ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 介護保険 > 介護サービス > 介護サービス事業者の方へ > 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション事業所(みなし指定)に係る届出について
更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:2450
平成21年4月から、健康保険法の保険医療機関に指定された病院等については、通所リハビリテーション(介護予防を含む。)を行う事業者として指定されたものとみなされることになりました。(これを「みなし指定」といいます。)
通所リハビリテーション(介護予防サービスを含む。)を行う保険医療機関にあっては、通所リハビリテーションに必要とされる人員基準・設備基準に適合している必要があります。
そのため、みなし指定であっても、通所リハビリテーションを行う保険医療機関については、基準に適合していることを確認させていただくため、事前に書類審査が必要となります。
ただし、令和2年8月3日付厚生労働省老健局発事務連絡を参考に、法人の吸収合併や吸収分割がなされたが、人員や設備など事業の実態に変更がない場合は、申請の省略を可能とします。
その場合は、保健医療機関の届出を関東信越厚生局に忘れずに届出を行ってください。
なお、変更前の法人が運営する事業所で加算を取得していた場合は、変更後の法人が運営する事業所について加算等に関する届出が必要となりますので、下記を参考に加算取得の前月15日までに忘れずに届出を行って下さい。
(参考)事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について(PDF:192KB)
必要な書類については、「提出書類一覧(エクセル:13.4KB)」提出書類一覧(PDF:49.5KB)をご覧ください。
また、書類の作成にあたっては、「届出に必要な書類と記載方法(PDF:151.7KB)」をご覧ください。
届出の受付は対面方式で行いますので、下記の電話番号にて日時の予約をお願いします。
電話番号:043-223-2386・2395・2834
毎月1日から15日まで。
受付期限が閉庁日のときは、直近の開庁日が受付期限となります。
ただし、8月及び12月は、1日から10日までが受付期限となります。
千葉市中央区市場町1-1
千葉県庁本庁舎12階
健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班
届出を受理した翌月の1日となります。
提出書類に係る様式は以下のとおりです。
番号 | 提出書類 | 様式 |
---|---|---|
1 | 指定(許可)申請書 |
|
2 |
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの事業所の指定に係る記載事項 |
|
3 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
|
4 | 事業所の平面図 |
|
5 | 設備・備品等一覧表 |
|
6 |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | |
7 | 誓約書 | |
8 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | |
9 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス) | 令和6年4・5月 |
10 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス) | 令和6年4・5月 令和6年6月~ |
11 | 加算の要件を満たしていることを確認できる書類 | 「加算に関する届出について」をご確認ください。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください