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更新日:令和6(2024)年1月12日
ページ番号:2162
台風等の風水害や地震・津波などの自然災害、又は、大規模な火災、遭難や事故等の人為的な災害により大規模な被害が発生した段階又は発生するおそれがある段階で、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者が救助を必要とする状態にある場合には、県は、一定の要件のもとに災害救助法による応急救助を実施します。
災害救助法による救助の実施は、国の責任において行われるものですが、実際の救助活動については、地方自治法に規定される法定受託事務として知事及び救助実施市(防災体制、財政状況その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する市。以下同じ。)の長が実施することとされており、救助実施市以外の市町村長は知事を補助して救助に当たること、あるいは知事の委任を受けて救助に当たることとされています。
なお、災害救助法による救助は、災害に際して応急的に必要とされる救助を行うもので、災害復旧対策とは異なるものです。
災害救助法の救助の趣旨
災害救助法の救助の原則
平等の原則(災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の経済的な要件等は問わず平等に行う)
職権救助の原則(災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者からの申請を待たず知事等が職権で行う)
災害救助法の救助の種類
□災害が発生するおそれ段階の救助
台風等の風水害や地震・津波などの自然災害により死亡した方の遺族や被災により障害を受けた方に対して、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき市町村は災害弔慰金及び災害障害見舞金を支給しますが、国と県は、その費用の一部を負担します。
県では、台風等の風水害や地震・津波などの自然災害により県内で死亡した方の遺族や重傷者等に対して、県の基準により本県独自に弔慰金・見舞金を支給します。
基準に定める要件を満たす災害により死亡した方の遺族に対し、弔慰金を支給します。(10万円)
台風等の風水害や地震・津波などの自然災害で災害救助法が適用された災害により負傷したり住居や家財等に被害を受けた世帯主に対して、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づいて、市町村は被災者の生活立て直しのために災害援護資金を貸し付けますが、県はその貸付原資を市町村に貸し付けます。
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