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更新日:令和7(2025)年3月17日

ページ番号:726192

介護サービス事業者経営情報の報告

 本制度は、介護保険法の改正により、介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等を行うための新たな制度として、令和6年4月に創設されました。
 これに伴い、原則として全ての介護サービス事業者は、経営情報等を都道府県に報告することが義務化されました。介護サービス事業者の皆様におかれましては、以下の厚生労働省HP等をご確認の上、報告期限内にご報告をお願いします。

介護サービス事業者経営情報データベースシステム外部サイトへのリンク(厚生労働省HP)

介護サービス事業者の経営情報の報告・公表 リーフレット(PDF:189.8KB)

※令和6年度に追加となった「介護サービス情報公表システム」にて「財務諸表」を報告する制度とは異なります。

「介護サービス情報公表システム」についてはこちら

1 報告の対象となる介護サービス事業者

 原則として全ての介護サービス事業者が対象となります。(居宅療養管理指導、介護予防支援は報告対象外 )
 ただし、事業者が有する事業所又は施設のすべてが以下の基準に該当する介護サービス事業者は対象外となります。

・当該会計年度に提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の者

・災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者

2 報告方法

 介護サービス事業者経営情報データベースシステムでご報告ください。

 介護サービス事業者経営情報データベースシステム外部サイトへのリンク

システムの操作方法について

経営情報データベースシステムについての説明動画】(Youtube動画)

 介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明外部サイトへのリンク

 介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明スライド(PDF:2,501.2KB)

【システム操作マニュアル】

 介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作マニュアル(介護事業所向け)詳細版(PDF:6,506.2KB)

 介護経営DBかんたん操作ガイド(損益計算書等ファイル登録版)(PDF:1,153.1KB)

 介護経営DBかんたん操作ガイド(画面入力版)(PDF:1,292.2KB)

お問い合わせ先

 事業者の皆様から寄せられた質問に関する照会を掲載しておりますので、お問い合わせの前にこちらをご確認ください。

 問い合わせ支援コンテンツ(PDF:424.8KB)

 介護サービス事業者経営情報データベースシステムFAQ(PDF:393.1KB)

 【システムに関するお問合せ】(ヘルプデスク)
 <問合せ先>
 helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp

 お問い合わせに際しては以下の内容を記載下さい
 【メール件名】
 先頭に「[介護経営DB]」を付与し、上記問い合わせ支援コンテンツ1ページに記載の「お問合せの種類」をメールタイトルに記載ください。
 (例: [介護経営DB]本システムのエラーに関するご質問)
 【メール本文】
 以下の項目について記載ください。
 (1)会社名 (2)照会者のお名前 (3)照会者のお名前(カナ) (4)メールアドレス (5)電話番号 (6)お問い合わせの画面名 (7)操作マニュアルのページ番号 (8)お問い合わせ内容

3 GビスIDのアカウント取得について

 報告システムの利用にあたっては、GビズID(GビズIDプライム)のアカウント取得が必要となります。
 書郵郵送の場合、発行まで1週間程度かかります。

 GビスIDの取得について外部サイトへのリンク

【マニュアル】

 介護サービス事業者経営情報データベースシステムGビズID等取得の手引き(PDF:1,012.8KB)

4 報告する内容

 主な報告内容は、介護施設・事業所における収益及び費用、職員の職種別人員数、職種別の給与(給料・賞与)(任意事項)等です。詳細については、以下の厚生労働省の通知をご覧ください。

 介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(PDF:257.8KB)

5 報告の時期・期限

 介護サービス事業者経営情報の報告は、当該介護サービス事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行うものです。 ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する事業者が対象)に限り、報告期限は令和7年3月31日までとなります。

(参考1)令和6年度の報告(初年度報告)の流れ

 報告期限:令和7年3月31日まで

(参考2)令和7年度以降の報告の流れ(以下は令和7年度の例)

 報告期限:毎会計年度終了後3月以内

6 Q&A

 よくあるご質問について、一部を掲載いたします。その他のQ&Aについては以下のリンク先(厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 事務連絡)から御確認ください。

 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(PDF:149.3KB)

 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A vol.2」の発出について(PDF:95.9KB)

 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A vol.3」の発出について(PDF:155.4KB)

 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A vol.4」の発出について(PDF:86.7KB)

 Q1 報告したデータはどのように公表されるのか。

 属性別にグルーピングした分析結果を公表する予定であり、個別の事業所が特定される形式では公表されません。国による分析の方法については、令和7年度以降に示される予定です。

 Q2 制度の創設理由は何か。

 2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があるため、創設されました。

 Q3 法人内のサービス種別ごとに分けて報告を行うことは可能か。

   事業所・施設ごとに会計区分を行っている場合については、事業所・施設単位での報告を行っていただくよう、お願いします。そのうえで、事業所・施設単位での報告が難しいものの、法人内のサービス種別ごとの報告が可能である場合、サービス種別ごとに報告をいただくことは、差し支えありません。

(例) 以下のAからEの事業所・施設を運営している法人について、事業所・施設単位での報告が困難である場合に、AからB事業所、CからE施設でそれぞれ報告をまとめて提出いただくことは、差し支えありません。

 A事業所:通所介護
 B事業所:通所介護
 C施設:特別養護老人ホーム
 D施設:特別養護老人ホーム
 E施設:特別養護老人ホーム

 Q4 法人単位で報告する場合であっても、都道府県単位での報告を行う必要があるのか。

 都道府県単位ではなく、当該法人の全国の事業所データについて、一つの報告にまとめていただくことで差し支えありません。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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