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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(回答第1号~)
更新日:令和6(2024)年9月3日
ページ番号:23115
答申第73号~100号 答申第101号~150号 答申第151号~200号
答申第201号~250号 答申第251号~300号 答申第301号~350号
答申第351号~400号 答申第401号~450号 答申第451号~500号
答申第501号~550号 答申第551号~600号 答申第601号~
回答番号 |
回答年月日 |
意見照会部局 |
対象文書又は争点等 |
結論(要旨) |
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第30号 | 22年8月10日 |
総務部 | 地方自治法で規定されている法定受託事務で千葉県職員が平成19年度に作成した一切の行政文書(出先機関も含む)外1件 | 実施機関の処分は妥当である。
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第29号 | 22年7月29日 | 健康福祉部 | 社会福祉法人「鋸南町社会福祉協議会」が国庫補助を受けた鋸南町の国保の保健福祉総合施設通所介護部門で料金制有の指定管理者に来月からなるが(介護保険法の指定通所介護事業者になるが)、法的に問題がないことがわかる一切の書類 | 本件処分を取り消し、開示決定等をすべきである。 |
第28号 | 22年2月8日 | 県土整備部 | 安房郡鋸南町が耐震偽装や粉飾決算をして、同町の勝山小校舎改築工事をしていることに関して、H20年4月1日より地方自治体財政健全化法がせこうされたにも係わらず、千葉県職員が放置しているこちについてわかる一切の書類 | 実施機関の処分は妥当である。 |
第27号 | 22年1月27日 | 健康福祉部 | 安房郡鋸南町が粉飾決算して勝山小学校を建て替えていることに関する一切の書類 | 実施機関の処分は妥当である。 |
第26号 | 21年12月28日 | 選挙管理委員会 | 安房郡鋸南町の国保会計で粉飾決算があったことがわかる一切の書類(国保料や基盤定安負担金の水増し請求に関する書類も含む。) | 実施機関の処分は妥当である。 |
第25号 | 21年12月21日 | 県土整備部 | 安房郡鋸南町が粉飾決算して勝山小学校を建て替えていることに関する一切の書類 | 実施機関の処分は妥当である。 |
第24号 | 21年12月21日 | 健康福祉部 | 鋸南町が平成11年度以降続いている国保会計の粉飾決算を今月の同町議会で粉飾を続ける補正予算を可決していることに対して千葉県職員が黙認するのが、同町勝山小建設事業の過疎債許可取消しをしないことになり、同事業の国庫補助の取消しがないようにしているのと同じであるが、補助金適化法の情を通じた者とならないことがわかる一切の書類 | 実施機関の処分は妥当である。 |
第23号 | 21年12月21日 | 健康福祉部 | 安房郡鋸南町が粉飾決算して勝山小学校を建て替えていることに関する一切の書類(H20、3、19以降が対象)(千葉県知事が補助金適化法の情を通じた者にならないことがわかる書類含む) | 実施機関の処分は妥当である。 |
第22号 | 21年12月21日 | 健康福祉部 | 安房郡鋸南町が粉飾決算して勝山小学校を建て替えていることに関する一切の書類 | 実施機関の処分は妥当である。 |
第21号 | 21年12月21日 | 総務部 | 安房郡鋸南町が粉飾決算して勝山小学校を建て替えていることに関する一切の書類 | 実施機関の処分は妥当である。 |
第20号 | 21年12月21日 | 健康福祉部 | 鋸南町の一般会計、国保会計の地方財政法7条違反と粉飾決算について分かる一切の書類 | 実施機関の処分は妥当である。 |
第19号 | 21年12月21日 | 総務部 | 安房郡鋸南町が粉飾決算して勝山小学校を建て替えていることに関する一切の書類 | 実施機関の処分は妥当である。 |
第18号 | 21年12月21日 | 総務部 | 安房郡鋸南町が粉飾決算して勝山小学校を建て替えていることに関する一切の書類 | 実施機関の処分は妥当である。 |
第17号 | 21年12月21日 | 総務部 | 鋸南町の一般会計、国保会計の地方財政法7条違反と粉飾決算について分かる一切の書類 | 実施機関の処分は妥当である。 |
第16号 | 21年8月31日 | 総務部 | 鋸南町が国保鋸南病院を指定管理者に運営を委託する条例改正を平成20年1月臨時町議会で可決し本年4月より施行することに関して補助金適正化法違反となることがわかる一切の書類 | 実施機関の処分は妥当である。 |
第15号 | 21年6月23日 | 健康福祉部 | 鋸南町の国保保健福祉総合施設の通所介護部門が補助金適正化法違反になることから鋸南町へ助言したことについてわかる一切の書類及び鋸南町の国保の運営について違法があることに関する一切の書類 | 実施機関の処分は妥当である。 |
第14号 | 21年6月17日 | 健康福祉部 | H20、2、21付安房郡鋸南町職員措置請求書の請求の要旨に記載されている事実が記載されている行政文書 | 実施機関の処分は妥当である。 |
第13号 | 21年6月17日 | 総務部 | H20、2、21付安房郡鋸南町職員措置請求書の請求の要旨に記載されている事実が記載されている行政文書 | 実施機関の処分は妥当である。 |
第12号 | 20年11月28日 | 総務部 | 千葉県職員が下記理由から鋸南町に平成19年度起債許可できないのに許可する根拠についてわかる一切の書類 | 実施機関の処分は妥当である。 |
第11号 | 20年9月30日 | 農林水産部 | 安房郡鋸南町への千葉県中山間地域等直接支払交付金等(推進事業含む)の不適切な交付についてわかる一切の書類 | 実施機関の処分は妥当である。 |
第10号 | 20年5月2日 | 選挙管理委員会 | 県選管職員(選管委員含む)がH○○.○.○○執行○○町長選の審査申立てで重大かつ明白な事実誤認をしたことがわかる一切の書類 | 実施機関の処分は妥当である。 |
第9号 | 20年5月2日 | 選挙管理委員会 | 平成○○年○月○日付千選管第○○○号の平成○○年○月○日執行○○町長選挙の審査申立ての裁決書の「裁決の理由」で千葉県選挙管理委員会が重大かつ明白な事実誤認をしたことがわかる一切の書類 | 実施機関の処分は妥当である。 |
20年4月1日 |
健康福祉部 |
鋸南町への国保法72条の2の2第2項の県負担金について、鋸南町へ保険指導課担当者の渡辺氏が、基礎賦課総額と介護納付金賦課総額の算定方法とその金額の根拠についての疑義についてを千葉県補助金等交付規則による報告を求めないのが許される根拠についてわかる一切の書類 |
実施機関の処分は妥当である。 |
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20年4月1日 |
健康福祉部 |
鋸南町の国保料の基礎賦課総額を同町国保条例の規定する割合で、分割せず、『所得割率、資産割率、均等割額、平等割額』が算出されていることがわかる一切の書類 |
実施機関の処分は妥当である。 |
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20年4月1日 |
健康福祉部 |
H19年5月16日付補正書(別添A4×1枚)の事実を証する書類 |
実施機関の処分は妥当である。 |
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20年4月1日 |
健康福祉部 |
鋸南町への平成18年度の国保法72条の2の2第2項の県負担金支出に関して、鋸南町が国民健康保険審査会に提出した弁明書から、鋸南町国保条例11条の3、15条の7で規定する各賦課総額が正しくないことがわかる一切の書類(上記弁明書を含む) 及び上記各賦課総額が正しくないことを承知してから、上記県負担金が上記条例の規定のとおりであるとして支出されたのを是正していない職員が誰かわかる書類 |
実施機関の処分は妥当である。 |
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20年4月1日 |
健康福祉部 |
1.国保特別調整交付金(総合保健施設に関するものが対象)の不正受給についてわかる一切の書類 2.国保調整交付金申請書の様式第2の『一般被保険者の保険料(税)収納割合』の欄の『1月31日現在(現年分)』の欄の『納期到来分調定総額』の欄の数字が間違っているのに正しいとされていることがわかる一切の書類 |
実施機関の処分は妥当である。 |
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20年4月1日 |
健康福祉部 |
千葉県国民健康保険審査会が国保料の審査請求で賦課総額が正しいのかについて判断しない根拠についてわかる一切の書類 |
実施機関の処分は妥当である。 |
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20年1月18日 |
選挙管理委員会 |
千葉県選挙管理委員会が裁決書を取り消さない場合、故意に不作為による町長の選挙違反隠しをしていることとなり、それが公務員職権濫用罪にあたらないことがわかる一切の書類 |
実施機関の処分は妥当である。 |
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19年8月17日 |
健康福祉部 |
千葉県が国保法72条の2の2第2項の県負担金支出に関して鋸南町国保条例に従って基礎賦課総額と介護納付金賦課総額を算出しているか確認せず支出してよい根拠についてわかる一切の書類 |
実施機関の処分は妥当である。 |
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