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更新日:令和7(2025)年3月18日

ページ番号:748226

令和7年4月適用の業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に関する届出について

業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算については、令和7年3月までの経過措置の終了に伴い、令和7年4月から基準を満たさない事業所は介護報酬が減算されることとなります。

一方で、減算になる場合・減算にならない場合についての届出の必要性の有無については、取扱いが確定し次第、本ページにてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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