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更新日:令和6(2024)年1月12日

ページ番号:2155

戦傷病者・戦没者遺族等の健康福祉

戦没者遺族等に対する各種給付金制度

 遺族年金

軍人、軍属が在職期間内に公務上、または勤務に関連して負傷し、若しくは疾病にかかり、これによって死亡した場合で、恩給法に該当しない遺族に対しては、遺族年金が支給されます。

  • 支給額
    公務死亡と平病死(障害年金等受給者がその傷病以外の原因で死亡した場合〔特別項症から第1款症までのものに限る〕)によって異なります。
  • 遺族の範囲、順位
    配偶者(内縁関係にあった者を含む。)、18歳までの子及び孫、重度障害の子及び孫、父母、祖父母、入夫婚姻による妻の父母及び事実上の父母の順。
  • 請求手続
    住住居地の市区役所、町村役場へ請求書に受給資格のあることを証明する書類等を添付して提出してください。
  • 支払場所、時期
    請求者が指定する金融機関で1月(12月)、4月、7月及び10月の年4回に分けて支給されます。

 遺族給与金

準軍属が公務上又は勤務関連により負傷し、若しくは疾病にかかり、これによって死亡した場合は遺族に対し遺族給与金が支給されます。

準軍属の範囲

  1. 被徴用者
  2. 動員学徒
  3. 女子挺身隊員
  4. 国民勤労報国隊員
  5. 満州学徒
  6. 戦闘参加者
  7. 国民義勇隊員
  8. 満州開拓青年義勇隊員
  9. 満州青年移民
  10. 義勇隊開拓団員
  11. 特別未帰還者
  12. 準戦地・準事変地有給軍属
  13. 防空監視隊員
  14. 防空業務従事者
    ※支給額、遺族の範囲・順位、請求手続、支払場所・時期等は、遺族年金と同じ。

 弔慰金

昭和12年7月7日以後の在職期間内に、公務又は勤務に関連して負傷したり疾病にかかり、これによって昭和16年12月8日以後において死亡した軍人、軍属及び準軍属(昭和16年12月8日前に死亡したことが昭和20年9月2日以後において、認定された方を含む。)の遺族に対して支給されます。

  • 支給額
    軍人、軍属、準軍属の遺族に対し死亡者1人につき5万円
  • 遺族の範囲、順位
    配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族(生計同一の者)の順
  • 請求手続
    住居地の市区役所、町村役場へ請求書に受給資格のあることを証明する書類等を添付して提出してください。
  • 支払場所
    (1)国債の交付は市区役所、町村役場
    (2)支払は請求者が指定する金融機関

 特設年金・特設給与金

昭和12年7月7日以後の在職中の公務傷病に併発した傷病により、在職中又は退職後6年(結核等は12年)以内に死亡した軍人、軍属、準軍属の遺族、6ヶ月以上戦地に勤務し、当該戦地勤務の影響により、戦地勤務終了後1年(結核等は3年)以内に死亡した軍人、軍属の遺族に支給されます。

※ 遺族の範囲・順位、請求手続、支給場所・時期等は、遺族年金と同じ。

 公務扶助料

軍人等が在職中公務により負傷したり、疾病にかかり、これにより死亡した場合に、その遺族に対し公務扶助料が支給されます。
また、増加恩給を受けていた方が公務以外で死亡した場合に、その遺族に増加非公死扶助料が支給されます。

  • 支給額
    階級、勤務年数によって異なります。
  • 遺族の範囲、順位
    配偶者、未成年の子、父母、成年の子(重度傷害)、祖父母、入夫婚姻による妻の父母の順。
  • 支給場所、時期
    請求者が指定した金融機関で、1月(12月)、4月、7月、10月の年4回に分けて支給されます。

 特例扶助料

昭和16年12月8日から昭和20年9月1日までの間に内地等にあった軍人が、戦争に関する勤務により傷病にかかり死亡した場合に、その遺族に特例扶助料が支給されます。

※遺族の範囲・順位、支払場所・時期は、公務扶助料と同じ。

 傷病者遺族特別年金

傷病年金又は特例傷病恩給を受給していた旧軍人等が平病死(その傷病以外の原因で死亡)した場合に、その遺族に傷病者遺族特別年金が支給されます。

  • 請求手続
    総務省(恩給担当)に連絡をし、請求書に、受給資格のあることを証明する書類等を添付して提出してください。

※遺族の範囲・順位、支払場所・時期は、公務扶助料と同じ。

 障害者遺族特例年金

障害年金又は特例障害年金を受給していた旧軍人軍属等が平病死(その傷病以外の原因で死亡)した場合に、その遺族に障害者遺族特例年金が支給されます。

※遺族の範囲・順位、請求手続、支払場所・時期は、遺族年金と同じ。

 障害者遺族特例給与金

障害年金又は特例障害年金を受給していた準軍属が平病死(その傷病以外の原因で死亡)した場合に、その遺族に障害者遺族特例給与金が支給されます。

  • 支給額
    障害者遺族特例年金と同じ。

※遺族の範囲・順位、請求手続、支払場所・時期は遺族年金と同じ。

 戦没者の父母等に対する特別給付金

すべての子、又は最後に残された子を軍人、軍属又は準軍属として戦闘その他の公務により失った父母に対し、孤独による寂しさに耐えて生きてきた精神的苦痛を慰めるために支給するものです。

  • 受給資格
    法の定める基準日において、公務扶助料、遺族年金等の受給権を有し戦没者の死亡当時、戦没者のほかに氏を同じくする子も孫も持たなかった戦没者の父母又は祖父母。
  • 請求手続
    住所地の市区役所、町村役場へ請求書に受給資格のあることを証明する書類等を添付して提出してください。(3年間の請求期間を過ぎると時効になります。)
  • 支払場所
    (1)国債の交付は市区役所、町村役場
    (2)償還金の支払は、請求者が指定する金融機関

 戦没者等の妻に対する特別給付金

戦没者の妻が夫を失い大きな心の痛手を受け、特別の事情のもとにおかれたという観点から精神的苦痛を慰めるため支給するものです。

  • 請求手続
    住所地の市区役所、町村役場へ請求書に受給資格のあることを証明する書類等を添付して提出してください。(3年間の請求期間を過ぎると時効になります。)
  • 支払場所
    (1)国債の交付は市区役所、町村役場
    (2)償還金の支払は、請求者が指定する金融機関

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

満州事変(満州事変は軍人のみ)以降の戦没者等の遺族で同一の戦没者に関し公務扶助料等の給付を受ける者がいない遺族に支給されます。

  • 受給資格
    法の定める基準日において、公務扶助料、遺族年金等の給付を受ける者がいなくなった戦没者の遺族の方
  • 支給対象
  1. 弔慰金受給権者
  2. 戦没者の子
  3. 戦没者と生計関係を有していた戦没者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(婚姻等により氏が変わっている方は除きます。)
  4. 戦没者と生計関係を有していなかった戦没者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び第3順位で除かれた兄弟姉妹
  5. 戦没者の三親等内親族(戦没者死亡時から、さかのぼること1年以上の生計関係のあった方に限ります。)
  • 請求手続
    住所地の市区役所、町村役場へ請求書に受給資格のあることを証明する書類等を添付して提出してください。(3年間の請求期間を過ぎると時効になります。)
  • 支払場所
    (1)国債の交付は市区役所、町村役場
    (2)償還金の支払は、請求者が指定する金融機関

戦傷病者等に関する各種給付制度

 傷病恩給

軍人、軍属(判任官以上の軍属)であった方で、その在職中の公務のため負傷したり、疾病にかかり重度障害となったりした場合に恩給法(大正12年法律第48号)の定めた障害の程度(特別項症から第7項症までを増加恩給、第1款症から第4款症までを傷病年金)による傷病恩給が傷病者の請求により支給されます。

  • 支給場所、時期
    請求者が指定した金融機関で、1月(12月)、4月、7月、10月の年4回に分けて支給されます。
  • 請求手続・問い合わせ先
    県庁健康福祉指導課援護班
    電話 043-223-2337

 障害年金

恩給法の適用を受けられない軍属(雇庸人等)、準軍属(徴用者等)であった方でその在職中の公務のため負傷し、あるいは疾病にかかり傷害の状態となった場合に、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の定めた障害の程度(恩給法の特別項症から第5款症までの基準に準ずる)による障害年金が、傷病者の請求により支給されます。

  • 支給場所、時期
    請求者が指定した金融機関で、1月(12月)、4月、7月、10月の年4回に分けて支給されます。
  • 請求場所
    住所地の市区役所、町村役場に相談の上、請求書を提出してください。

 療養給付

戦傷病者(傷病恩給や障害年金を受給している方、及び厚生労働大臣の公務傷病の認定を受けた方等)の方が公務上の傷病又はこれと医学的因果関係のある傷病について、医療機関に入通院している場合に療養の給付を受けられます。

  • 請求手続・問い合わせ先
    県庁健康福祉指導課援護班
    電話 043-223-2337

 療養手当

引き続き1年以上医療機関に入院し療養の給付を受けている戦傷病者の方は、請求により戦傷病者特別援護法に基づく療養手当が支給されます。
ただし、増加恩給、傷病年金、障害年金等を受給している方は療養手当の支給が受けられません。

 戦傷病者手帳

軍人、軍属及び準軍属であった方で戦傷病者として恩給法に基づく増加恩給や傷病年金の受給者又は戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金受給者、もしくは旧恩給法施行令に定める第1目症から第4目症の程度の障害を有する方、または公務上の傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定された方に対し、その方からの請求により戦傷病者手帳が交付されます。

  • 請求手続・問い合わせ先
    県庁健康福祉指導課援護班
    電話 043-223-2337

 補装具

公務上の傷病により、ほぼ第3款症程度以上の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、肢体不自由又は中枢神経機能障害の状態のある戦傷病者の方に対して身体機能の欠損等を補い、職業その他日常生活を容易にするため、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器、補聴器、人工喉頭、義手、義足、装具(体幹)、車いす等の補装具の支給又は修理が受けられます。

 JRの鉄道及び連絡船の無賃扱い

戦傷病者手帳をお持ちの方で、第5款症以上の障害(旧軍人、旧準軍人は第4目症以上)を有する戦傷病者と戦傷病者に同行する介護者については、JRの鉄道及び連絡船に乗車する際、無賃の取扱いが受けられる乗車券引換証が交付されます

  • 請求手続
    戦傷病者乗車券引換証の請求については、戦傷病者手帳をお持ちの方に直接ご連絡します。

 戦傷病者等の妻に対する特別給付金

戦傷病者等の妻が、夫である戦傷病者等の日常生活上の介助及び看護、家庭の維持等のために払ってきた精神的苦痛に対し、慰籍を目的として支給されるものです。

  • 受給資格
    法の定める基準日において、戦傷病者が年金給付を受けており、かつ、第5款症以上の障害を有している場合
  • 請求手続
    住所地の市区役所、町村役場へ請求書に受給資格のあることを証明する書類等を添付して提出してください。(3年間の請求期間を過ぎると時効になります。)
  • 支払場所
    (1)国債の交付は市区役所、町村役場
    (2)償還金の支払は、請求者が指定する金融機関

 普通恩給

軍人の下士官以下が在職年12年以上、准士官以上が在職年13年以上及び判任官以上の軍属が在職年17年以上で退職した方に支給される年金恩給です。
年額は、階級、在職年数及び年齢等によって算出されますが、最低保証制度が設けられています。

  • 支払場所、時期
    請求者が指定した金融機関で、1月(12月)、4月、7月、10月の年4回に分けて支給されます。
  • 請求手続・問い合わせ先
    県庁健康福祉指導課援護班
    電話 043-223-2337

 普通扶助料

普通恩給を受けている方又は受ける資格のある方が死亡した場合に、遺族に対し支給される年金恩給です。
年額は、原則として普通恩給受給額の2分の1相当ですが、最低保障や60歳以上の妻が受給する場合寡婦加算の制度も設けられております。

  • 支給場所、時期
    請求者が指定した金融機関で1月(12月)、4月、7月、10月の年4回に分けて支給されます。
  • 請求手続・問い合わせ先
    県庁健康福祉指導課援護班
    電話 043-223-2337

 一時恩給(一時扶助料)

引続き軍人・軍属(判任官以上)期間が3年以上あり普通恩給に該当しない方に対して一度限り支給されるものです。
金額は、退職当時の俸給月額に在職年数を乗じて得た額です。また、一時恩給を受ける資格のある方が、受給せずに死亡した場合、その遺族に対して、一時恩給と同額の一時扶助料が支給されます。詳しくは、以下にお問い合わせください。

  • 支給場所
    請求者が指定した金融機関
  • 請求手続・問い合わせ先
    県庁健康福祉指導課援護班
    電話 043-223-2337

 一時金(遺族に対する一時金)

軍人として2回以上勤務し、その合計が3年以上あり、普通恩給、一時恩給に該当しない方に支給されるものです。金額は一律15,000円です。
または、一時金を受ける資格のある方が、受給せずに死亡した場合、その遺族に対し、一時金と同額の遺族一時金が支給されます。詳しくは、以下にお問い合わせください。

  • 支給場所
    請求者が指定した金融機関
  • 請求手続・問い合わせ先
    県庁健康福祉指導課援護班
    電話 043-223-2337

引揚者等に対する援護

 引揚者特別交付金

終戦まで引き続き1年以上外地に生活の本拠を有し、終戦に伴って発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により本邦に引き揚げてきた方等に支給されるものです。

  • 受給資格
    戦争のため外地における生活の本拠を失い、内地へ引き揚げてきた方、又は引揚前死亡者、引揚後死亡者(昭和42年7月31日以前)の遺族
  • 交付金額
    引揚者の終戦時における年齢と外地滞在年数により異なりますが、2万円から16万円までの額です。
    ただし、遺族への交付金はこの額の7割相当額で1万4,000円から11万2,000円までの額です。
    この交付金は、10年以内に償還すべき、記名・無利子国債です。
  • 請求手続
    受給資格のあることを証明する書類等を添付して引揚者特別交付金請求書を住所地の市役所、町村役場に提出してください。
  • 請求期限
    権利を取得したときから4年間請求しないと時効になります。

 引揚者給付金

終戦まで引き続き6か月以上外地に生活の本拠を有し、終戦に伴って発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により本邦に引き揚げてきた方等に支給されるものです。

  • 受給資格
    戦争のため外地における生活の本拠を失い、内地へ引き揚げてきた方、又は引揚前死亡者、引揚後死亡者(昭和32年3月31日以前)の遺族
  • 交付金額
    引揚者の終戦時における年齢により異なりますが、7,000円から28,000円までの額です。
    この交付金は、10年以内に償還すべき記名、年利6分付の国債です。
  • 請求手続
    受給資格のあることを証明する書類等を添付して引揚者特別給付金請求書を住所地の市役所、町村役場に請求書を提出してください。
  • 請求期限
    権利を取得したときから6年間請求しないと時効になります。

 未帰還者調査

先の大戦に関連して今なお外地に残留している方、あるいは生死不明の状態にある方等について国及び関係機関と協力し、各種の資料にもとづいてその消息を調査究明いたします。

  • 問合せ先
    手続の詳細については、県庁健康福祉指導課援護班
    (電話 043-223-2346)へお問い合わせください。

 未帰還者に対する特別措置

未帰還者の状況について調査究明を行ったにもかかわらず、なおこれを明らかにすることができなかった場合に行う特別措置です。

  • 戦時死亡宣告
    留守家族の同意のもとに厚生労働大臣(知事に委任)の請求に基づき留守家族にかわって知事が家庭裁判所に対し民法第30条の宣告(失踪宣言)の申立てを行い、審判を受けます。この審判確定後、次の援護措置を受けられます。
  1. 戦時死亡宣告を受け、公務上により死亡したと認められたときは、その遺族に対し戦傷病者戦没者遺族等援護法及び恩給法に基づく給付が行われます。
  2. 遺族に対し未帰還者に関する特別措置法に基づく弔慰料が戦時死亡宣告を受けた人1人につき3万円支給されます。
    ただし、公務死亡により戦傷病者戦没者遺族等援護法及び恩給法による給付を受ける人は、2万円です。
  • 弔慰料請求手続
    県健康福祉指導課に弔慰料の支給を受ける資格を有する書類を添付して弔慰料請求書を提出してください。
  • 請求期限
    権利を取得した日から3年間請求しないと時効になります。

 未帰還者等の遺族援護

未帰還者の死亡が判明し、または戦時死亡宣告の審判が確定し、新たに死亡広報が出されたときは、その遺族に対し霊じを伝達すると同時に給付金が支給されます。

  • 葬祭料
    未帰還者留守家族等援護法に基づき、1柱につき212,000円が遺族、又は、葬祭を行った方に支給されます。
  • 未支給給与金
    死亡者が軍人、軍属であった遺族に未支給の給与がある場合に支給されます。
  • 申請手続
    葬祭料及び遺骨引取経費の支給を受けようとするときは、受給資格を証明する資料を添えて申請書を市役所、町村役場に提出してください。

その他

 戦時資料・軍歴証明書の交付

退職または死亡当時の本籍地が千葉県であった旧陸軍の軍人及び軍属等について、遺族からの申請があった時に書類を交付しています。
対象者の氏名や生年月日、本籍地、死没年月日や死没場所等、より詳細な情報をご確認の上、県庁健康福祉指導課援護班 電話 043-223-2346に照会してください。
該当する資料が確認された場合、申請手続きについてご案内します。 
  • 申請手続
    申請者から県庁健康福祉指導課援護班あて、申請書と添付書類を送付してください。
    ※軍歴証明書の交付には証明手数料(一通につき100円の千葉県収入証紙)が必要です。
なお、旧海軍関係軍人、軍属についての戦時資料は、厚生労働省社会・援護局援護・業務課で取り扱っております。

 国庫債券の買上

国庫債券を持っている人が生活に困窮し、生活資金を必要とする場合に、その国債を買上償還する制度です。

  • 対象国庫債券
  1. 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法によって支給された国庫債券
  2. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法によって支給された国庫債券
  3. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法によって支給された国庫債券
  • 買上要件
    生活保護法による被保護者、又は、生活に困窮し生活保護を要する状態に陥るおそれがある方
  • 買上申請
    「買上償還申込書」に福祉事務所の証明を受けた上で県庁健康福祉指導課へ提出してください。
  • 買上場所
    国債の償還金支払場所に指定した金融機関

 国庫債券の担保貸付

国庫債券を持っている人が事業資金を必要とする場合に、その国債を担保として資金を貸付ける制度です。

  • 対象国庫債券
  1. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法によって支給された国庫債券
  2. 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法によって支給された国庫債券
  3. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法によって支給された国庫債券
  4. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法によって支給された国庫債券
  • 資格要件
    事業資金として必要な者
  • 貸付申請
    日本政策金融公庫に備え付けの申込書を住所地の市区役所、町村役場に提出してください。

 恩給、遺族年金等担保融資

恩給、遺族年金等を受給中の人が生計資金を必要とする場合に、日本政策金融公庫が恩給等を担保として貸付けを行う制度です。

  • 担保物件
    恩給、遺族年金等受給証書
  • 貸付条件
    3年分以内の受給金額の範囲内で上限250万円
  • 受付場所
    お近くの日本政策金融公庫に申し出てください。

 慰霊行事、栄典の授与

1 慰霊事業

本県出身の戦没者は約53,000柱にのぼりますが、これら戦没者を追悼し、平和を祈念するため、県は国の施策に相応して次の事業を実施しています。

  • 全国戦没者追悼式
    政府主催のもとに昭和29年から毎年8月15日に日本武道館において式典が行われています。この式典には、例年県下代表遺族約200名が参列します。
  • 千葉県忠霊塔拝礼
    先の大戦までの県下全戦没者を慰霊するため、昭和29年4月千葉市内に千葉県忠霊塔が建立されました。建立時の慰霊式典以降、毎年8月15日に知事、千葉県議会議長、千葉市長、千葉県遺族会長が拝礼し、戦没者の御霊を慰め、平和を祈念しています。
  • 千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式
    この拝礼式は、昭和34年から毎年春皇族のご臨場をいただき厚生労働省主催により千鳥ヶ淵戦没者墓苑において行われています。この際、政府派遣の遺骨収集団が海外から故国にお迎えしたご遺骨で、氏名の判別ができないものをそれぞれの戦域における戦没者の象徴としてお納めし、拝礼します。
    この戦域における戦没者の県下代表遺族約30名が参列します。
  • 千葉県戦没者追悼式
    昭和29年から毎年秋に県主催のもとに行います。この式典には、毎年約1,000名の代表遺族が参列します。
  • 千葉県南方諸地域戦没者追悼式
    南方諸地域で亡くなられた本県出身戦没者を慰霊するため、昭和40年12月に沖縄本島摩文仁の丘に「房総之塔」が建立されました。昭和43年から毎年秋に塔の前において代表遺族約30名が参列し、追悼式を実施しています。

2 栄典の授与

  • 戦没者叙位叙勲
    今次の戦争に関する勤務に従事して死亡した軍人、軍属等に対して位記、勲記ならびに勲章が授けられます。
  • 定例未伝達勲章
    昭和15年5月以降昭和21年4月までに定例叙勲の発令が行われたが、まだ勲記勲章が伝達されていない軍人、軍属に対して行うものです。
  • 定期未伝達位記
    昭和19年1月以降昭和21年4月までの間に定期叙位の発令が行われたが、まだ位記が伝達されていない軍人、軍属に対して行うものです。
  • 伝達
    ※伝達事務はほぼ終了し、現在、遺族の方若しくは本人から申し出があった場合、調査確認の上、伝達しています。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課企画情報班

電話番号:043-223-2607

ファックス番号:043-222-6294

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