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更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:2385
お知らせ
介護保険法改正に伴い、千葉市、船橋市、柏市に所在する事業者については、今後、手続を各市役所で行うことになります。適用時期、手続、書類の様式等に係る各市の問い合わせ先につきましては下記ページ「千葉市・船橋市・柏市への指定権限等の移譲について」をご確認ください。
本ページは千葉県での手続についての案内となります。各市で手続するものにつきましては各市にお問い合わせください。
指定事業者は、介護保険法施行規則に定める事項に変更があったときは、変更内容について都道府県知事に届出を行う必要があります。
下記の事項については変更届ではなく、旧事業所を廃止し、新たな事業所として指定を受ける必要があります。該当する場合の手続については、介護サービス事業者の指定・許可申請についてをご確認ください(変更前月の月初の手続)。
その他の事項は、原則として変更後10日以内に届出が必要です。
ただし、登記事項の変更を伴うものは、登記完了後の届出で差し支えありません。
届出は郵送でお願いします。
☆受理通知は送付しません
該当するサービスについて、以下のファイルを参照ください
※令和6年4月1日より各様式を変更しております。
※特定施設入居者生活介護については、利用定員を増加する場合、下記の様式にて事前に変更申請を行ってください。
平成24年4月1日以降に変更届出書を提出する場合、千葉市、船橋市、柏市にある事業所につきましては、指定権者ごとに各市に変更届の提出が必要になります(3市に所在する事業所の変更について、手続を千葉県で一括で行うことはできません)。
法人に関する情報(法人名称、法人所在地、役員等)の変更については、本来は事業所ごとに変更届を作成するものですが、千葉県においては下記のとおり一部書類を省略することができます。
一部書類を省略できる変更
区分 | 一部書類を省略する場合 |
省略しない場合 |
---|---|---|
変更届出書 |
1枚のみ(事業所番号、事業所の名称、所在地、サービスの種類等の欄は空欄) | 事業所毎に作成 |
付表 |
不要 | 必要 |
添付書類 |
変更事由に応じ1部提出
※法人名称変更の場合はさらに全事業所の変更後の運営規程が必要になります。 |
変更事由に応じ1部提出
※法人名称変更の場合はさらに全事業所の変更後の運営規程が必要になります。 |
その他 |
運営する全事業所の一覧表を貼付 |
なし |
出張所(サテライト)を設置する場合は、サテライト設置に係る届出(変更届)を提出いただく必要があります。サテライトの設置に際しては、下記リンク先よりご確認ください。
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