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更新日:令和6(2024)年3月21日

ページ番号:2454

介護職員等処遇改善加算等について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」という。)は、各区分の要件及び加算率を組み合わせ、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。以下、「旧3加算」と「新加算」を合わせて「介護職員等処遇改善加算等」という。)へ一本化されます。

介護職員等処遇改善加算等の届出について

介護職員等処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、県への届出が必要となります。その場合、算定を受けようとする月の前々月の末日までに計画書及び添付書類を提出する必要がありますので、以下のページをご覧ください。(ただし、令和6年4月及び5月の旧3加算の算定並びに令和6年6月以降の新加算の算定を希望する介護サービス事業者等に係る計画書等の提出期限は、令和6年4月15日(月曜日)とします。)

介護職員等処遇改善加算等の届出について

介護職員等処遇改善加算等に係る変更届出について

介護職員等処遇改善加算等の計画等に変更があった場合、その内容によって県への届出が必要となる場合がありますので、以下のページをご確認ください。

介護職員等処遇改善加算等に係る変更届出について

介護職員等処遇改善加算等に係る実績報告書の提出について

各事業年度における介護職員等処遇改善加算等の最終の支払いが済んだ後、県へ実績報告を行っていただきます。最終の支払いを行った月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要がありますので、以下のページをご覧ください。

介護職員等処遇改善加算等に係る実績報告書の提出について

介護職員等処遇改善加算等の関係通知等について

介護職員等処遇改善加算等の関係通知等を以下のページにまとめましたので、ご確認ください。

介護職員等処遇改善加算等の関係通知等について

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2834

ファックス番号:043-227-0050

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