ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 介護保険 > 介護サービス > 介護サービス事業者の方へ > 指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正する規則の制定について

更新日:令和6(2024)年5月31日

ページ番号:674132

指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正する規則の制定について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正する規則(令和6年千葉県規則第33号)

2 根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

3 規則等の公布日・決定日

令和6年3月29日(金曜日)

4 結果の公示日

令和6年5月31日(金曜日)

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「改正法」という。)により、なお効力を有するものとされた改正法による改正前の介護保険法における介護療養型医療施設に係る規定がその効力を失うことに伴い、当該規定を引用する条項の規定の整理を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:47.2KB)
新旧対照表(PDF:160.7KB)
 

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班(県庁本庁舎12階)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?