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更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:2411
要支援者に介護予防サービスを提供するためには、介護予防サービス事業者の指定を受ける必要があります。
お知らせ
介護保険法改正に伴い、千葉市、船橋市、柏市に所在する事業者については、今後、手続を各市役所で行うことになります。適用時期、手続、書類の様式等に係る各市の問い合わせ先につきましては下記ページ「千葉市・船橋市・柏市への指定権限等の移譲について」をご確認ください。
本ページは千葉県での手続についての案内となります。各市で手続するものにつきましては各市にお問い合わせください。
申請方法は、下記のとおりとなります。
申請の受付は対面方式にて行いますので、以下の電話番号にて日時の予約をお願いします(予約がない場合、対応できない場合もあります)。
電話番号043-223-2395・2386・2834
毎月1日から15日まで
受付期限が閉庁日のときは、直近の開庁日が受付期限となります。
なお、8月及び12月は1日から10日までの受付となります。
受付は午前10時から午後3時30分までの間に行い、1サービスあたり1時間程度かかります。
千葉市中央区市場町1-1千葉県庁本庁舎12階
健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班
※令和6年4月1日に各様式の変更を行っております。
※介護予防サービスの指定に伴い、指定済の居宅サービスに変更が見込まれる場合(運営規定の変更が生じる場合等)は、当該居宅サービスに係る変更届を別途提出する必要があります。変更届は下記リンク先よりご確認ください。
通常どおりの添付書類が必要となりますので、「介護サービス事業者の指定・許可申請について」をご覧ください。
申請の受付後、再度内容を確認し審査を行いますが、法令違反及び人員・運営基準等を満たさない場合は指定は行いません。
申請書を受理した翌月の1日となります。
お問い合わせ
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