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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 介護保険 > 介護サービス > 介護サービス事業者の方へ > 令和7年4月適用の業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に関する届出について
業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算については、令和7年3月までの経過措置の終了に伴い、令和7年4月から基準を満たさない事業所は介護報酬が減算されることとなります。
一方で、減算になる場合・減算にならない場合についての届出の必要性の有無については、取扱いが確定し次第、本ページにてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
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