高齢者施設等への応援職員の派遣について| 介護サービス事業者の方へ
1.概要
県では高齢者施設等で感染症が発生し、介護職員等が感染あるいは濃厚接触者となった場合に介護職員等が不足することや、在宅の要介護者と同居する家族の方が感染し、要介護者が陰性の濃厚接触者となり入院や施設の受入れが困難となった場合に備え、応援職員を派遣できる体制を整えています。
65法人85事業所
施設派遣 |
居宅訪問 |
両方可 |
合計 |
121名 |
23名 |
13名 |
157名 |
(1)感染症が発生した施設等への支援
感染症が発生した施設を運営する法人からの要請により応援職員の派遣調整を行います。
- 介護職員の派遣は玉突き支援を原則とします。
- 感染が拡大した場合には、感染症が発生した施設への派遣が必要となる場合も想定されます。
- 応援職員には、あらかじめ派遣先、派遣期間、業務内容等を説明の上、派遣を行います。
イメージ図1(拡大版(PDF:74.6KB))
(2)家族が感染した場合の要介護者への支援
同居する家族の方が感染した場合、在宅の要介護者の入院や施設の受入れが困難な場合は、自宅等への訪問介護の支援が必要となることが想定されます。保健所、市町村、訪問介護事業所、ケアマネ等からの要請で派遣調整を行います。
- 要介護者が既に訪問介護を利用している場合、その訪問介護事業所が当該要介護者への訪問介護を行います。
- 利用している訪問介護事業所の訪問介護員が濃厚接触者等となり、他の利用者宅への訪問が困難になった場合に、応援職員が他の利用者の訪問介護を行うことも想定されます。
- 応援職員には、あらかじめ派遣先、派遣期間、業務内容等を説明の上、派遣を行います。
イメージ図2(拡大版(PDF:82.1KB))
2.留意事項
(1)対象施設等
- 対象施設は、県内(政令市、中核市を含む。)の高齢者施設、介護サービス事業所、在宅の要介護者等とします。
(2)登録派遣職員
- 推薦のあった施設(事業所)名及び応援職員名については、県社協が「派遣可能応援職員名簿」に登録し、名簿を県と共有します。
- 派遣調整を行うため、必要に応じて、関係団体(千葉県高齢者福祉施設協会、千葉県老人保健施設協会、千葉県ホームヘルパー協議会等)と情報共有することがあります。
- 本事業の趣旨を理解いただき、応援職員の推薦のあった施設・事業所については、県庁ホームページに施設(事業所)名を公表します。(掲載を希望しない場合は、掲載しません。)
- 応援職員の登録については、3.照会先の連絡先にお問い合わせください。
(3)施設・居宅等への応援職員対象研修
令和5年度の参集研修を動画視聴の【講義編】と、12月18日実施の参集の【実技編】に分けて実施します。
令和5年度分の詳細については次のとおりです。
【講義編】
- 令和5年11月17日より『ちばコレchannel』にて講義編の動画を公開しております。
- 研修内容:高齢者施設等への応援職員コーディネート事業について、5類移行後の新型コロナウイルス感染症の基礎知識について、5類移行後のクラスター発生施設に対する県の対応について
- 【講義編】を必ず視聴のうえ、【実技編】に御参加ください。
【実技編】
- 日時:令和5年11月11月18日月曜日※11月28日の回は中止となりました。
- 場所:千葉中央ホール(千葉市中央区)
- 研修内容:【事例報告】応援職員の活動について・応援職員受入れ施設の状況について、感染症発生施設における介護、看護の留意点について、感染症発生施設における防護服の着脱について、防護服を着用した居宅介護について
- 【実技編】の申し込みについては、3.照会先の連絡先にお問い合わせください。
(4)派遣調整
- 高齢者施設等で感染症が発生した場合や要介護者の家族が感染した場合の支援について、当該施設や市町村等から派遣の要請があった場合は、県社協は県と協議し、「派遣可能応援職員名簿」に基づき派遣調整を行います。
- 派遣調整にあたっては、必要に応じて関係団体と協議し、効果的な支援が行えるよう調整します。
- 感染者が発生した施設や個人宅の情報は、原則非公表のため、施設名や感染者情報の取り扱いには十分注意願います。
(5)かかり増し経費の扱い
- 派遣元施設や派遣元事業所が、応援職員を派遣するために必要となる経費(割増賃金・手当、旅費、宿泊費等)や、派遣した応援職員の穴を埋めるため、新しく雇用した職員に係る経費(職業紹介料や賃金)などは、「介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」の対象となります。
(6)労災適用
- 応援職員が感染した場合の入院費等は、令和2年4月28日付け厚生労働省労働基準局補償課長通知により、介護業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が、新型コロナウイルスに感染した場合、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となるとされています。
(7)防護具等
- 応援職員が業務上必要となるマスク、ガウン、フェイスシールド、手袋等の防護具については、優先的に提供します。
(8)その他
- 訪問介護において、利用者の上限額を超えないようにするため、居宅介護支援事業所等と十分協議してください。
3.照会先
(福)千葉県社会福祉協議会 福祉サービス事業部
電話番号 043-245-2940(9時から17時 祝日を除く月~金曜日)
メールアドレス servicedept@chibakenshakyo.com(24時間)
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