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更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:23132
知事(保険指導課)
「鋸南町が平成11年度以降続いている国保会計の粉飾決算を今月の同町議会で粉飾を続ける補正予算を可決していることに対して千葉県職員が黙認するのが、同町勝山小建設事業の過疎債許可取消しをしないことになり、同事業の国庫補助の取消しがないようにしているのと同じであるが、補助金適化法の情を通じた者とならないことがわかる一切の書類」の開示請求却下処分に係る異議申立てに対する決定について
却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)
平成20年5月1日
平成20年8月18日
平成21年12月21日
実施機関の処分は妥当である。
異議申立人から提出された開示請求書を確認したところ、本件請求は、鋸南町の国民健康保険特別会計が粉飾決算であるといった実施機関では事実かどうか確認していない異議申立人の主観に基づく主張を前提とした開示請求であると認められ、千葉県情報公開条例第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められないとする実施機関の説明は首肯できる。
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