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更新日:令和5(2023)年3月24日

ページ番号:573842

「労政ちば」(No.586春号)6ページ

パートタイム・有期雇用労働法で正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止されています

短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇差の内容や理由などを問われた場合、事業主は非正規雇用労働者に対し説明しなければなりません。

正社員と同じ仕事をしているのに…正社員と同じように手当はもらえないの?

その待遇の違い、説明できますか?

  • 「パートだから」「契約社員だから」という理由では、説明として認められません。
  • 待遇ごとの性質・目的に照らして、職務内容や転勤・異動の範囲の違いなどから、具体的に理由を説明できることが必要です。

何をどう見直せばいいの?

  • 基本給
  • 賞与(ボーナス)
  • 食堂・休憩室等の利用機会
  • 各種手当て
  • 教育訓練 etc...

不合理な待遇差について、何も対策をしない場合
裁判で法違反と判断される可能性もあります。
 

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働き方改革推進支援センター

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千葉労働局雇用環境・均等室(指導部門又は企画部門)

  • パートタイム・有期雇用労働法について………雇用環境・均等室(指導部門) 電話:043-221-2307
  • 千葉働き方改革推進支援センターについて…雇用環境・均等室(企画部門) 電話:043-306-1860

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所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

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