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更新日:令和6(2024)年8月29日
ページ番号:389171
お知らせ
介護保険法改正に伴い、千葉市、船橋市、柏市に所在する事業者については、今後、手続を各市役所で行うことになります。適用時期、手続、書類の様式等に係る各市の問い合わせ先につきましては下記ページ「千葉市・船橋市・柏市への指定権限等の移譲について」をご確認ください。
本ページは千葉県での手続についての案内となります。各市で手続するものにつきましては各市にお問い合わせください。
指定済の事業を休止または廃止(辞退)しようとするとき。
休止または廃止(辞退)しようとする日の1か月前までに届け出る必要があります。
※介護老人福祉施設が休止する場合は、廃止・休止届出書を提出してください。
※事業所・施設の廃止に伴い、法人で介護サービス事業所等の運営を行わなくなった場合は、業務管理体制の整備についても廃止の取扱いとさせていただく必要がありますので、お手数ですが、その旨を高齢者福祉課介護事業者指導班(043-223-2395)あてお知らせください。
届出は郵送でお願いします。
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班
受理通知は送付しません。
届出受理の文書が必要な場合は、届出書(正本)とともに届出書(副本)、郵便切手を添付した返信用封筒を同封してください。
受付処理後、届出書(副本)を封入し郵送します。
休止済の事業を再開しようとするとき。
申請の受付は対面方式にて行いますので、以下の電話番号にて日時の予約をお願いします(予約がない場合、対応できない場合もあります)。
電話番号043-223-2395・2386・2834
※「人員、設備及び運営に関する基準」を充足しない状態での再開はできません。
再開月の前月25日まで。
なお、2月及び12月は20日までとなります。
受付は午前10時から午後3時30分までの間に行い、1サービスあたり1時間程度かかります。
千葉市中央区市場町1-1千葉県庁本庁舎12階
健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班
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