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更新日:令和4(2022)年6月24日
ページ番号:521693
職場において、働く方(労働者)と事業主(使用者)との間で、賃金、解雇、配置転換など、労働条件をめぐるトラブルが生じ、当事者間で解決できない場合に、労働委員会では解決をお手伝いする「個別的労使紛争のあっせん」を行っています。
このようなトラブルを、あっせん員が労使双方の事情や主張を
聴きながら、折り合えるところを見出し、解決に繋げていきます。
Aあっせん案に合意すれば、お互いがその間に存在する争いをやめることを約束する契約が結ばれたことになります(民法695条(和解))。当事者はその契約に従う義務が生じます(ただし、強制執行はできません)。
A 申請から終了まで、1か月程度を目安としています。
【お問い合わせ先】
所属:千葉県 労働委員会事務局 審査調整課 (千葉県庁南庁舎7階)
電話:043-223-3735 ファックス:043-201-0606
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