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更新日:令和6(2024)年6月11日

ページ番号:635718

介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月まで)

更新情報

  • 【交付決定通知から入金までの流れについて】の項を追加しました。(令和6年6月10日更新)
  • 【実績報告】のエクセル様式を更新しました。(ファイル内のシート「別紙様式3-1(補助金)」の、「備考欄」(A39セル)がロックされ、入力できない不具合の修正。)(令和6年6月10日更新)
     なお、実績報告にあたっては、当該補助金の総額を記載する項目があります。当該項目は、当初の申請額ではなく、令和6年2月から5月の介護報酬額の請求に基づき計算された実際の交付(入金)額を記載する必要があるため、既に補助金額に基づく賃金改善を完了している場合でも、6月時点では実績報告ができない状況であることに御留意ください。
     また、7月以降の交付(入金)額に基づき実績報告した場合も、8月、9月時点で過誤調整等による補助金額の変動があった場合は、実績報告の内容を修正する必要がありますので御了承ください。
  • 【申請にあたっての注意事項】の項を追加しました。(令和6年4月8日更新)

概要

令和6年2月から5月までの間、賃金改善を行う介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。)に対し、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助します。

取得要件

  • 介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること。(令和6年4月サービス提供分から算定していること。)
  • 令和6年2月から賃金改善を実施すること。(就業規則の改訂が間に合わない場合は、令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うことができる。また、令和6年2月、3月分は一時金等による賃金改善とすることができる。)
  • 補助金の全額を賃金改善に充てること。かつ、令和6年4月、5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること。(基本給等とは、基本給又は決まって毎月支払われる手当のことをいう。基本給等に充てた額以外の分は、賞与や一時金による賃金改善に充てることで、全体として、補助金の額を上回る賃金改善を行うことが必要。)

対象期間

令和6年2月から5月まで(4月分の賃金を2月遅れで6月に支払うという対応も可能ですが、従来の加算分が2月遅れなら、補助金も2月遅れで支払うなど、職員への支払いの月は加算と補助金とで揃えるようにしてください。)

申請手続き【既に受付終了しています】

交付申請書及び計画書について

以下の様式により、交付申請書及び計画書を作成し、電子メールにてご提出ください。
また、その他必要書類についても、以下様式により作成の上添付してください。

その他の提出書類(必須)

誓約書と役員等名簿については、押印前のWordファイルとExcelファイルと併せて、押印後のPDFデータも送付してください。押印した原本は申請者が保管してください。

その他の提出書類(必要な場合)

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書をご提出ください。

別紙様式2-2で「債権譲渡がある場合、別途届け出た口座」を選択した場合は、口座振替(送金)依頼書をご提出ください。併せて、振込先口座確認書類として、通帳見開きページの写し(※金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、預金種別(普通・当座)、口座名義人(漢字、フリガナ)等がわかるもの)をご提出ください。

提出方法

電子メールによりkaigojigyou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jpまで提出してください。

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

※宛ては「千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班」とし、件名は「【法人名】介護職員処遇改善支援補助金計画書の提出について」としてください。

※7MBを超えるメールは受信ができませんので、分割して送付してください。(県側にはエラーメール等が届かないため、送信前に再度の確認をお願いします。)

※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

提出期限

令和6年4月15日(月曜日)必着

申請にあたっての注意事項

  • 厚生労働省や他都道府県のホームページに掲載されている様式ではなく、必ず本ページに掲載の様式により作成してください。異なる様式で提出された場合、受理できないことがあります。
  • 市町村指定の事業所についても、本補助金の申請先は千葉県となります。
  • 計画書は複数シートで構成されておりますので、必ず全てのシートをご提出ください。
  • 介護職員等処遇改善加算等計画書とは異なりますのでご注意ください。
  • 総合事業の場合、市町村がベースアップ等加算と同等の加算を設けており、その加算を算定している場合のみ、補助金を受けられます。
  • 計画書内の注意書きにも記載のとおり、今回の計画書様式では介護サービスと介護予防サービスを一つの事業所で運営している場合でも、区別をせず「(介護予防)サービス名」をプルダウンで選択し、一行にまとめて記載してください。介護サービスと介護予防サービスのいずれかのみを運営している場合も、同様の項目をプルダウンで選択して記載してください。
  • 介護サービスと介護予防サービスを一つの事業所で運営している場合で、どちらかのサービスのみを対象に交付申請する場合は、申請時のメール本文でその旨明記してください。記載がない場合、介護と介護予防の両サービスを対象に申請したものとみなします。

交付決定通知から入金までの流れについて

交付決定通知について

交付申請書及び計画書の提出に対し、補助金の交付が決定した場合、申請書に対して交付決定通知を送付します。(交付決定通知は、7月を予定しています。)

一つの申請ごとに交付決定を行うため、同一の法人名で複数の申請を提出している場合、交付決定通知も複数届く場合があります。

なお、交付決定通知上の交付決定額は、原則計画書の「介護職員処遇改善支援補助金の見込額」の額となっていますが、実際の交付額(入金の予定額)は、令和6年2月から5月までの毎月の介護報酬に交付率を乗じた額となるため、交付決定額と同額の補助金が入金されるわけではありません。実際の交付額(入金の予定額)は、国民健康保険団体連合会から届く支払額通知を御確認ください。

変更交付決定通知について

交付決定通知に記載される交付決定額を超えて交付がされる場合に、申請者に対して変更交付決定通知を送付します。

変更交付決定は、通常、申請者からの変更交付申請に基づき行うものですが、本補助金においては、交付申請書に記載のとおり、国民健康保険団体連合会に変更交付申請が委任されています。ついては、事業所からの介護報酬の請求により、交付申請額を超えた交付の必要が生じた場合は、委任に基づき変更交付申請が行われますので、各申請者が変更交付申請を行う必要はありません。

支払額通知について

交付決定通知後、国民健康保険団体連合会より、補助金の交付額(入金の予定額)が記載された通知を、各事業所に送付します。

送付方法は国民健康保険団体連合会への介護報酬の請求方法に準じ、伝送の場合はインターネット、伝送以外の場合は郵送により、毎月20日前後の送付を予定しています。

補助金の入金スケジュールについて

交付決定通知後、千葉県が入金を行います。原則、介護報酬の支払日を入金日とする予定ですが、前後する場合もありますので御了承ください。初回の入金は、7月以降を予定しており、令和6年2月から5月分の介護報酬に基づく金額を、まとめて入金する予定です。

入金先は、計画書で指定いただいた口座となります。計画書の中で複数の事業所が含まれている場合でも、指定の口座に複数事業所の補助金額がまとめて入金されますので御注意ください。

変更届

提出された計画書に変更(以下の(1)から(4)までに該当する場合に限る。)があった場合は変更の届出を行ってください。

(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う介護サービス事業者等において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合、別紙様式2、別紙様式2-1の2及び別紙様式2-2
(3)就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改訂の概要
(4)交付申請書に記載の申請額及び計画書に記載の介護職員処遇改善支援補助金の見込額について変更となる場合

提出様式

※上記の計画書の提出先にご提出ください。なお、件名は「【法人名】介護職員処遇改善支援補助金計画書の変更について」としてください。

実績報告

補助金の交付を受けた事業者は、以下の様式により実績報告書を作成し、令和6年9月30日までにご提出ください。

※別紙様式3~3-2及び別紙様式3-3をどちらもご提出ください。

※上記の計画書の提出先にご提出ください。なお、件名は「【法人名】介護職員処遇改善支援補助金実績報告書の提出について」としてください。

参考資料

お問合せ先

本補助金に関するお問合せは以下にお願いします。

【介護職員処遇改善支援補助金等 厚生労働省コールセンター】

電話:050-3733-0222

受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-3926

ファックス番号:043-227-0050

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