「労政ちば」秋号(No.584)6ページ
千葉県最低賃金改正のお知らせ
1.改正内容などについて
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されます。
令和4年10月1日から
時間額 984円
(従来の953円から31円引上げ)
- 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
- 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。
その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
例:月給制、日給制の場合、時間額に換算して比較します。
- 日給7,600円(1日の所定労働時間8時間00分)→7,600円÷8時間=950円
- これに加え職能手当が月額20,000円(1年間における1か月平均所定労働時間数160時間)
→20,000円÷160時間=125円
- 950円+125円=1,075円 …千葉県最低賃金984円以上であるのでOK
2.特例、助成金などについて
- 最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
- 「千葉県最低賃金」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
- 事業場内の最低賃金を引き上げ生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金があります。令和4年9月1日より制度が拡充され、より利用しやすくなりました。
(照会先:千葉労働局雇用環境・均等室 電話:043-306-1860)
- 「千葉働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理等の相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料ですので、御利用ください。
(照会先:千葉働き方改革推進支援センター 電話:0120-174-864)
【お問い合わせ先】
千葉労働局 労働基準部賃金室(千葉市中央区中央4-11-1千葉第二地方合同庁舎)電話:043-221-2328
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