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更新日:令和4(2022)年6月24日
ページ番号:521372
令和4年度の千葉県最低賃金及び特定最低賃金の改正金額及び改正日は現時点では未定ですが、改正されれば、必ず同最低賃金額以上となるよう賃金を引き上げなければなりません。中小企業・小規模事業者で生産性向上のための設備投資等を行う意向がある場合には、千葉県最低賃金等の改正に合わせて事業場内最低賃金を引き上げることにより、設備投資等に要した費用の一部について助成を受けることができます。
※ 千葉県最低賃金等の改正に合わせて活用する場合、これらの改正日までに、申請した後、賃金を引き上げている必要があります。
業務改善助成金は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資等にかかった費用の一部を助成します。
コース(例) | 引上げ額 | 引き上げる労働者数 | 助成上限額 | 助成対象事業場 | 助成率 |
---|---|---|---|---|---|
30円コース | 30円以上 | 1人 | 30万円 | 以下の2つの要件を満たす事業場
|
4分の3(75%) 生産性要件を (※2) |
2~3人 | 50万円 | ||||
4~6人 | 70万円 | ||||
7人以上 | 100万円 | ||||
10人以上(※1) | 120万円 |
※30円コースのほか、45円、60円、90円のコースがあります。
(※1)10人以上の上限額区分は、売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者の事業場が対象となります。
(※2)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
詳しくは厚生労働省ホームページ(業務改善助成金)をご覧ください。
【お問い合わせ先】
業務改善助成金コールセンター
フリーダイヤル:0120-366-440
【申請先】
千葉労働局 雇用環境・均等室 企画部門
電話:043-306-1860
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