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更新日:令和4(2022)年9月22日
ページ番号:537836
令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が「求職者支援訓練」の受講を開始する場合に、訓練延長給付や技能習得手当等を受給することができるようになりました。
令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(※1)及び技能習得手当(※2)等を受給することができるようになりました。
※1 訓練終了までの間、失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給するもの
※2 受講手当(日額500円、40日を限度)及び通所手当(月額上限42,500円)
基礎 | オフィスパソコン基礎科、経理事務基礎科など |
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IT | WEB開発、プログラマー養成科、Javaプログラミング実践科など |
営業・販売・事務 | OA事務即戦力養成科、簿記スキル養成科など |
医療事務 | 医療事務科など |
介護福祉 | 介護職員初任者研修養成科、介護職員実務者研修養成科など |
デザイン | WEBデザイナー・クリエーター養成科など |
その他 | 宅建スキル養成科、フローリスト養成科など |
コース検索
職業訓練受講給付金の収入要件や出席要件の特例措置を導入(令和4年度末までの時限措置)し、就職に役立つ求職者支援訓練・公共職業訓練の訓練期間や訓練内容を多様化・柔軟化するなど、求職者支援制度の拡充を行いました。
雇用保険の適用がなかった離職者の方、フリーランス・自営業を廃業した方、雇用保険の受給が終了した方など
一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方など
雇用保険の受給資格者(受講指示対象者)
【お問い合わせ先】 千葉労働局職業安定部訓練室 電話:043-221-4087
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