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更新日:令和6(2024)年8月14日

ページ番号:15470

有害使用済機器に係る届出等説明会資料

平成30年7月に開催した「有害使用済機器に係る届出等説明会」の資料について掲載いたします。是非、御活用ください。

法律の概要

定義

有害使用済機器

使用を終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして環境省令で定めるものを有害使用済機器という。

有害使用済機器保管等業者

有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定めるものを除く。)を有害使用済機器保管等業者という。

届出の義務

有害使用済機器保管等業者は、あらかじめ、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

基準の遵守

有害使用済機器保管等業者は、政令で定める有害使用済機器の保管及び処分に関する基準に従い、有害使用済機器の保管又は処分を行わなければならない。

資料一覧

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班

電話番号:043-223-3275

ファックス番号:043-224-8811

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