ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 働く人の健康・福利厚生 > 労働関係情報誌「労政ちば」 > 「労政ちば」2022年度 > 「労政ちば」冬号(No.585)15ページ
更新日:令和4(2022)年12月23日
ページ番号:555152
働く方(労働者)と事業主(使用者)との間で、賃金、解雇、配置転換などの労働条件をめぐるトラブルが生じ、当事者間で解決できないときは、労働委員会にご相談ください。
労働委員会は、労働組合法によって国と都道 府県に設けられた、労使紛争を解決するための専門的な行政機関です。労働者と使用者の間に生じたトラブルを、公平な第三者機関としてあっせんなどにより解決のお手伝いをします。
あっせんを申請できる方は、千葉県内の事業所に雇用されているか又は雇用されていた労働者(労働組合も可)と、県内に所在する事業所の使用者です。事業所が県内でない場合は事業所のある都道府県労働委員会にご相談ください。
賃金未払は労働基準法違反であり、労働基準 監督署が使用者を監督指導することとなっています。
労働委員会では対応できませんので、勤務先の事業所を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください