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更新日:令和4(2022)年10月24日
ページ番号:467478
事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出した事業所に対して、評価対象期間(各年1月1日から12月31日まで)の実績を確認し、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、翌年度におけるサービス提供につき加算されます。
指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所
(1)リハビリテーションマネジメント加算の基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出てリハビリテーションマネジメント加算を算定していること
(2)評価対象期間における指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の利用実人員数が10名以上であること
(3)厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
(1)定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行っていること
(2)評価対象期間における指定介護予防通所リハビリテーション事業所の利用実人員数が10名以上であること
(3)厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
※詳細は、事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発0911001・老老発第0911001老健局振興・老人保健課長連名通知)(抄(PDF:96.5KB))を御確認ください。
翌年度から算定を希望する場合の届出期限は、前年10月15日必着です。
※令和4年度から算定を希望する場合の届出期限は、令和3年10月15日(金曜日)です。
※申出の届出をした場合であっても、算定要件を満たさなかった場合には算定できません。また、加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定できませんので御注意ください。
封筒の表面に、朱書きで「事業所評価加算の申出在中」と御記入ください。
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