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更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:23122
本文
知事(保険指導課)
「平成20年3月19日及び30日付けで異議申立人から提起された、平成20年3月17日付け保指第6232号の2及び3月25日付け保指第6371号で行った却下処分に係る異議申立てに対する決定について
却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)
平成21年6月17日
実施機関の処分は妥当である。
当審査会で、申立人から提出された開示請求書及び補正書を確認したところ、開示請求書には「2、上記1、の事務連絡から、鋸南町の国保保健福祉総合施設の通所介護部門が補助金適正化法違反になることから鋸南町へ助言したことについてわかる一切の書類(放置している県職員が誰かわかる書類含む)」とあり、鋸南町の事務処理が適正に行われていないことを前提とした開示請求であることが認められる。
また、補正書には千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められなかった。
当審査会で、申立人から提出された開示請求書及び補正書を確認したところ、開示請求書には「3、別添H20年2月13日付鋸保53、54号(A4計2枚)から鋸南町の国保の運営について違法があることに関する一切の書類」とあり、鋸南町の事務処理が適正に行われていないことを前提とした開示請求であることが認められる。
また、補正書には千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められなかった。
以上のことから、本件請求の趣旨を満たす行政文書がどのようなものか不明であったという実施機関の説明は首肯できる。
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