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更新日:令和5(2023)年3月24日
ページ番号:574772
昭和47年10月1日~平成16年9月30日の間に建設現場で石綿にばく露し、石綿関連の疾病を発症された労働者、一人親方・中小事業主やそのご遺族に対し、一定の要件を満たす場合には、病態区分等に応じ、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」に基づき給付金が支給されます。
期間 | 業務 |
---|---|
昭和47年10月1日から昭和50年9月30日 | 石綿の吹付け作業に係る建設業務 |
昭和50年10月1日から平成16年9月30日 | 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務 |
※表の期間及び業務は、最高裁判決を踏まえ定められたものです。
※石綿関連疾病: (1)中皮腫 (2)肺がん
(3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4) (5)良性石綿胸水
※ ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。
給付金の給付内容、請求手続き、請求期限等の詳細につきましては、
厚生労働省のホームページやパンフレットをご覧ください。
相談窓口(労災保険相談ダイヤル)
0570-006031
※月曜日~金曜日 午前8時半から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始は休み)
※ご利用の際は、通話料がかかります。
IP電話など、一部の電話からはご利用になれません。
千葉労働局労災補償課 電話:043-221-4313
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-oudoukyoku/hw/anteisyo.html
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