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更新日:令和7(2025)年1月22日

ページ番号:474835

介護現場におけるハラスメント対策について

令和3年度の省令改正において、介護保険施設や居宅サービス事業者は、サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じることが義務化されました。 

1 事業者が講ずべき措置の具体的な内容

特に留意すべき事項

  • 事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発
  • 相談(苦情を含む。)に応じ、適切に対応するために必要な体制整備

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応の窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。

2 事業者が講ずることが望ましい取組について

パワーハラスメント指針において、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業者が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取り組例

  1. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  2. 被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)
  3. 被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種、業態等の状況に応じた取組)

3 その他

厚生労働省老健局振興課から、平成30年度厚生労働省老人保健健康増進等事業(介護現場におけるハラスメントに関する調査研究事業(実施団体:株式会社三菱総合研究所))において、有識者で構成される検討委員会での議論を踏まえた、介護事業者向けのマニュアルや介護現場におけるハラスメント事例集等が紹介されていますので、ご案内します。

厚生労働省ホームページ(介護現場におけるハラスメント対策)外部サイトへのリンク

「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」について(介護保険最新情報Vol.718)(PDF:2,138.5KB)

介護現場におけるハラスメント事例集(PDF:2,015.5KB)

4 関連通知

5 介護事業者向けカスタマーハラスメントの無料法律相談窓口の開設について

千葉県では令和6年12月11日から、千葉県内にある介護事業所・介護施設をマネジメントする立場にある方(管理者、施設長)を対象に、カスタマーハラスメントの無料法律相談窓口の受付を開始しています。

なお、実際に相談いただく際には、ハラスメントを受けている職員の方も同席いただけます。

また、以下の要件をいずれも満たす案件を対象とします。

(1)介護現場における案件であること

(2)利用者本人又はその家族等によるカスタマーハラスメントの案件であること

その他の詳細については下記のリンクを御確認くださいますようお願いします。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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