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更新日:令和6(2024)年1月12日

ページ番号:2162

災害対策

災害対策

 災害救助活動

台風等の風水害や地震・津波などの自然災害、又は、大規模な火災、遭難や事故等の人為的な災害により大規模な被害が発生した段階又は発生するおそれがある段階で、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者が救助を必要とする状態にある場合には、県は、一定の要件のもとに災害救助法による応急救助を実施します。

災害救助法による救助の実施は、国の責任において行われるものですが、実際の救助活動については、地方自治法に規定される法定受託事務として知事及び救助実施市(防災体制、財政状況その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する市。以下同じ。)の長が実施することとされており、救助実施市以外の市町村長は知事を補助して救助に当たること、あるいは知事の委任を受けて救助に当たることとされています。

なお、災害救助法による救助は、災害に際して応急的に必要とされる救助を行うもので、災害復旧対策とは異なるものです。

災害救助法の救助の趣旨

  1. 災害に際しての応急救助であること
  2. 災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会秩序の保全を目的とすること
  3. 国が、地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に行うものであること

災害救助法の救助の原則

  1. 平等の原則(災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の経済的な要件等は問わず平等に行う)

  2. 必要即応の原則(必要なものについて必要な程度行う)
  3. 現物給付の原則(法による救助は現物をもって行う)
  4. 現在地救助の原則(被災地住民だけでなく、旅行者、通過者も救助の対象)
  5. 職権救助の原則(災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者からの申請を待たず知事等が職権で行う)

災害救助法の救助の種類

災害が発生した段階の救助

  • 避難所及び応急仮設住宅の供与
  • 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
  • 被服、寝具その他の生活必需品の給与又は貸与
  • 医療及び助産
  • 被災者の救出
  • 被災住宅の応急修理
  • 生業に必要な資金、器具、資料の給与又は貸与
  • 学用品の給与
  • 埋葬
  • 死体の捜索及び処理
  • 住居又はその周辺の土石等障害物の除去

□災害が発生するおそれ段階の救助

  • 避難所の供与

 災害弔慰金・災害障害見舞金

台風等の風水害や地震・津波などの自然災害により死亡した方の遺族や被災により障害を受けた方に対して、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき市町村は災害弔慰金及び災害障害見舞金を支給しますが、国と県は、その費用の一部を負担します。

  • 災害弔慰金
    法に定める要件を満たす災害により死亡した方の遺族に対し、弔慰金を支給します。(生計維持者=500万円 その他の方=250万円)
  • 災害障害見舞金
    法に定める要件を満たす災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方に対し、見舞金を支給します。(生計維持者=250万円 その他の方=125万円)
  • 問い合わせ先
    市町村役場にお問い合わせください。

 千葉県災害弔慰金・千葉県災害見舞金

県では、台風等の風水害や地震・津波などの自然災害により県内で死亡した方の遺族や重傷者等に対して、県の基準により本県独自に弔慰金・見舞金を支給します。

  • 千葉県災害弔慰金

    基準に定める要件を満たす災害により死亡した方の遺族に対し、弔慰金を支給します。(10万円)

  • 千葉県災害見舞金
    基準に定める要件を満たす災害により重傷を負った方に対し、見舞金を支給します。(3万円)
    また、基準に定める要件を満たす災害により住家を全壊した世帯主に対し、見舞金を支給します。(10万円)
  • 問い合わせ先
    市町村役場にお問い合わせください。

 災害援護資金の貸付け

台風等の風水害や地震・津波などの自然災害で災害救助法が適用された災害により負傷したり住居や家財等に被害を受けた世帯主に対して、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づいて、市町村は被災者の生活立て直しのために災害援護資金を貸し付けますが、県はその貸付原資を市町村に貸し付けます。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課企画情報班

電話番号:043-223-2607

ファックス番号:043-222-6294

*****各項目内容に関するお問い合わせは、それぞれに記載されているお問い合わせ先にお願いいたします。*****

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