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更新日:令和4(2022)年9月22日
ページ番号:537824
現在、少子高齢化が進む中、介護、子育て、地域づくりなど幅広い分野で多様なニーズが生じており、その担い手が必要とされています。このような状況に対応するため、多様な働き方を実現しつつ、 地域の課題に取り組むための新たな組織として、労働者協同組合の制度が創設されました。
労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。この法律では、以下1.~3.の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。
労働者協同組合の設立や他の法人形態(NPO法人や企業組合)からの組織変更に関心がある方に様々な情報を提供する
ため、厚生労働省が特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」を開設していますので、そちらをご確認ください。
法令関係や定款の作成、会計処理など労働者協同組合の制度や設立に関するお困り事がある場合は、厚生労働省が相談窓口を設けていますので、ご活用ください。
0120-237-297
(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)
【お問い合わせ先】
千葉県商工労働部雇用労働課 多様な働き方推進班
電話:043-223-2743 Mail:koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp
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