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更新日:令和4(2022)年9月22日
ページ番号:537731
令和4年7月8日の女性活躍推進法に基づく省令の一部改正により、常時雇用する労働者301人以上の事業主について「男女の賃金の差異」の公表が義務化されました。
以下のA~Cの3項目の情報を公表する必要があります。
A:以下の8項目から1項目選択 + B:(9)男女の賃金の差異(必須)*新設
C:以下の7項目から1項目選択
各区分の情報公表項目
※詳しい総賃金・人員数の算出方法については、厚生労働省ウェブサイト(女性活躍推進法特集ページ)
に掲載している「男女の賃金の差異の算出方法等について」をご参照ください。
「女性の活躍推進企業データベース」または自社HP等により、求職者が閲覧できるようにしてください。
※ 情報公表の際は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」をご活用ください。
初回の「男女の賃金の差異」の情報公表は、令和4年7月8日以降に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に実施してください。
(例)令和4年12月末に事業年度が終了 → 令和5年3月末までに
令和5年3月末に事業年度が終了 → 令和5年6月末までに
自社の実情を正しく理解してもらうために、情報公表する際は「説明欄」を有効活用してください。「男女の賃金の差異」以外の情報を任意で追加的に公表できます。
自社における男女間賃金格差の背景事情がある場合に、追加情報として公表
「女性の新卒採用を強化した結果、前年と比べて相対的に賃金水準の低い女性労働者が増え、男女の賃金格差が全事業年度よりも拡大」など
より詳細な雇用管理区分(正規雇用労働者を正社員、勤務地限定正社員、短時間正社員に区分する等)での男女の賃金の差異や、属性(勤続年数、役職等)が同じ男女労働者の間での賃金の差異を追加情報として公表する
【お問い合わせ先】 千葉労働局 雇用環境・均等室 指導部門 電話:043-221-2307
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