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更新日:令和7(2025)年3月26日

ページ番号:2388

加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ

お知らせ

届出が必要な場合

  1. 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  2. 加算の要件に該当しなくなったとき
  3. 届出済の内容に変更があったとき
  4. 指定申請をしようとするとき
  5. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

提出時期

  • 令和7年4月サービス提供分に係る届出については、令和7年4月15日(火曜日)までに提出してください。
  • 加算を算定する月の前月15日までに提出願います。ただし、介護職員等処遇改善加算の計画書については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)
  • 短期入所サービス特定施設入居者生活介護施設サービス加算を算定する月の初日までに受理されることが必要です。
  • また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記期限にかかわりなくすみやかに提出してください。

提出書類

以下の書類については、各事業者がExcelファイルで作成することを想定し、厚生労働省が全国共通の様式として作成しているため、Execlファイルのみでの公開となります。閲覧できない場合は、下記お問い合わせにご連絡ください。

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2(エクセル:27.2KB)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス)(別紙1-1(エクセル:216.1KB)
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)(別紙1-2(エクセル:122.3KB)
  4. 加算の要件を満たしていることを確認できる書類(添付書類等)

届出書、様式等を確認の上、必要な添付書類及び各要件を満たしていることを確認できる書類を添付して提出してください。
※2及び3の介護給付費算定に係る体制等状況一覧表については、変更等を届け出るサービス分のみをご提出ください。

提出先

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

※封筒の表面に、朱書きで「加算届出在中」と記載してください。

受理通知は送付しません。
届出受理の文書が必要な場合は、届出書(正本)とともに届出書(副本)、郵便切手を貼付した返信用封筒等を同封してください。
受付処理後、届出書(副本)を封入し郵送します。

添付書類

(1)各サービスごとの添付書類一覧

(2)添付書類(参考様式)

以下の書類については、各事業者がExcelファイルで作成することを想定し、厚生労働省が全国共通の様式として作成しているため、Execlファイルのみでの公開となります。閲覧できない場合は、下記お問い合わせにご連絡ください。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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