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更新日:令和5(2023)年8月8日
ページ番号:25827
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
都市計画法第53条第1項
総日数30日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 5日(市町村)
協議機関の処理 5日
処理機関の処理 20日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
都市計画法第54条、55条、同施行令第37条、同施行規則第39条
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