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更新日:令和6(2024)年2月21日
ページ番号:639315
事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た事業所について、評価対象期間(各年1月1日から12月31日まで)の実績を確認し、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、翌年度におけるサービス提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。
介護予防訪問リハビリテーション事業所、介護予防通所リハビリテーション事業所
※詳細は、事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発第0911001号、老老発第0911001号)(抄)(PDF:94KB)を御確認ください。
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