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更新日:令和7(2025)年4月4日

ページ番号:757173

令和7年度介護事業者向けカスタマーハラスメントの無料法律相談窓口について

千葉県では、介護人材を安定的に確保し、介護職員が安心して働き続けられる環境を整備するため、県内の介護事業所・介護施設をマネジメントする立場にある方を対象として、介護サービスの利用者やその家族等からのカスタマーハラスメントへの対応に関する法律相談の窓口を設置しています。

1 対象者

 千葉県内にある介護事業所・介護施設をマネジメントする立場にある方(管理者、施設長)を対象とします。

なお、実際に相談いただく際は、ハラスメントを受けている職員の方も同席いただけます。

2 対象案件

 以下の要件をいずれも満たす案件を対象とします。

(1)介護現場における案件であること。

(2)利用者本人又はその家族等によるカスタマーハラスメントの案件であること。

3 法律相談の概要

 千葉県弁護士会に所属する弁護士が法律相談に応じます。

(1)相談日等

相談日 時間(1) 時間(2)
令和7年 4月16日(水曜日)  午後2時から午後3時   午後3時から午後4時 
令和7年 4月30日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和7年 5月14日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和7年 5月28日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和7年 6月11日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和7年 6月25日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和7年 7月  9日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和7年 7月23日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和7年 8月13日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和7年 8月27日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和7年 9月10日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和7年 9月24日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和7年10月 8日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和7年10月22日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和7年11月12日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和7年11月26日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和7年12月10日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和7年12月24日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和8年 1月14日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和8年 1月28日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和8年 2月  4日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和8年 2月18日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和8年 3月  4日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時
令和8年 3月18日(水曜日)  午後2時から午後3時  午後3時から午後4時

 

(2)相談方法

 面談又はオンライン(Zoom)

(3)相談場所(面談の場合)

 千葉県庁 本庁舎12階 健康福祉部高齢者福祉課 介護保険審査室

(4)相談時間

 1時間以内とします。

(5)相談費用

 無料

4 申込方法

 相談を希望される場合は、必ず事前に県へ申込みを行っていただくようお願いします。

(1)申込期間

 希望する相談日の7営業日前まで

(2)申込方法

 ア リンク先「ちば電子申請サービス」外部サイトへのリンクからの申込み

 イ 申込書の様式により、電子メールで申込み 申込書(エクセル:17.1KB)  申込書(PDF:272.4KB)

 ウ 電話による申込み(申込みの際は、事業所の名称・所在地、相談者の職氏名・連絡先、相談希望日、希望する相談方法、相談

 内容等をお伝えいただきますようお願いします。)

(3)申込先・連絡先

 千葉県健康福祉部高齢者福祉課 介護事業者指導班

電話 :043-223-2395、2386

メール:kaigojigyou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(4)申込後の流れ

 県で申込内容を確認させていただいた後、申込結果について連絡をさせていただきます。

申込みが多数の場合、相談日を調整させていただく場合があります。

5 留意事項

(1)相談の回数は、1案件につき原則1回とします。

   ただし、相談内容やその後の状況に鑑み、1回のみ追加で相談することができます。

(2)介護職員個人ではなく、事業所として申込みを行っていただくようお願いします。

(3)先着順のため、定員に達した場合には、申込後でも御利用いただけない場合があります。

(4)相談日までに資料を提出していただく場合があります。

(5)相談内容を具体的に解決するまでの訴訟手続、交渉等は行いません。

(6)契約書等の書類作成は行いません。

(7)相談者と担当弁護士が利益相反につながると判断される場合は、途中でも相談を中止する場合があります。

(8)相談実施後は、アンケートの提出をお願いします。 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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