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更新日:令和5(2023)年3月9日

ページ番号:487470

介護職員等ベースアップ等支援加算について

お知らせ

【更新履歴】

3月8日更新

9月1日更新

  • 令和4年10月算定分に係る書類の提出期日を延長しました。
  • 案内の更新に伴いホームページの表記を一部変更しました。

8月5日更新

  • 申請受付をちば電子申請サービスにて開始しました。

7月28日更新

  • ベースアップ等支援加算の詳細及び計画書の様式を掲載しました。

1.概要

 介護職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、本年2月から9月までの間、「介護職員処遇改善支援補助金」により実施しているところです。
 令和4年10月以降の措置については、大臣折衝事項(令和3年12月22日)において、「令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じることとする」とされ、これを前提に、介護職員処遇改善支援補助金と同様の措置とする案について、現在社会保障審議会介護給付費分科会において議論されているところでしたが、この度、指定居宅サービスに要する費用の額算関基準等一部を改正する告示 (令和4年厚生労働省告示第161号)が公布されました。

 また、併せて介護保険最新情報Vol.1082にて申請に必要となる様式等が公開されました。

令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について(PDF:348.7KB)

介護保険最新情報Vol.1082(PDF:2,188.2KB)

2.算定要件(一部抜粋)

  • 加算の全額を賃金改善に充てること、かつ賃金改善の合計額の3分の2以上を、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
  • 処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを算定していること(ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)

詳細は、介護保険最新情報Vol.1082及び計画書様式を確認してください。

3.申請方法等詳細について

令和5年度以降の算定に係る手続き方法について、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算のページに掲載しましたので、そちらを確認してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386,3926

ファックス番号:043-227-0050

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