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更新日:令和6(2024)年12月19日
ページ番号:2407
令和7年4月30日から令和7年7月31日までに指定・許可有効期限の満了を迎える事業所等(平成31年5月1日から令和元年8月1日までに指定・許可をうけた事業所等)への指定・許可更新手続案内を随時発送しております。
なお、更新手続の時期については、下記「指定・許可更新年月日早見表」を参照願います。
平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定・許可の更新制度が設けられたため、指定・許可事業所等は6年ごとに更新を受けなければ介護保険事業所等としての効力を失うことになります。
※災害救助法の適用を受けている地域に、指定事業者及び事業所等を設けられている場合は、その旨御相談願います。
郵送・持参により受け付けます。郵送に当たっては、簡易書留等の発送及び収受の記録が確認できる方法としてください。なお、面談を希望される場合には、当該ページのお問い合わせの電話番号にて日時の予約をお願いします。
※電話受付時間10時から16時まで(土曜・日曜・祝日、平日の12時から13時を除く)
ご予約の際には、(1)文書番号(更新通知の右上に記載)(2)事業所番号、(3)法人名、(4)事業所または施設名、(5)サービスの種類を確認させていただきますので、事前に更新通知等をご用意ください。
通知に記載された更新申請受付期間内に到着するように、郵送・持参してください。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班
審査が終了次第、申請受付月の翌月以降から毎月末に、順次更新通知を発します。
次回の指定有効期限日が変わる可能性がありますので、ご注意ください。
なお、事業所等の事情により有効期限日が変更されることに支障がある場合には、電話又は、文書(任意)により申し出てください。
※従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)は、更新申請書類ご提出時点における直近の実績でご作成ください。
(例)申請書類を令和5年2月に提出する場合→令和5年1月の勤務実績で勤務形態一覧表を作成
2. その他
提出すべき変更届が提出されていなかった場合、指定・許可更新を行うために、上記様式以外の様式等の提出を依頼する場合があります。
変更届を郵送にて提出願います。
なお、更新申請提出後の変更届出である旨、変更届の余白に明記願います。
指定・許可の更新を受けることができませんので、廃止届等と併せて指定・許可更新申請の取下げ書(様式は問いません)を提出願います。
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