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更新日:令和5(2023)年7月18日

ページ番号:23122

回答第15号

本文

回答の概要(回答第15号:意見照会第14号及び第30号)

実施機関

知事(保険指導課)

事案の件名

「平成20年3月19日及び30日付けで異議申立人から提起された、平成20年3月17日付け保指第6232号の2及び3月25日付け保指第6371号で行った却下処分に係る異議申立てに対する決定について

請求に対する決定

却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)

申立年月日

  • 平成20年3月19日(意見照会第30号)
  • 平成20年3月30日(意見照会第14号)

意見書照会年月日

  • 平成20年4月30日(意見照会第14号)
  • 平成21年4月17日(意見照会第30号)

回答年月日

平成21年6月17日

審査会の判断

実施機関の処分は妥当である。

平成20年3月17日付け保指第6232号の2で行った却下処分について(意見照会第30号)

 当審査会で、申立人から提出された開示請求書及び補正書を確認したところ、開示請求書には「2、上記1、の事務連絡から、鋸南町の国保保健福祉総合施設の通所介護部門が補助金適正化法違反になることから鋸南町へ助言したことについてわかる一切の書類(放置している県職員が誰かわかる書類含む)」とあり、鋸南町の事務処理が適正に行われていないことを前提とした開示請求であることが認められる。
 また、補正書には千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められなかった。

平成20年3月25日付け保指第6371号で行った却下処分について(意見照会第14号)

 当審査会で、申立人から提出された開示請求書及び補正書を確認したところ、開示請求書には「3、別添H20年2月13日付鋸保53、54号(A4計2枚)から鋸南町の国保の運営について違法があることに関する一切の書類」とあり、鋸南町の事務処理が適正に行われていないことを前提とした開示請求であることが認められる。
 また、補正書には千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められなかった。

 以上のことから、本件請求の趣旨を満たす行政文書がどのようなものか不明であったという実施機関の説明は首肯できる。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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