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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 【千葉県屋外広告物条例】屋外広告物・屋外広告業に関する手続等 > 【千葉県屋外広告物条例】屋外広告物等滅失届(第十二号様式)
広告物等を表示又は設置する市町村の窓口
※鉄道車両への表示については、県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(電話番号:043-223-3279)
随時
備考:【手続概要】
千葉県屋外広告物条例による許可を受けている広告物等を滅失した場合に必要となります。
【関連リンク】千葉県屋外広告物条例(公園緑地課ホームページ)
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