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更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:23127
選挙管理委員会
千葉県選挙管理委員会が裁決書を取り消さない場合、故意に不作為による町長の選挙違反隠しをしていることとなり、それが公務員職権濫用罪にあたらないことがわかる一切の書類の却下決定に係る異議申立てに対する決定について
却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)
平成19年10月13日
平成19年10月24日
平成20年1月18日
実施機関の処分は妥当である。
当審査会で、実施機関から提出された開示請求書及び補正書を確認したところ、開示請求書の別紙には、○○町議会議員一般選挙及び○○町長選挙の選挙の効力に関する審査についての申立人の反論及び意見等が詳細に記載されており、○○町選挙管理委員会の判断を妥当とした実施機関が事実誤認をしていることを前提とした開示請求であることが認められる。
また、補正書には、○○町長選挙についての申立人自らの意見等が記載されているものの、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「条例」という。)第7条第1項第4号の「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められなかった。
申立人は異議申立ての理由の中で「補正要求する場合は、該当すると思われる行政文書の件名を補正要求書の中に記載することになっていると伝えても、補正要求書の訂正がされない」と主張する。
確かに、条例第7条第2項は「開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたものに対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。」と規定している。
しかし、開示請求書には申立人の○○町長選挙についての意見等が述べられており、実施機関が、具体的な行政文書の件名を示して補正を求めることは困難であったものと認められる。よって、実施機関が、具体的な行政文書を示さずに補正の求めを行ったことはやむを得なかったものと認められる。
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