ】
- 65歳以上の方
- 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及び、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活が、ほとんど不可能な程度の障害を有する方。
【高齢者肺炎球菌感染症】
- 65歳の方(令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。)
- 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及び、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活が、ほとんど不可能な程度の障害を有する方。
※これまでに、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種した者を除く
- 費用
市町村が負担しますが、一部自己負担がある場合もあります。
- 問い合わせ先
各市役所・町村役場
予防接種係
*****各項目内容に関するお問い合わせは、それぞれに記載されているお問い合わせ先にお願いいたします。*****
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