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更新日:令和6(2024)年1月12日

ページ番号:2158

ひとり親家庭の健康福祉

ひとり親家庭のための支援

 児童扶養手当

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給します。

  • 受給資格者
    次の要件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している父又は母や、父又は母にかわってその児童を養育している人です。
    なお、児童の心身に基準以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
    ※以上の要件に該当しても、他の規定により受給資格が認められないことがあります。
  1. 父母が離婚した後、父又は母と一緒に生活をしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母の児童
  9. その他、生まれたときの事情が不明である児童
  • 所得制限
    受給者本人又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得額により、(1)全部支給の人、(2)一部支給の人、(3)全部支給停止の人に分かれます。受給者本人で扶養親族1人の場合、前年所得が870,000円未満の場合「全部支給」、870,000円以上2,300,000円未満の場合「一部支給」となり、2,300,000円以上の場合「全部支給停止」となります。(平成30年8月現在)
  • 支給額
    児童1人の場合は月額44,140~10,410円を支給し、第2子については月額10,420~5,210円、第3子以降1人増すごとに月額6,250~3,130円を加算します。(令和5年4月分から)
  • 支給月
    年6回支給1月、3月、5月、7月、9月、11月
  • 受給期間による支給制限
    受給資格者が、手当支給開始月から5年と、支給要件に該当した月から7年を比較し、いずれか早い方を経過したとき※には、手当の2分の1が支給停止となる場合があります。
    (※手当の認定請求(増額改定請求を含む)をした日において、3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月の初日が起算日となります。)
    ただし、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出し、適用除外となれば、支給停止にはなりません。
  • 公的年金との調整
    公的年金給付等(老齢年金、遺族年金、障害年金ほか)の額が児童扶養手当の額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
  • 問い合わせ先
    各市又は区、町村の児童扶養手当担当課

 母子父子寡婦福祉資金

母子家庭の母、父子家庭の父又は寡婦の経済的自立と生活意欲の助長及びその児童(子ども)の福祉向上を図るため、各種資金を無利子又は低利(年1.0%)で貸し付けています。

  • 貸付対象者

(母子福祉資金)

  1. 20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母及びその児童
  2. 1の母が同時に20歳以上の子を扶養している場合、その子
  3. 父母のいない20歳未満の児童

(父子福祉資金)

  1. 20歳未満の児童を扶養している父子家庭の父及びその児童
  2. 1の父子家庭の父が同時に20歳以上の子を扶養している場合、その子

(寡婦福祉資金)

  1. 寡婦(配偶者のいない女子で、かつて母子家庭の母であった者)及び扶養されている20歳以上の子

  2. 40歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の者(原則として前年の所得金額が2,036,000円を超えない者)

貸付金の種類、限度額等<令和5年度>

貸付金の種類 貸付の限度額 利率
事業開始資金 3,260,000円以内 年1.0%又は無利子
事業継続資金 1,630,000円以内
修学資金(自宅通学の場合) 高等学校・専修学校(高等) 国公立 月額27,000円以内 無利子
私立 月額45,000円以内
高等専門学校 国公立 月額31,500円以内
私立 月額48,000円以内
専修学校(専門) 国公立 月額67,500円以内
専修学校(専門) 私立 月額89,000円以内
短期大学 国公立 月額67,500円以内
私立 月額93,500円以内
大学 国公立 月額71,000円以内
私立 月額108,500円以内
大学院 修士課程 月額132,000円以内
博士課程 月額183,000円以内
専修学校(一般)   月額52,500円以内
技能習得資金 月額68,000円以内 年1.0%又は無利子
修業資金 月額68,000円以内 無利子
就職支度資金 105,000円以内 年1.0%又は無利子
医療介護資金 医療340,000円以内
介護500,000円以内
生活資金 月額108,000円以内
住宅資金 1,500,000円以内
転宅資金 260,000円以内
就学支度資金(自宅通学の場合) 小学校 64,300円以内 無利子
中学校 81,000円以内
高等学校・高等専門学校・専修学校(高等一般) 国公立 150,000円以内
私立 410,000円以内
大学・短期大学・専修学校(専門) 国公立 410,000円以内
私立 580,000円以内
大学院 修士課程 380,000円以内
博士課程 590,000円以内
修業施設 中卒後 150,000円以内
高卒後 272,000円以内
結婚資金 310,000円以内 年1.0%又は無利子

利子のある資金に連帯保証人を立てた場合は無利子になります。
連帯保証人を付ける場合は、原則として、65歳以下の県内に居住し、独立した生計を営んでいる方等が要件となります。

  • 償還方法
    月賦、半年賦、又は年賦払いで償還します。また、便利な口座振替を利用することもできます。
  • 違約金
    償還金の支払い期限内に支払いがない場合、延滞元利金額について年3%(平成27年4月1日~令和2年3月31以前の滞納については年5%、平成27年3月31日以前の滞納については年10.75%)の割合で違約金が徴収されます。
  • 問い合わせ先
    各市又は区、町村の母子父子寡婦福祉資金担当課、
    各保健所(健康福祉センター)地域福祉課又は地域保健福祉課

 ひとり親家庭等医療費等助成

母子家庭又は父子家庭等の経済的負担を軽減するため、医療費等にかかる自己負担分に対し助成をします。

  • 対象者
  1. 母子家庭の母・父子家庭の父・ひとりで児童を養育する養育者及び児童
  2. 父母のいない児童及び児童を監護する養育者

   ※児童:18歳の年度末までの児童又は20歳未満の者で要領で定める程度の障害の状態にある者

  • 所得制限
    児童扶養手当における一部支給に準じて所得制限があります。
  • 助成範囲
    社会保険各法に基づく被保険者及び被扶養者が、医療機関における診療、または、保険薬局における調剤を受けた場合で、各保険法の規定による自己負担分から一部負担額を控除した額です。
  • 問い合わせ先
    各市又は区、町村のひとり親家庭福祉担当課

 ひとり親家庭等日常生活支援事業

家庭生活支援員を派遣し、ひとり親家庭、寡婦の方が、急な病気になった時や急な仕事が入ってしまった時などに、子どもの保育をはじめとした日常生活の支援を行います。

  • 派遣対象
    家庭生活支援員の派遣対象は、母子家庭、父子家庭、寡婦であって、自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等)又は、社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等)により一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭とします。
  • 内容
    家庭生活支援員は、乳幼児の保育、食事の世話、掃除、買物、医療機関等との連絡、その他必要な用務を行います。(生活援助は基本単位を1時間とし、子育て支援は基本単位を1時間とします。)
  • 問い合わせ先
    各実施市町村(令和4年度現在 野田市、佐倉市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、白井市、千葉市、船橋市)

 ひとり親家庭等生活向上事業

ひとり親家庭等の地域での生活を総合的に支援することを目的としています。
ひとり親家庭の子どもに対し、学習支援等を行う「子どもの生活・学習支援事業」、ひとり親家庭等の生活に関する悩み相談等を行う「ひとり親家庭等生活支援事業」の2事業のいずれかを市町村が実施主体となって行っています。

問い合わせ先
各実施市町村(令和4年度現在 千葉市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、柏市、君津市、富津市、四街道市、印西市、白井市)

 母子家庭の母等を優先とした離職者等再就職訓練事業

母子家庭の母等の離職者の方が優先的に受講できる、民間の教育訓練機関を活用した委託訓練を実施し、就職に必要な知識・技能の習得を図り、職業的自立を促すことを目的としています。
訓練期間は3か月で、託児利用も可能です。また、受講料、託児料は無料(テキスト代等自己負担あり)。さらに、一定の要件に該当すれば、訓練手当の支給もあります。

  • 問い合わせ先
    県庁商工労働部産業人材課
    電話:043(223)2762
  • 申込先住所を管轄するハローワーク

 母子家庭等就業・自立支援センターによる就業相談

就業に関する相談や無料職業紹介などを来所、電話、FAX、Eメールにより行っています。また、企業等に対して母子家庭等の雇用について理解と協力を求め、求人情報の提供をお願いしています。

  • 内容
    個々の状況に応じた就業相談、総合的なアドバイス、無料職業紹介、就業情報・ひとり親福祉施策を活用するための情報提供
  • 対象
    県内(千葉市・船橋市・柏市在住の方は、それぞれの市のサービスがありますので、そちらをご利用ください)にお住まいの母子家庭の母・父子家庭の父及び寡婦の方
  • 日時
    月~金曜日9時30分~16時30分(祝日・年末年始を除く)
  • 相談窓口・求人情報の提供先
    一般財団法人千葉県母子寡婦福祉連合会
    電話・ファックス 043(225)0608(就業相談専用)
    Eメールchibak-bosi@ce.wakwak.com

 就業支援講習会

母子家庭の母等を対象とした就業に結びつく資格・技能を習得するための就業支援講習会を開催します。(受講料は無料。ただし、テキスト代等の実費は本人負担となります。

  • 対象
    県内にお住まいの母子家庭の母・父子家庭の父及び寡婦の方
  • 問い合わせ先
    一般財団法人千葉県母子寡婦福祉連合会
    電話:043(222)5818

 養育費相談事業

母子家庭等の養育費の確保のため、養育費に関する専門知識を有する相談員を設置し、養育費の取り決めや支払の履行・強制執行に関する個別相談を行います。

  • 対象
    県内(千葉市・船橋市・柏市在住の方は、それぞれの市のサービスがありますので、そちらをご利用ください)にお住まいの母子家庭の母・父子家庭の父及び寡婦の方
  • 問い合わせ先
    一般財団法人千葉県母子寡婦福祉連合会
    電話:043(222)5818

 面会交流支援事業

平成24年4月施行の民法改正により、協議離婚で定めるべき「子の監護について必要な事項」として、「養育費の支払」とともに「親子の面会交流」が明示されました。面会交流が子の健やかな育ちを確保する上で有意義であること、別居親が養育費を支払う意欲につながるものであることなどから、県では、概ね次の条件に該当する方に対して、家庭裁判所の調停委員経験者等による、付き添いや受渡し援助といった支援を行っています。

  • 支援対象者
    子どもが14歳以下であること
    同居親と子どもが千葉県内在住であること
    同居親・別居親のいずれか一方が児童扶養手当を受けているか、受けている者と同様の所得水準であること
    離婚時等に父母間で面会交流の取り決めを行っており、また、本事業の支援を受けることも合意していること
    過去に本事業の対象となっていない者
  • 問い合わせ先
    一般財団法人千葉県母子寡婦福祉連合会
    電話:043(222)5818

 母子家庭等自立支援給付金等

千葉県内の「町村」にお住まいの方で、就労のため自主的に職業能力の開発を行う母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、給付金を支給します。所得制限等の要件がありますので、事前にご相談ください。

給付金の種類、内容等

種類

給付金の内容

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父が、就業のために雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座などを受講する場合に、受講終了後に給付金を支給

高等職業訓練促進給付金等

母子家庭の母又は父子家庭の父が、対象資格取得のため1年以上(令和3~5年度に修業を開始する場合は6月以上)養成機関で修業する場合に、生活の負担軽減等を図るために給付金を支給(上限4年)
<対象資格>看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他地域の実情に応じて定める資格
※当該給付金を活用して、養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指しているときは、千葉県社会福祉協議会が実施主体で行っている「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」が受けられる場合がある。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 高等学校卒業程度認定試験のための講座を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童に対して、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金を支給する。
  • 問い合わせ先
    各保健所(健康福祉センター)地域保健福祉課又は地域福祉課

※市にお住まいの方は、市によって取扱いが異なりますので、お住まいの市にお問い合わせください。

 JR通勤定期乗車券特別割引制度

児童扶養手当の支給を受けている世帯に属する方が、JRの通勤定期乗車券を購入する場合、割引制度が適用されます(生活保護法による被保護世帯も同様に適用)。

  • 問い合わせ先
    各市又は区の福祉事務所、町村役場

 母子生活支援施設

母子生活支援施設は、母子家庭の母あるいはこれに準ずる事情のある女子が、経済的な理由や住居がない等の事情のため児童の監護が十分できない場合、母と児童をともに入所させ自立促進のためにその生活を支援することを目的とした施設です。

  • 費用
    入所に要する費用を負担していただきますが、家庭の収入に応じて軽減されます。
  • 相談窓口
    各市又は区の福祉事務所、町村役場、各保健所(健康福祉センター)地域保健福祉課
母子生活支援施設

名称

電話

旭ヶ丘母子ホーム

043(231)4823

青い鳥ホーム

047(430)1225

国府台母子ホーム

047(372)1473

FAHこすもす

0438(53)5105

 母子寡婦福祉会

同じような境遇にある母子家庭の方々等がお互いに団結してはげまし合い、いろいろな活動をするための団体として、市町村ごとに母子寡婦福祉会が結成されています。
母子寡婦福祉会の上部団体として(一財)千葉県母子寡婦福祉連合会が結成されています。
入会を希望される方は各地域の母子寡婦福祉会、母子・父子自立支援員にご相談ください。

  • 問い合わせ先
    一般財団法人千葉県母子寡婦福祉連合会
    〒260-0856千葉市中央区亥鼻2-10-9
    千葉県母子福祉会館
    電話:043(222)5818

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課企画情報班

電話番号:043-223-2607

ファックス番号:043-222-6294

*****各項目内容に関するお問い合わせは、それぞれに記載されているお問い合わせ先にお願いいたします。*****

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