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県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3616)
随時
都市再開発法第118条の25の3第1項
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、申請が稀であって、あらかじめ標準処理期間の設定が困難であるため)
経由機関の処理 -
協議機関の処理 -
処理機関の処理 -
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、申請が稀であって、あらかじめ審査基準を設定することが困難であるため)
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