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更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:2409
お知らせ
申請方法は、下記のとおりとなります。
申請の受付は対面方式、郵送又は電子申請届出システムのいずれかで行います。対面方式を希望の場合には、必ず電話番号で日時の予約をお願いします。なお、予約がない場合は、対応できないことがあります)。
電話番号043-223-2386・2395・2834
毎月1日から15日まで
受付期限が閉庁日のときは、直近の開庁日が受付期限となります。
なお、8月及び12月は1日から10日までの受付となります。
受付は午前10時から午後3時30分までの間に行い、1サービスあたり1時間程度かかります。
なお、介護医療院の事前相談については、2時間程度かかります。
千葉市中央区市場町1-1千葉県庁本庁舎12階
健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班
申請の受付後、再度内容を確認し審査を行いますが、法令違反及び人員・運営基準等を満たさない場合は指定はできません。
申請書を受理した翌月の1日となります。
介護老人保健施設、介護医療院の場合は、翌々月の1日となります。
既に居宅サービスの指定を受けている事業所が、現在の事業規模(定員・場所・面積)を変更せずに、対応する介護予防サービス事業所の指定を受けようとする場合は、添付書類の一部を省略できます。詳しくは、「介護予防サービスの追加申請について」をご覧ください。
介護サービス事業者が吸収分割等により変更となる場合は、原則新しい事業者から新規申請を行っていただきます。
その際は提出書類の簡素化が可能になりますので、以下の通知を参考に書類をご用意下さい。
「事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について(介護保険最新情報Vol862)」(PDF:192KB)
介護サービス事業者は、介護保険法第115条の32で法令遵守等の業務管理体制の整備を義務付けられています。
このため、指定又は許可を受けている事業所又は施設は、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要となります。
詳細については、「介護サービス事業者における業務管理体制整備に関する届出について」をご覧ください。
詳細については、生活保護法指定介護機関申請関係をご覧ください。
介護サービス事業者は、介護サービス情報を事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが、介護保険法第115条の35によって義務付けられております。
詳細については、介護サービス情報の公表についてをご覧ください。
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