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更新日:令和5(2023)年9月12日
ページ番号:26620
県の押印見直し方針に基づき、令和3年4月1日から押印・署名が不要となります。
管轄保健所
随時
備考:【手続概要】
営業を廃止する際の届出
【問い合わせ先】
施設を管轄する各保健所(健康福祉センター)
保健所(健康福祉センター)一覧
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は管轄保健所までお問い合わせください。
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