ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 働く人の健康・福利厚生 > 労働関係情報誌「労政ちば」 > 「労政ちば」2022年度 > 「労政ちば」秋号(No.584)3-4ページ
更新日:令和4(2022)年9月22日
ページ番号:537749
このガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入と実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取り組み等を明らかにしたものです。
主な内容
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください
良質なテレワークを制度として導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげる中小企業事業主を支援する助成金です。
※テレワーク勤務を、新規に導入する事業主の方及び試行的に導入している又は試験的に導入していた事業主の方が対象です。
助成金の支給要件や申請方法等の詳細については、厚生労働省ホームページを確認いただくか、
千葉労働局雇用環境・均等室(043-306-1860)へお問い合わせください。
平成30年1月、副業・兼業について、企業や働く方が現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかをまとめたガイドラインを作成しました。さらに、企業も働く方も安心して副業・兼業を行うことができるようルールを明確化するため、令和2年9月にガイドラインを改定しました。さらに、副業・兼業を希望する労働者が、適切な職業選択を通じ、多様なキャリア形成を図っていくことを促進するため、令和4年7月にガイドラインを改定しました。
ガイドラインをはじめとして、副業・兼業に関する各種情報は厚生労働省HPをご覧ください。
フリーランスについては、成長戦略実行計画(令和2年7月17日)において、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインを策定することとされました。
これを受け、令和3年3月26日に、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を策定しました。
フリーランスの定義
独占禁止法、下請法、労働関係法令とフリーランスとの適用関係
フリーランスとの取引に係る優越的地位の濫用規制についての基本的な考え方
発注時の取引条件を明確にする書面の交付に係る基本的な考え方
独占禁止法(優越的地位の濫用)・下請法上問題となる行為類型
仲介事業者とフリーランスとの取引について
規約の変更による取引条件の一方的な変更
フリーランスに労働関係法令が適用される場合
労働基準法における「労働者性」の判断基準
労働組合法における「労働者性」の判断要素
フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」が設置されています。
0120-532-110
働き方・休み方改善ポータルサイトでは、企業・社員の方が「働き方・休み方改善指標」を活用して自己診断をしたり、選択的週休3日制度などの企業の取組事例や働き方・休み方に関する資料などを確認することができます。
【お問い合わせ先】 千葉労働局 雇用環境・均等室 企画部門 電話:043-306-1860
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください